財政金融委員会
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会
会議録情報#0
令和三年三月二十五日(木曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月二十三日
辞任 補欠選任
山田 修路君 野上浩太郎君
三月二十四日
辞任 補欠選任
加田 裕之君 宮沢 洋一君
高橋はるみ君 本田 顕子君
豊田 俊郎君 藤川 政人君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 佐藤 信秋君
理 事
西田 昌司君
藤末 健三君
宮島 喜文君
牧山ひろえ君
秋野 公造君
委 員
櫻井 充君
中西 健治君
中西 祐介君
藤川 政人君
本田 顕子君
宮沢 洋一君
元榮太一郎君
勝部 賢志君
古賀 之士君
水岡 俊一君
横山 信一君
音喜多 駿君
上田 清司君
小池 晃君
大門実紀史君
浜田 聡君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
内閣府副大臣 赤澤 亮正君
財務副大臣 中西 健治君
事務局側
常任委員会専門
員 前山 秀夫君
政府参考人
内閣府規制改革
推進室次長 黒田 岳士君
金融庁総合政策
局長 中島 淳一君
金融庁企画市場
局長 古澤 知之君
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
財務省大臣官房
長 茶谷 栄治君
財務省主計局次
長 角田 隆君
財務省主税局長 住澤 整君
国税庁次長 鑓水 洋君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮崎 敦文君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○財政運営に必要な財源の確保を図るための公債
の発行の特例に関する法律の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
三月二十三日
辞任 補欠選任
山田 修路君 野上浩太郎君
三月二十四日
辞任 補欠選任
加田 裕之君 宮沢 洋一君
高橋はるみ君 本田 顕子君
豊田 俊郎君 藤川 政人君
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出席者は左のとおり。
委員長 佐藤 信秋君
理 事
西田 昌司君
藤末 健三君
宮島 喜文君
牧山ひろえ君
秋野 公造君
委 員
櫻井 充君
中西 健治君
中西 祐介君
藤川 政人君
本田 顕子君
宮沢 洋一君
元榮太一郎君
勝部 賢志君
古賀 之士君
水岡 俊一君
横山 信一君
音喜多 駿君
上田 清司君
小池 晃君
大門実紀史君
浜田 聡君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
内閣府副大臣 赤澤 亮正君
財務副大臣 中西 健治君
事務局側
常任委員会専門
員 前山 秀夫君
政府参考人
内閣府規制改革
推進室次長 黒田 岳士君
金融庁総合政策
局長 中島 淳一君
金融庁企画市場
局長 古澤 知之君
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
財務省大臣官房
長 茶谷 栄治君
財務省主計局次
長 角田 隆君
財務省主税局長 住澤 整君
国税庁次長 鑓水 洋君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮崎 敦文君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○財政運営に必要な財源の確保を図るための公債
の発行の特例に関する法律の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
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佐
佐藤信秋#1
○委員長(佐藤信秋君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山田修路君、高橋はるみ君、豊田俊郎君及び加田裕之君が委員を辞任され、その補欠として野上浩太郎君、本田顕子君、藤川政人君及び宮沢洋一君が選任されました。
─────────────
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昨日までに、山田修路君、高橋はるみ君、豊田俊郎君及び加田裕之君が委員を辞任され、その補欠として野上浩太郎君、本田顕子君、藤川政人君及び宮沢洋一君が選任されました。
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佐
佐藤信秋#2
○委員長(佐藤信秋君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
所得税法等の一部を改正する法律案及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主税局長住澤整君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐
佐藤信秋#4
○委員長(佐藤信秋君) 所得税法等の一部を改正する法律案及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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勝
勝部賢志#5
○勝部賢志君 立憲民主・社民の勝部賢志です。
二十二日と二十三日に質疑をさせていただきましたが、引き続きまして今日も質問に立たせていただきます。今日は、納税、納税者の主権者意識の向上という観点で質問をさせていただきたいと思います。
二十三日の質疑でも、我が国は実際の納税負担は先進各国と比べて低いにもかかわらず、痛税感、租税忌避感が他国に比べて強いという状況についてお話をさせていただきましたが、その理由は、中所得者にとって税が行政サービスとして自らに返ってきているという実感が得られないことが挙げられます。また、納税者意識や納税者権利意識が希薄で、お召し上げ感が依然として強いとも言われています。日本が誇る源泉徴収、年末調整システムが、結果として大多数の勤め人の税を意識する機会が少ないことにつながっているとも言われています。確かに、大多数の勤め人、サラリーマンにとって税を意識する機会は少ないと思います。
そこで伺いますけれども、原則源泉徴収によって納税する給与所得者の直近の数と、そのうち年末調整を行った者の数及び割合はどのようになっているのか、お示しをいただきたいと思います。
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二十三日の質疑でも、我が国は実際の納税負担は先進各国と比べて低いにもかかわらず、痛税感、租税忌避感が他国に比べて強いという状況についてお話をさせていただきましたが、その理由は、中所得者にとって税が行政サービスとして自らに返ってきているという実感が得られないことが挙げられます。また、納税者意識や納税者権利意識が希薄で、お召し上げ感が依然として強いとも言われています。日本が誇る源泉徴収、年末調整システムが、結果として大多数の勤め人の税を意識する機会が少ないことにつながっているとも言われています。確かに、大多数の勤め人、サラリーマンにとって税を意識する機会は少ないと思います。
そこで伺いますけれども、原則源泉徴収によって納税する給与所得者の直近の数と、そのうち年末調整を行った者の数及び割合はどのようになっているのか、お示しをいただきたいと思います。
鑓
鑓水洋#6
○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。
