牧山ひろえの発言 (財政金融委員会)
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○牧山ひろえ君 特に近時の大きな動きとしましては、この食事券にもデジタルトランスフォーメーションの波が進んできておりまして、紙ベースではないデジタル食事券のサービスも増えているんですね。食事手当支給のデジタル化によって導入が簡易になり、利便性も向上しているわけです。それだけではなくて、デジタル食事券の場合は、出社時だけではなくてコロナ禍のリモートワーク、こういった対応時であっても近隣の飲食店やコンビニでも利用が可能なケースも多い、こういったメリットも一つなんです。
この食事券の導入を支援するのが非課税枠です。現状では、会社が支給する食事代の補助が一か月当たり最大三千五百円であれば、本人も同額以上負担した場合、非課税となるんですね。この非課税枠は国際的にも非常に低い水準なんです。私は、以前からこの非課税枠の拡大を主張してきました。
食事手当が一九七五年に非課税措置になったときには、非課税限度額は二千五百円でしたが、一九八四年に改正されて三千五百円、三千五百円となったわけです。それ以降、非課税限度額は三十年以上一回も改正されていないんですね。
一九八四年七月十二日の衆議院大蔵委員会にて、当時の国税庁直税部長は、様々な規模の企業の実態調査の結果、企業の負担額と従業員の負担額を合わせた一か月当たりの食事代六千八百円程度を基に、その半分程度の額として三千五百円の上限が決まった、非課税限度額について、給与の支給の実態などを踏まえ、必要に応じ検討を行う旨、それぞれ発言しているんですね。
その後、二〇一七年の私の質問主意書に対しても、使用者の負担額については、給与の支給の実態なども考慮しながらですとか、必要な検討を行うという答弁が出ているわけです。
検討のための十分な期間はあったと思うんですけれども、検討の状況をお伺いしたいと思います。