国税庁が公表しております令和元年分民間給与実態統計調査結果、これによりますと、一年を通じて勤務した給与所得者は約五千二百五十五万人でございます。そのうち、年末調整を行った人は約四千七百十四万人でございます。その割合は八九・七%となっております。
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勝
勝部賢志#7
○勝部賢志君 源泉徴収もそれから年末調整も、徴税をより効率よく確実に行うために、これは戦時中に導入された制度だと承知をしています。
一九四九年のシャウプ勧告で年末調整は早期に廃止されるべきだとされたのはいかなる理由によるものか、改めてお伺いをしたいと思います。
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住
住澤整#8
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
我が国の給与所得に対するこの源泉徴収制度は、御指摘のように戦時中の昭和十五年に導入をされたものでございますが、年末調整制度につきましては、戦後の所得税制の見直しに伴い、昭和二十二年、一九四七年に導入されたものでございます。
御指摘の昭和二十四年のシャウプ勧告におきましては、当時の源泉徴収制度につきまして、基本的に源泉徴収制度は効果的に機能しており、被用者は自分の給与額及び源泉で徴収されている税額が幾らかほぼ正確に知っている、雇用主も源泉徴収に伴う義務をほぼ問題なく履行していると述べ、肯定的な考え方を示しております。
その上で、給与から源泉徴収を行う際の税率について、本来の税額に比べやや大きめに、過大になるようにすべきと指摘した上で、御指摘の年末における調整の手続を税務署にできるだけ速やかに移管し、被用者が源泉徴収された税額に関する証明書を添付して税務署に申告書を提出し、納付すべき残額を納めるか又は納め過ぎた分を還付してもらうという仕組みを提言しているわけでございます。
ただ、その背景につきましては、年末調整を雇用者、会社の側が行っていて、大部分の被用者は税務署と全然接触がないという記述はございますけれども、それ以上の説明はなされてございません。
他方、これに関連いたしまして、シャウプ勧告は、現在の給与所得控除に当たる当時の勤労控除の水準二五%について、給与所得者の必要経費の概算額としては大き過ぎるという指摘を行い、これを一〇%に引き下げることを勧告しております。
現在の所得税におきまして、確定申告をする給与所得者が、先ほど説明がありましたように極めて少ない要因の一つといたしまして、給与所得控除の割合がシャウプ勧告の当時よりも更に高水準となっているために、給与所得者についても一定の必要経費を確定申告して実額控除できる仕組みがあるにもかかわらず、これを活用して確定申告を行われる方が年間二千人に満たないというような事情がございます。
したがいまして、給与所得者と確定申告の関係に関してシャウプ勧告が有する現代的な意義につきましては、年末調整のみならず、給与所得控除の水準に関する指摘も含めまして全体として評価をする必要があるというふうに考えております。
この発言だけを見る →我が国の給与所得に対するこの源泉徴収制度は、御指摘のように戦時中の昭和十五年に導入をされたものでございますが、年末調整制度につきましては、戦後の所得税制の見直しに伴い、昭和二十二年、一九四七年に導入されたものでございます。
御指摘の昭和二十四年のシャウプ勧告におきましては、当時の源泉徴収制度につきまして、基本的に源泉徴収制度は効果的に機能しており、被用者は自分の給与額及び源泉で徴収されている税額が幾らかほぼ正確に知っている、雇用主も源泉徴収に伴う義務をほぼ問題なく履行していると述べ、肯定的な考え方を示しております。
その上で、給与から源泉徴収を行う際の税率について、本来の税額に比べやや大きめに、過大になるようにすべきと指摘した上で、御指摘の年末における調整の手続を税務署にできるだけ速やかに移管し、被用者が源泉徴収された税額に関する証明書を添付して税務署に申告書を提出し、納付すべき残額を納めるか又は納め過ぎた分を還付してもらうという仕組みを提言しているわけでございます。
ただ、その背景につきましては、年末調整を雇用者、会社の側が行っていて、大部分の被用者は税務署と全然接触がないという記述はございますけれども、それ以上の説明はなされてございません。
他方、これに関連いたしまして、シャウプ勧告は、現在の給与所得控除に当たる当時の勤労控除の水準二五%について、給与所得者の必要経費の概算額としては大き過ぎるという指摘を行い、これを一〇%に引き下げることを勧告しております。
現在の所得税におきまして、確定申告をする給与所得者が、先ほど説明がありましたように極めて少ない要因の一つといたしまして、給与所得控除の割合がシャウプ勧告の当時よりも更に高水準となっているために、給与所得者についても一定の必要経費を確定申告して実額控除できる仕組みがあるにもかかわらず、これを活用して確定申告を行われる方が年間二千人に満たないというような事情がございます。
したがいまして、給与所得者と確定申告の関係に関してシャウプ勧告が有する現代的な意義につきましては、年末調整のみならず、給与所得控除の水準に関する指摘も含めまして全体として評価をする必要があるというふうに考えております。
勝
勝部賢志#9
○勝部賢志君 給与が、あらかじめ給与から税金を引かれる源泉徴収と、それから年末調整によって、これも雇用者、雇用する側というか雇主がそれを調整をしているという状況の中で、本来、納税者が自ら幾らの収入があって、幾ら税金を納めて、さらに還付も含めてその後どういう状態になっているのかというのを正確に知ることが必要だというふうに思うんですが、シャウプ勧告の前段では、労働者、働いている人たちは皆さん自分の収入と税額を全部よく分かっているというふうにした上で勧告をされていますけど、実際にそうかなというと、恐らくそれほどその納税額とか徴収された税というものについて、あるいは少し多めに税を納めていたので還付、いろんな税額控除によって還付される額なども余り意識をしていない人が多いのではないかなと、実は、実際はですね、多いのではないかというふうに思っています。
先日の衆議院の財務金融委員会又は二十二日の当委員会でも、確定申告を義務化する、あるいは確定申告に、もっと多くの方々が確定申告をされるような仕組みなどをつくるべきではないかという議論がありました。麻生大臣は、納税者、税務署共に作業量が膨大になるので難しいという趣旨の御答弁をされましたが、このことは今進めているデジタル政府の推進というような観点から考えたときに克服できる課題なのではないかというふうに考えますが。
そこでお伺いをしたいと思うんですけれども、今まさに確定申告の真っ盛りというか、その最中であります。確定申告に必要な保険料や住宅ローンなどの書類を電磁的な方法で提出することができるように制度改正が行われてきました。この間も税務手続の電子化に取り組んできておられますけれども、昨年はコロナのことなどもあり、その確定申告に対するe―Taxの電子申告というような取扱いがどの程度あったのか、増えてきているのかなというふうにも思いますが、どんな状況なのか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →先日の衆議院の財務金融委員会又は二十二日の当委員会でも、確定申告を義務化する、あるいは確定申告に、もっと多くの方々が確定申告をされるような仕組みなどをつくるべきではないかという議論がありました。麻生大臣は、納税者、税務署共に作業量が膨大になるので難しいという趣旨の御答弁をされましたが、このことは今進めているデジタル政府の推進というような観点から考えたときに克服できる課題なのではないかというふうに考えますが。
そこでお伺いをしたいと思うんですけれども、今まさに確定申告の真っ盛りというか、その最中であります。確定申告に必要な保険料や住宅ローンなどの書類を電磁的な方法で提出することができるように制度改正が行われてきました。この間も税務手続の電子化に取り組んできておられますけれども、昨年はコロナのことなどもあり、その確定申告に対するe―Taxの電子申告というような取扱いがどの程度あったのか、増えてきているのかなというふうにも思いますが、どんな状況なのか、教えていただきたいと思います。
鑓
鑓水洋#10
○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。
国税庁におきましては、従来から、納税者の利便性の向上と税務行政の効率化の観点からe―Taxの普及及び定着に取り組んでおります。外出せずともスマートフォン等から簡単に申告ができるe―Taxは、感染症対策の観点からも極めて有効な手段であると考えてございます。令和二年分の確定申告に当たりましては、ダイレクトメールやテレビCM等も活用してその御利用を従来以上に呼びかけておりまして、例年に増して多くの方に御利用いただいているのではないかと思っております。
また、これまでのe―Taxの利用率でございますけれども、令和元年度におけるe―Taxの利用率は、所得税申告は五九・九%、法人税申告は八七・一%となってございます。この水準は、今から五年前の平成二十七年度と比較しまして、それぞれ所得税申告は七・八ポイント、法人税申告は一一・七ポイント増加してございまして、順調にe―Taxの普及及び定着が図られているものと考えております。
この発言だけを見る →国税庁におきましては、従来から、納税者の利便性の向上と税務行政の効率化の観点からe―Taxの普及及び定着に取り組んでおります。外出せずともスマートフォン等から簡単に申告ができるe―Taxは、感染症対策の観点からも極めて有効な手段であると考えてございます。令和二年分の確定申告に当たりましては、ダイレクトメールやテレビCM等も活用してその御利用を従来以上に呼びかけておりまして、例年に増して多くの方に御利用いただいているのではないかと思っております。
また、これまでのe―Taxの利用率でございますけれども、令和元年度におけるe―Taxの利用率は、所得税申告は五九・九%、法人税申告は八七・一%となってございます。この水準は、今から五年前の平成二十七年度と比較しまして、それぞれ所得税申告は七・八ポイント、法人税申告は一一・七ポイント増加してございまして、順調にe―Taxの普及及び定着が図られているものと考えております。
勝
勝部賢志#11
○勝部賢志君 行政のデジタル化が進んでいる各国では、納税面でも非常に簡素、スマートに実務が進んでいると伺っています。
例えばオランダでは、納税時期になると前年の納付実績に沿って必要事項が記載された通知がメールで来ると。そこに、所得が増減があればその増減の額、あるいは医療費の変更など、それを記入をして送り返すだけでよいという形になっているというふうに承知をしていますが、日本でもこういったシステムを参考にすることができるのではないかというふうに思います。
デジタル納税先進国の実例を、この際幾つか御紹介いただけたらと思います。
この発言だけを見る →例えばオランダでは、納税時期になると前年の納付実績に沿って必要事項が記載された通知がメールで来ると。そこに、所得が増減があればその増減の額、あるいは医療費の変更など、それを記入をして送り返すだけでよいという形になっているというふうに承知をしていますが、日本でもこういったシステムを参考にすることができるのではないかというふうに思います。
デジタル納税先進国の実例を、この際幾つか御紹介いただけたらと思います。
住
住澤整#12
○政府参考人(住澤整君) デジタル納税先進国ということで、必ずしもその意味は明らかではございませんが、電子的に申告納税を行うことが可能な国といたしましては、委員御指摘のオランダのほか、例えば米国、英国、フランスなどにおいてそういった仕組みが設けられております。また、今御指摘いただきましたオランダの記入済申告書のようなものにつきましては、英国ですとかフランスなどでも導入されているものと承知をいたしております。
我が国におきましても、電子納税という意味では、e―Taxを通じた電子的な申告納税が可能となっているほか、その申告を補助するものといたしまして、国税庁がホームページ上で提供する申告書の作成システムにおいて、電子的に交付された医療費通知ですとか生命保険料控除の証明書のデータを自動的に転記するような機能も逐次取り入れてきているところでございます。
今後とも、納税者がより簡便かつ適正に申告を行うことのできるような環境の整備に向けて、このデジタル化の技術も活用して引き続き取り組んでいくことが必要と考えております。
この発言だけを見る →我が国におきましても、電子納税という意味では、e―Taxを通じた電子的な申告納税が可能となっているほか、その申告を補助するものといたしまして、国税庁がホームページ上で提供する申告書の作成システムにおいて、電子的に交付された医療費通知ですとか生命保険料控除の証明書のデータを自動的に転記するような機能も逐次取り入れてきているところでございます。
今後とも、納税者がより簡便かつ適正に申告を行うことのできるような環境の整備に向けて、このデジタル化の技術も活用して引き続き取り組んでいくことが必要と考えております。
勝
勝部賢志#13
○勝部賢志君 日本でもできるのではないかというふうに思います。
それで、デジタル政府推進は菅政権の看板政策で、関連法案も今審議中であります。いろいろ課題はあるというふうに思っておりますが、その課題を整理をした上で、今お話のあったようなデジタルにおける納税制度というようなことも検討する価値があるのではないかというふうに思っています。
なぜこのようなことを言うかというと、一人一人が参加する納税にこだわる理由というのは、納税者の意識を形成するというまず問題意識があります。さらに、それよりも検討が急がれる理由としては、非正規労働者が拡大してきて、現在はダブルワークとかあるいは定年後の契約社員化など、就労形態が多様化してきています。ギグワークなども拡大しているという現状です。そういった意味から、その簡素化と、ある意味しっかりとした意識を持ってもらうということが大事だというふうに思うんですね。
現行では雇用者、事業者側に委ねられている税と社会保障制度に対して、労働者一人一人が、自己防衛のための自己請求権、あるいは税に対するある意味主権者としての意識、そういったものをしっかり高めていくことが必要だというふうに考えております。
そういった意味では、財務省も小学生向けのコーナーとか一般向けのパンフレットとか幾つか取組をされていると思いますが、その内容と併せて、それらの取組がどの程度活用されていて、効果的なのかどうか、十分なのかどうかといったことについてお考え、現状認識をお伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →それで、デジタル政府推進は菅政権の看板政策で、関連法案も今審議中であります。いろいろ課題はあるというふうに思っておりますが、その課題を整理をした上で、今お話のあったようなデジタルにおける納税制度というようなことも検討する価値があるのではないかというふうに思っています。
なぜこのようなことを言うかというと、一人一人が参加する納税にこだわる理由というのは、納税者の意識を形成するというまず問題意識があります。さらに、それよりも検討が急がれる理由としては、非正規労働者が拡大してきて、現在はダブルワークとかあるいは定年後の契約社員化など、就労形態が多様化してきています。ギグワークなども拡大しているという現状です。そういった意味から、その簡素化と、ある意味しっかりとした意識を持ってもらうということが大事だというふうに思うんですね。
現行では雇用者、事業者側に委ねられている税と社会保障制度に対して、労働者一人一人が、自己防衛のための自己請求権、あるいは税に対するある意味主権者としての意識、そういったものをしっかり高めていくことが必要だというふうに考えております。
そういった意味では、財務省も小学生向けのコーナーとか一般向けのパンフレットとか幾つか取組をされていると思いますが、その内容と併せて、それらの取組がどの程度活用されていて、効果的なのかどうか、十分なのかどうかといったことについてお考え、現状認識をお伺いをしたいというふうに思います。
住
住澤整#14
○政府参考人(住澤整君) 委員御指摘のように、国民一人一人が社会を支える税の在り方について主体的にお考えいただきまして、納得感を持って納税していただけるよう、税に対する国民の皆様の理解を深めていくことは非常に重要な課題であるというふうに考えております。
こうした観点から、財務省におきましても、パンフレットの作成、配布、ホームページですとかメールマガジン、SNS等を通じた情報の発信、講演会ですとか説明会の実施、あるいは国税庁による租税教育の実施など、幅広くこの税に関する広報活動を行っているところでございます。
実例を申し上げますと、この税制のメールマガジンにつきましては、現時点で購読者数三万二千人といったような実情でありますほか、税制改正の毎年度のパンフレットにつきましては、二十万部ほど印刷しまして、全国の国税局、自治体等を通じて各種団体、大学などにも送付をしております。加えて、ホームページやメールマガジンからお申し込みいただいた方々にも無料で配布しておりまして、二年度改正のパンフレットにつきましては一万七千部配布しているというような実情でございます。
この発言だけを見る →こうした観点から、財務省におきましても、パンフレットの作成、配布、ホームページですとかメールマガジン、SNS等を通じた情報の発信、講演会ですとか説明会の実施、あるいは国税庁による租税教育の実施など、幅広くこの税に関する広報活動を行っているところでございます。
実例を申し上げますと、この税制のメールマガジンにつきましては、現時点で購読者数三万二千人といったような実情でありますほか、税制改正の毎年度のパンフレットにつきましては、二十万部ほど印刷しまして、全国の国税局、自治体等を通じて各種団体、大学などにも送付をしております。加えて、ホームページやメールマガジンからお申し込みいただいた方々にも無料で配布しておりまして、二年度改正のパンフレットにつきましては一万七千部配布しているというような実情でございます。
勝
勝部賢志#15
○勝部賢志君 私は、国民の皆さんに納税者としての主権者意識を高めることが必要だということを先日もお話ししましたし、今日もその観点で質疑をさせていただいているんですけれども、そのためには、小さいうちから発達段階に応じて税に対する意識の啓発や知識を身に付けさせていくことが大切だというふうに思っています。
教育課程というか、小中学校の授業の中で、その税の仕組みとかあるいは税の必要性といったようなことの取扱いというのは余り多くありません。やっぱりどうしても難しいというところがあるのかもしれませんが、こういったことをやはり早いうちからしっかり子供たちに考えさせておくと。これは義務もありますけれども、やはり、先ほど言った主権者という意味で、しっかり主体的に物事を考える力を身に付けさせるというのは大事だと思うんですね。
十八歳へ選挙権が引き下げられたときに、それこそ主権者教育ということで、文科省としては副読本を作ったりあるいは指導資料などを作ったんですが、納税者に対する主権という意味でも必要ではないかというふうに考えています。
ちょっと時間がなくなりましたが、先日、大臣からも、キッザニアで子供たちの税、まあ税じゃなくて働くことに対する体験的な施設があるというお話がありました。私も、ちょっと行く時間はなかったんですが、いろいろインターネットなどで状況を見させていただきましたけれども、恐らく子供は、物によっては非常に興味を持って、楽しくそこで遊びながら身に付けていくんだろうなというふうに思いました。
そういったところに、よくよく見てみると、職業の体験をして、そこで何か収入があって、賃金が得られて、その得られたお金で食事をしたり何か買物をして帰ってくる、そういう疑似体験ができると。その中に、例えば納税とか税を徴収されるとか、買物をすれば消費税というのもあるんでしょうけど、そういうようなことを子供たちに身をもって体験させるということも可能なのかなと思いつつ、しかし、本当にそこに興味を持って子供が参加するかなというと、必ずしもそうでもないかなというふうに思いました。
そんなふうに考えると、私は、やはり教育課程にしっかり位置付けた税に関わる教育の充実というものが必要だと思うんですけれども、まず財務省に、租税教育の充実について今お考えがあればお聞かせをいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →教育課程というか、小中学校の授業の中で、その税の仕組みとかあるいは税の必要性といったようなことの取扱いというのは余り多くありません。やっぱりどうしても難しいというところがあるのかもしれませんが、こういったことをやはり早いうちからしっかり子供たちに考えさせておくと。これは義務もありますけれども、やはり、先ほど言った主権者という意味で、しっかり主体的に物事を考える力を身に付けさせるというのは大事だと思うんですね。
十八歳へ選挙権が引き下げられたときに、それこそ主権者教育ということで、文科省としては副読本を作ったりあるいは指導資料などを作ったんですが、納税者に対する主権という意味でも必要ではないかというふうに考えています。
ちょっと時間がなくなりましたが、先日、大臣からも、キッザニアで子供たちの税、まあ税じゃなくて働くことに対する体験的な施設があるというお話がありました。私も、ちょっと行く時間はなかったんですが、いろいろインターネットなどで状況を見させていただきましたけれども、恐らく子供は、物によっては非常に興味を持って、楽しくそこで遊びながら身に付けていくんだろうなというふうに思いました。
そういったところに、よくよく見てみると、職業の体験をして、そこで何か収入があって、賃金が得られて、その得られたお金で食事をしたり何か買物をして帰ってくる、そういう疑似体験ができると。その中に、例えば納税とか税を徴収されるとか、買物をすれば消費税というのもあるんでしょうけど、そういうようなことを子供たちに身をもって体験させるということも可能なのかなと思いつつ、しかし、本当にそこに興味を持って子供が参加するかなというと、必ずしもそうでもないかなというふうに思いました。
そんなふうに考えると、私は、やはり教育課程にしっかり位置付けた税に関わる教育の充実というものが必要だと思うんですけれども、まず財務省に、租税教育の充実について今お考えがあればお聞かせをいただきたいというふうに思います。
鑓
鑓水洋#16
○政府参考人(鑓水洋君) 御指摘の租税教育に関してでございますが、平成二十三年度の税制改正大綱におきまして、納税環境整備の一つとして租税教育の充実が閣議決定されたことを受けまして、国税庁では、次代を担う児童生徒に国の基本となる租税の意義や役割を理解してもらうため、学校教育における租税教育の充実に向けて環境整備や支援に努めてきたところでございます。
具体的には、ただいま申し上げました閣議決定を受けて、平成二十三年から国税庁、文部科学省、それから総務省の協議の場を設け、学習指導要領の着実な実施などにつきまして関係省庁等が連携、協調して租税教育を推進する環境整備に取り組んでおります。
また、文部科学省における学習指導要領の改訂に当たりましては、当庁から文部科学省に租税の意義や役割に関する内容等が充実するよう要望をお伝えし、平成二十九年度に告示されました小学校、中学校の学習指導要領、それから平成三十年度に告示されました高等学校の学習指導要領では税の意義や役割に関する事項等の充実が図られてきているところでございます。
引き続き、関係省庁及び税理士会等の関係民間団体と連携、協調いたしまして、租税教育の一層の充実に努めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →具体的には、ただいま申し上げました閣議決定を受けて、平成二十三年から国税庁、文部科学省、それから総務省の協議の場を設け、学習指導要領の着実な実施などにつきまして関係省庁等が連携、協調して租税教育を推進する環境整備に取り組んでおります。
また、文部科学省における学習指導要領の改訂に当たりましては、当庁から文部科学省に租税の意義や役割に関する内容等が充実するよう要望をお伝えし、平成二十九年度に告示されました小学校、中学校の学習指導要領、それから平成三十年度に告示されました高等学校の学習指導要領では税の意義や役割に関する事項等の充実が図られてきているところでございます。
引き続き、関係省庁及び税理士会等の関係民間団体と連携、協調いたしまして、租税教育の一層の充実に努めてまいりたいと思います。
勝
勝部賢志#17
○勝部賢志君 時間が限られているので、あと最後の質問にしますが、今財務省ではそういった取組をしているということでありますけれども、先日から大臣も先ほど言ったキッザニアの件についてもお披瀝をいただきましたので、是非この租税教育について大臣の御所見をお伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →麻
麻生太郎#18
○国務大臣(麻生太郎君) これ、子供のときからいわゆる租税に関する知識等々、意義等々を何となく覚えてもらうというのがすごく大事なんで、いわゆる子供って言ったって入りませんからね、面白く入らせぬと意味がないんだと、私どもは基本的にそう思っておりますので。
今、租税教室、国税庁の話しておりました租税教室等々、回数を増加するとか、租税教室を大学で大学生相手にやるとかいうのをやらせていただいたりしているんですけれども。
今、先生例に取られましたそのキッザニアの話ですけれども、これは、例えばあそこは喫茶店をやっているとか、何でしょうね、いろいろほかの商売やっているという例もいっぱいキッザニアに行かれるとあるんですけど、そこに国税庁入ってくるというのは、会社やれば誰でも覚えるんですけれども、それやる人がいなかったんですけれども、そういう話もちょっと踏み込みましたら、やってくれると言うんで、こちらから人を出して、国税庁の仕事の意義、また、喫茶店やっていたり大工さんやっていたりいろいろ仕事があるんですけど、それ会社やっているんだったらちゃんと法人税だ何だかんだというのも、一緒にやれば、何も国税庁側だけじゃなくて向こう側も覚えますからということで、今そういうものの意義というのを最初のうちから覚えさせるというので、結構地元の青色申告会とかそういった方々の協力もいただいてやらせていただいているんですけれども。
税務調査の体験をする、こちら側、租税を取る方の側の話を一緒に含めまして、何となく納める側ばっかりじゃなくてこちら側の話も一緒にということでやらさせていただいておりますが、まだまだちょっとキッザニア自体が今東京と大阪と、今度福岡にできますけれども、その三つぐらいしかまだありませんけれども、少しずつそういったものも一つの教育になればなと思ってはおります。
この発言だけを見る →今、租税教室、国税庁の話しておりました租税教室等々、回数を増加するとか、租税教室を大学で大学生相手にやるとかいうのをやらせていただいたりしているんですけれども。
今、先生例に取られましたそのキッザニアの話ですけれども、これは、例えばあそこは喫茶店をやっているとか、何でしょうね、いろいろほかの商売やっているという例もいっぱいキッザニアに行かれるとあるんですけど、そこに国税庁入ってくるというのは、会社やれば誰でも覚えるんですけれども、それやる人がいなかったんですけれども、そういう話もちょっと踏み込みましたら、やってくれると言うんで、こちらから人を出して、国税庁の仕事の意義、また、喫茶店やっていたり大工さんやっていたりいろいろ仕事があるんですけど、それ会社やっているんだったらちゃんと法人税だ何だかんだというのも、一緒にやれば、何も国税庁側だけじゃなくて向こう側も覚えますからということで、今そういうものの意義というのを最初のうちから覚えさせるというので、結構地元の青色申告会とかそういった方々の協力もいただいてやらせていただいているんですけれども。
税務調査の体験をする、こちら側、租税を取る方の側の話を一緒に含めまして、何となく納める側ばっかりじゃなくてこちら側の話も一緒にということでやらさせていただいておりますが、まだまだちょっとキッザニア自体が今東京と大阪と、今度福岡にできますけれども、その三つぐらいしかまだありませんけれども、少しずつそういったものも一つの教育になればなと思ってはおります。
勝
勝部賢志#19
○勝部賢志君 時間が参りましたので、一言。
税の議論をさせていただいておりますが、格差が拡大してきている状況にあって、やはり公平公正がとにかく極めて重要であり、格差是正の政策的な主役はやはり税制だというふうに思いますので、これからも引き続きその屋台骨をしっかり支える議論を私もこれから参画をしていきたいというふうに思いますので、そのことを申し上げまして、終わらせていただきます。
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牧
牧山ひろえ#20
○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。
本日の議題であります所得税法等の改正に関連しまして、税制に関する諸課題につきまして広く取り上げさせていただきたいと思います。
まず、私が以前も質問主意書で質問したことがあります食事補助、いわゆる食事手当、これについてお伺いしたいと思います。
この食事手当の社会的な意義なんですけれども、食事手当の増額は実質賃金の上昇となり、社員の福利厚生の向上につながります。また、民間の調査ですが、四三%が五百円以下でランチを済ませている、この現状に鑑みますと、就業者に健康に配慮したバランスの良い食の機会を提供することにもつながるというわけです。
これは、経産省が唱える健康経営、また厚労省が提唱するスマートミール、こういったものにもかなう方向性のはずなんですけれども、とりわけ食事券による食事手当が拡充することによって確実に消費につながり、そして貯蓄には回らないため、消費喚起効果が当然ながら大きくなります。とりわけ、外食産業の振興にもつながると言えるかと思います。
実際に、民間の調査によりますと、食事券投入金額に対する経済効果は約二・八倍と試算されています。また、非課税枠拡大による税収減よりも消費拡大による税収増効果が上回ると試算されています。また、同一労働同一賃金の推進が求められる中で、裁判例などによると、本給よりも諸手当の方が同一性を求める水準が高い傾向があるため、食事手当の拡充は正規と非正規の均衡待遇の実現にも寄与するというふうに考えます。
食事手当の普及そして拡大はこのような社会的効能を有すると考えますが、現行制度が食事手当に非課税枠を設定していることを踏まえて、食事手当の意義についての認識をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →本日の議題であります所得税法等の改正に関連しまして、税制に関する諸課題につきまして広く取り上げさせていただきたいと思います。
まず、私が以前も質問主意書で質問したことがあります食事補助、いわゆる食事手当、これについてお伺いしたいと思います。
この食事手当の社会的な意義なんですけれども、食事手当の増額は実質賃金の上昇となり、社員の福利厚生の向上につながります。また、民間の調査ですが、四三%が五百円以下でランチを済ませている、この現状に鑑みますと、就業者に健康に配慮したバランスの良い食の機会を提供することにもつながるというわけです。
これは、経産省が唱える健康経営、また厚労省が提唱するスマートミール、こういったものにもかなう方向性のはずなんですけれども、とりわけ食事券による食事手当が拡充することによって確実に消費につながり、そして貯蓄には回らないため、消費喚起効果が当然ながら大きくなります。とりわけ、外食産業の振興にもつながると言えるかと思います。
実際に、民間の調査によりますと、食事券投入金額に対する経済効果は約二・八倍と試算されています。また、非課税枠拡大による税収減よりも消費拡大による税収増効果が上回ると試算されています。また、同一労働同一賃金の推進が求められる中で、裁判例などによると、本給よりも諸手当の方が同一性を求める水準が高い傾向があるため、食事手当の拡充は正規と非正規の均衡待遇の実現にも寄与するというふうに考えます。
食事手当の普及そして拡大はこのような社会的効能を有すると考えますが、現行制度が食事手当に非課税枠を設定していることを踏まえて、食事手当の意義についての認識をお伺いしたいと思います。
麻
麻生太郎#21
○国務大臣(麻生太郎君) 御存じのように、これは先生、企業が従業員に対しております食事の給付というか支給につきましては、これは従業員が食事の係るコストの半額を負担することと、企業の負担額が月額三千五百円ですから、一日百円ぐらいの場合には非課税ということになっております。
御存じのように、本来、企業の従業員に対して行う食事の支給ということになりますと、これは、給与所得としてこれは課税の対象ということになりますので、私どもとしてはそれを福利厚生的な部分もあると、今言われたとおりに福利厚生的な部分もあるという点が一点。
もう一点は、百円とかそういった少額なものについては強いて課税はしないという少額不追求というような観点から、一定の案件を満たすというものについては非課税とさせていただいているということでありまして、これを一方的に上げるというと、先ほどのいわゆる課税対象というところでなりますので、そこのところは一日百円というより月額三千五百円ということにさせていただいているんですけれども。
食事の支給を受けていない方との不公平感も出てまいりますので、なかなか限度額ということにつきましては、これは慎重に検討せないかぬところだと思います。
この発言だけを見る →御存じのように、本来、企業の従業員に対して行う食事の支給ということになりますと、これは、給与所得としてこれは課税の対象ということになりますので、私どもとしてはそれを福利厚生的な部分もあると、今言われたとおりに福利厚生的な部分もあるという点が一点。
もう一点は、百円とかそういった少額なものについては強いて課税はしないという少額不追求というような観点から、一定の案件を満たすというものについては非課税とさせていただいているということでありまして、これを一方的に上げるというと、先ほどのいわゆる課税対象というところでなりますので、そこのところは一日百円というより月額三千五百円ということにさせていただいているんですけれども。
食事の支給を受けていない方との不公平感も出てまいりますので、なかなか限度額ということにつきましては、これは慎重に検討せないかぬところだと思います。
牧
牧山ひろえ#22
○牧山ひろえ君 特に近時の大きな動きとしましては、この食事券にもデジタルトランスフォーメーションの波が進んできておりまして、紙ベースではないデジタル食事券のサービスも増えているんですね。食事手当支給のデジタル化によって導入が簡易になり、利便性も向上しているわけです。それだけではなくて、デジタル食事券の場合は、出社時だけではなくてコロナ禍のリモートワーク、こういった対応時であっても近隣の飲食店やコンビニでも利用が可能なケースも多い、こういったメリットも一つなんです。
この食事券の導入を支援するのが非課税枠です。現状では、会社が支給する食事代の補助が一か月当たり最大三千五百円であれば、本人も同額以上負担した場合、非課税となるんですね。この非課税枠は国際的にも非常に低い水準なんです。私は、以前からこの非課税枠の拡大を主張してきました。
食事手当が一九七五年に非課税措置になったときには、非課税限度額は二千五百円でしたが、一九八四年に改正されて三千五百円、三千五百円となったわけです。それ以降、非課税限度額は三十年以上一回も改正されていないんですね。
一九八四年七月十二日の衆議院大蔵委員会にて、当時の国税庁直税部長は、様々な規模の企業の実態調査の結果、企業の負担額と従業員の負担額を合わせた一か月当たりの食事代六千八百円程度を基に、その半分程度の額として三千五百円の上限が決まった、非課税限度額について、給与の支給の実態などを踏まえ、必要に応じ検討を行う旨、それぞれ発言しているんですね。
その後、二〇一七年の私の質問主意書に対しても、使用者の負担額については、給与の支給の実態なども考慮しながらですとか、必要な検討を行うという答弁が出ているわけです。
検討のための十分な期間はあったと思うんですけれども、検討の状況をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →この食事券の導入を支援するのが非課税枠です。現状では、会社が支給する食事代の補助が一か月当たり最大三千五百円であれば、本人も同額以上負担した場合、非課税となるんですね。この非課税枠は国際的にも非常に低い水準なんです。私は、以前からこの非課税枠の拡大を主張してきました。
食事手当が一九七五年に非課税措置になったときには、非課税限度額は二千五百円でしたが、一九八四年に改正されて三千五百円、三千五百円となったわけです。それ以降、非課税限度額は三十年以上一回も改正されていないんですね。
一九八四年七月十二日の衆議院大蔵委員会にて、当時の国税庁直税部長は、様々な規模の企業の実態調査の結果、企業の負担額と従業員の負担額を合わせた一か月当たりの食事代六千八百円程度を基に、その半分程度の額として三千五百円の上限が決まった、非課税限度額について、給与の支給の実態などを踏まえ、必要に応じ検討を行う旨、それぞれ発言しているんですね。
その後、二〇一七年の私の質問主意書に対しても、使用者の負担額については、給与の支給の実態なども考慮しながらですとか、必要な検討を行うという答弁が出ているわけです。
検討のための十分な期間はあったと思うんですけれども、検討の状況をお伺いしたいと思います。
鑓
鑓水洋#23
○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。
委員御指摘の食事の支給の非課税限度額の引上げにつきましては、消費者物価指数の動向、それから給与の支給実態を考慮しながら判断することが適当と考えてございます。
前回、今委員からありました非課税限度額の引上げ時の昭和五十九年には、消費者物価指数が前々回の引上げ時、これは昭和五十年でございますが、そこから五二%上昇してございましたが、その後、昭和五十九年から、五十九年度から現在までの間の消費者物価指数の上昇率は二一%、さらに、消費税の導入及び税率の引上げの影響を除くと上昇率は一二%となってございます。
そのほかにも、非課税限度額の引上げにつきましては、企業から食事の支給を受けていない方の不公平感や、従業員が食事の半分以上を負担することが非課税の要件となっているため、企業の食事補助の非課税限度額の引上げによって従業員の負担額が増える場合もあることなどにも考慮し、総合的に判断することが不可欠でございまして、慎重な検討が必要と考えてございます。
そのような状況から、現時点におきましては、企業の食事補助の非課税限度額の引上げは予定してございませんが、引き続き消費者物価指数の動向を注視しながら必要な検討を行ってまいりたいと思います。
この発言だけを見る →委員御指摘の食事の支給の非課税限度額の引上げにつきましては、消費者物価指数の動向、それから給与の支給実態を考慮しながら判断することが適当と考えてございます。
前回、今委員からありました非課税限度額の引上げ時の昭和五十九年には、消費者物価指数が前々回の引上げ時、これは昭和五十年でございますが、そこから五二%上昇してございましたが、その後、昭和五十九年から、五十九年度から現在までの間の消費者物価指数の上昇率は二一%、さらに、消費税の導入及び税率の引上げの影響を除くと上昇率は一二%となってございます。
そのほかにも、非課税限度額の引上げにつきましては、企業から食事の支給を受けていない方の不公平感や、従業員が食事の半分以上を負担することが非課税の要件となっているため、企業の食事補助の非課税限度額の引上げによって従業員の負担額が増える場合もあることなどにも考慮し、総合的に判断することが不可欠でございまして、慎重な検討が必要と考えてございます。
そのような状況から、現時点におきましては、企業の食事補助の非課税限度額の引上げは予定してございませんが、引き続き消費者物価指数の動向を注視しながら必要な検討を行ってまいりたいと思います。
牧
牧山ひろえ#24
○牧山ひろえ君 ちなみに、一九八四年の非課税枠改定時の基準ですと、週休二日勤務で想定して一食三百円ちょっとの想定なんですね。さすがにこれ、低過ぎると思いませんか。民間の調査によりますと、一食当たりの平均昼食代が男性の場合で五百八十五円、女性の場合で五百八十三円と、こうなっているわけです。
非課税枠改定の根拠となる実態調査も、財務省は一九八四年以来行っていないんですね。大臣、まずは実態調査の実施について御検討いただけないでしょうか。済みません、通告はしていないんですけれども、大臣の御所見お願いします。
この発言だけを見る →非課税枠改定の根拠となる実態調査も、財務省は一九八四年以来行っていないんですね。大臣、まずは実態調査の実施について御検討いただけないでしょうか。済みません、通告はしていないんですけれども、大臣の御所見お願いします。
麻
麻生太郎#25
○国務大臣(麻生太郎君) 実態調査、実態調査をやれと、このやるためにという御質問なんだと思うんですが、私ども、今この食事補助の非課税限度額の引き上げるかどうかについては、これは消費者物価指数の動向というのが一番大きいんだと思っておるんですけれども、給与の支給実態を考慮しながら判断するということにしているんですが、今申し上げたように、御存じのようにずっとデフレーションになっていましたんでね、物価はほとんど上がっておらぬという実態がありますんで、そういったことも考えて、今これ引き上げるべきかどうかにつきましては、ちょっと今の段階で考えているわけではございませんが。
いずれにしても、この問題は、半額というようなこともあるのが一点と、もう一点は、何ていうの、そういう支給を全然していない企業に勤めている従業員とそうじゃない従業員とで差が付きますんで、そういったことについてはいかがなものかというんで、慎重な検討が必要だと、そのように考えております。
この発言だけを見る →いずれにしても、この問題は、半額というようなこともあるのが一点と、もう一点は、何ていうの、そういう支給を全然していない企業に勤めている従業員とそうじゃない従業員とで差が付きますんで、そういったことについてはいかがなものかというんで、慎重な検討が必要だと、そのように考えております。
牧
牧山ひろえ#26
○牧山ひろえ君 大臣がおっしゃるように、慎重な検討が必要であることは確かですけど、そのために実態調査を是非行っていただきたいと思います。冒頭申し上げましたように、様々な利点がありますから、そういった様々な利点の観点からもお考えになっていただいて、是非、実態調査も一九八四年以来やっていないので、それはやっぱり今の現状を踏まえた調査を考慮するに値すると思います。
食事手当には、制度設計の工夫、そして知恵の絞り方次第で、不公平感が少なく、かつ多大な効果が生まれるとの思いで私は質問させていただいておりますので、是非お酌み取りいただければと思います。
さて、今回の法案審議の対象であります特例公債の過度な発行は、金融市場をゆがませる危険があります。金融市場の安定には、信頼できるシステムが欠かせません。そのシステムの信頼性に関連しまして、昨年来、金融機関や金融商品市場におけますシステム障害がしばしば発生しており、利用者保護や利便性の確保などの観点から看過できない問題と認識しています。
去年の十月一日の東京証券取引所におけるシステム障害は、丸一日にわたって日本国内の現物株式市場の取引全面停止を招くこととなりました。近時は銀行等におけるシステム障害が問題となっておりまして、例えば、年明け早々の一月四日には、静岡県の地方銀行であります静岡銀行の新たな基幹系システムで種々の障害が発生し、その収拾までに三週間を要しました。そして、二月末には、メガバンクのみずほ銀行において三度目の大規模システム障害が発生するに至りました。みずほ銀行の件は別途伺いますけれども、いずれも憂慮すべきものと考えます。
信用創造機能の発揮などの重要な役割を持つ銀行等の貯金取扱金融機関や、公正、円滑な金融商品市場の運営を担う金融商品取引所はいずれも免許制が取られておりまして、その社会的責任も極めて重いものです。システム障害ができる限り起こらないように、また、万一発生した際でも利用者への影響を最低限にとどめるよう、万全の対応が求められます。
金融庁は、システム障害の未然防止、そして障害発生後の復旧ですとか利用者への情報提供など、どのような着眼点を持って金融機関や取引所の監督に当たっているのか、金融庁の認識を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →食事手当には、制度設計の工夫、そして知恵の絞り方次第で、不公平感が少なく、かつ多大な効果が生まれるとの思いで私は質問させていただいておりますので、是非お酌み取りいただければと思います。
さて、今回の法案審議の対象であります特例公債の過度な発行は、金融市場をゆがませる危険があります。金融市場の安定には、信頼できるシステムが欠かせません。そのシステムの信頼性に関連しまして、昨年来、金融機関や金融商品市場におけますシステム障害がしばしば発生しており、利用者保護や利便性の確保などの観点から看過できない問題と認識しています。
去年の十月一日の東京証券取引所におけるシステム障害は、丸一日にわたって日本国内の現物株式市場の取引全面停止を招くこととなりました。近時は銀行等におけるシステム障害が問題となっておりまして、例えば、年明け早々の一月四日には、静岡県の地方銀行であります静岡銀行の新たな基幹系システムで種々の障害が発生し、その収拾までに三週間を要しました。そして、二月末には、メガバンクのみずほ銀行において三度目の大規模システム障害が発生するに至りました。みずほ銀行の件は別途伺いますけれども、いずれも憂慮すべきものと考えます。
信用創造機能の発揮などの重要な役割を持つ銀行等の貯金取扱金融機関や、公正、円滑な金融商品市場の運営を担う金融商品取引所はいずれも免許制が取られておりまして、その社会的責任も極めて重いものです。システム障害ができる限り起こらないように、また、万一発生した際でも利用者への影響を最低限にとどめるよう、万全の対応が求められます。
金融庁は、システム障害の未然防止、そして障害発生後の復旧ですとか利用者への情報提供など、どのような着眼点を持って金融機関や取引所の監督に当たっているのか、金融庁の認識を伺いたいと思います。
麻
麻生太郎#27
○国務大臣(麻生太郎君) これは、金融機関のいわゆるシステム障害によって、これはいろんな意味で利便性が損なわれるというような単純な話から、いわゆる経済活動、いろんな意味での経済そのものに対する影響にもおそれが、影響が及ぼすおそれがありますので、私どもとしては、この安心とか安全とかいうものを確保していくということは極めて重要なことなんだと思っております。
今先生おっしゃるように、このシステム障害の発生リスクを抑えるというのは当然のことなんですけど、万が一発生した後の対応というのはちょっと大事でして、例えば今回のところでATMが止まるというのありましたが、カード、差し込んだカードが食われる、食われるというのは差し込んだカードが出てこないということです。差し込んだカードが出てこなくなると、いつ出てくるか分からないから、その間、直るまでそのATMの前にずっと立ち尽くした、もし仮に出てきちゃって、誰かがいたら、その人が持っていかれたらえらいことになりますので、そういった意味で、そこにずっと立っていたというような人がいます。そういった人に対して銀行員が、いや、これは必ずあなたの手元に戻りますからということをその場でぱっと対応してくれるかしてくれないかというので、これは全く安心感が違いますので。
そういった意味では、迅速な復旧対応というのもさることながら、その利用しているお客に対する案内等々、いろんな問合せへの対応などが重要だと考えておりますので、こうした点も含めまして私どもは態勢整備を銀行側に対して、金融機関に対して求めているところであります。
この発言だけを見る →今先生おっしゃるように、このシステム障害の発生リスクを抑えるというのは当然のことなんですけど、万が一発生した後の対応というのはちょっと大事でして、例えば今回のところでATMが止まるというのありましたが、カード、差し込んだカードが食われる、食われるというのは差し込んだカードが出てこないということです。差し込んだカードが出てこなくなると、いつ出てくるか分からないから、その間、直るまでそのATMの前にずっと立ち尽くした、もし仮に出てきちゃって、誰かがいたら、その人が持っていかれたらえらいことになりますので、そういった意味で、そこにずっと立っていたというような人がいます。そういった人に対して銀行員が、いや、これは必ずあなたの手元に戻りますからということをその場でぱっと対応してくれるかしてくれないかというので、これは全く安心感が違いますので。
そういった意味では、迅速な復旧対応というのもさることながら、その利用しているお客に対する案内等々、いろんな問合せへの対応などが重要だと考えておりますので、こうした点も含めまして私どもは態勢整備を銀行側に対して、金融機関に対して求めているところであります。
牧
牧山ひろえ#28
○牧山ひろえ君 金融庁は国際金融センター構想を推進しています。この実現に当たっても、必須条件となるのはやはり信頼性だと思います。すなわち、システムが高いレベルで安定して運用されることだと思うんですね。金融庁の指導責任は極めて重いものがあると思います。
さて、みずほ銀行では二月二十八日、全国にあるATMでの預金の払戻しなどが長時間にわたりできなくなりました。キャッシュカードや通帳がATMに吸い込まれたまま、コールセンターへの連絡もつながらずに、顧客が立ち往生する事態も頻発したようです。障害が完全に解決するまで時間も要しており、全拠点でATMが復旧したのは三月一日の午後でした。さらに、三月三日や七日、そして十二日にも、約二週間で実に四度にわたりトラブルが続発しています。
みずほ銀行のシステム障害はこれが初めてではないんですね。二〇〇二年の三行の統合による発足当日と二〇一一年三月の東日本大震災直後に、それぞれ大規模システム障害を発生させました。それぞれ業務改善命令も出ています。
銀行を始めとする金融機関は、影響力の大きさと社会的責任の重さから金融庁の厳しい監督下に置かれています。さきに述べた業務改善命令の発出はその一環なわけですが、このようにトラブルが繰り返されるということは、金融庁の検査監督の実効性が問われるのではないかなと思うんです。言い換えますと、なぜ金融庁の検査監督はみずほのシステムトラブルの再発を防げなかったのでしょうか。
この発言だけを見る →さて、みずほ銀行では二月二十八日、全国にあるATMでの預金の払戻しなどが長時間にわたりできなくなりました。キャッシュカードや通帳がATMに吸い込まれたまま、コールセンターへの連絡もつながらずに、顧客が立ち往生する事態も頻発したようです。障害が完全に解決するまで時間も要しており、全拠点でATMが復旧したのは三月一日の午後でした。さらに、三月三日や七日、そして十二日にも、約二週間で実に四度にわたりトラブルが続発しています。
みずほ銀行のシステム障害はこれが初めてではないんですね。二〇〇二年の三行の統合による発足当日と二〇一一年三月の東日本大震災直後に、それぞれ大規模システム障害を発生させました。それぞれ業務改善命令も出ています。
銀行を始めとする金融機関は、影響力の大きさと社会的責任の重さから金融庁の厳しい監督下に置かれています。さきに述べた業務改善命令の発出はその一環なわけですが、このようにトラブルが繰り返されるということは、金融庁の検査監督の実効性が問われるのではないかなと思うんです。言い換えますと、なぜ金融庁の検査監督はみずほのシステムトラブルの再発を防げなかったのでしょうか。
麻
麻生太郎#29
○国務大臣(麻生太郎君) 今おっしゃるように、みずほ銀行というのは、元々は興銀、一勧、富士でしたかね、あの三行が合併してスタートしたのが二〇〇二年なんですけれども、そのとき三行とも使っていたコンピューターは違います。日立、IBM、それともう一つ何かありましたね、富士通だったかな。そういう違ったものを使っていたのを一緒にして本当に言語が通じるのかという話は、あの当時、政調会長か分からぬが、したと思いますけど、そのときに質問をしたんですけど、案の定いかれた。
二〇一一年、これは東日本大震災、これはちょっと発生直後において大規模なシステム障害が発生しておりますので、そういった一連の大きなものでいきますと今回三回目というのはもう御指摘のとおりだと思っておりますが。過去二回のシステム障害におきましては、私どもの方からみずほ銀行に対して再発防止の策定とか実行とかシステムリスクというものの総点検をこれまで求めてきたところでもありますが、こうした中で、いわゆる金融機関の信頼というのを今回みたいな形になると大きく損なうということになるので、甚だ遺憾なことだと思っております。
今回のいわゆる障害というのは、なぜ再発を防げなかったのかという点も含めまして、これは第三者委員会が設置の上検証が進められていると承知をいたしておりますが、金融庁としても、広報とか顧客対応の課題等々を含めまして、徹底した原因究明はもちろんのことですけど、再発防止を図られることが重要なんだと思って考えておるところでもあります。
いずれにいたしましても、金融庁の検査監督というものの実効性が問われるとの先生の御意見等を踏まえつつ、金融庁においても集中的にフォローアップして必要な対策を行ってまいりたいと考えております。
また、他の金融機関に対しましても、システム変更等を今回やって起きているんですけれども、システム変更をやるときに月末と重なったとか、そういったことを考えて、容量をオーバーしていたとか、何かえらく対応のミスが目立つような気がしないでもありませんので、十分な事前確認、また、万が一障害が発生したときの顧客への影響を最小限にとどめるというための計画を準備するといったような事項について必要なチェックするポイントを促すなど、引き続き適切なシステムに関する管理態勢の整備というものを促してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →二〇一一年、これは東日本大震災、これはちょっと発生直後において大規模なシステム障害が発生しておりますので、そういった一連の大きなものでいきますと今回三回目というのはもう御指摘のとおりだと思っておりますが。過去二回のシステム障害におきましては、私どもの方からみずほ銀行に対して再発防止の策定とか実行とかシステムリスクというものの総点検をこれまで求めてきたところでもありますが、こうした中で、いわゆる金融機関の信頼というのを今回みたいな形になると大きく損なうということになるので、甚だ遺憾なことだと思っております。
今回のいわゆる障害というのは、なぜ再発を防げなかったのかという点も含めまして、これは第三者委員会が設置の上検証が進められていると承知をいたしておりますが、金融庁としても、広報とか顧客対応の課題等々を含めまして、徹底した原因究明はもちろんのことですけど、再発防止を図られることが重要なんだと思って考えておるところでもあります。
いずれにいたしましても、金融庁の検査監督というものの実効性が問われるとの先生の御意見等を踏まえつつ、金融庁においても集中的にフォローアップして必要な対策を行ってまいりたいと考えております。
また、他の金融機関に対しましても、システム変更等を今回やって起きているんですけれども、システム変更をやるときに月末と重なったとか、そういったことを考えて、容量をオーバーしていたとか、何かえらく対応のミスが目立つような気がしないでもありませんので、十分な事前確認、また、万が一障害が発生したときの顧客への影響を最小限にとどめるというための計画を準備するといったような事項について必要なチェックするポイントを促すなど、引き続き適切なシステムに関する管理態勢の整備というものを促してまいりたいと考えております。