高橋はるみの発言 (資源エネルギーに関する調査会)
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○高橋はるみ君 ありがとうございます。平易に御説明をされようとしておられることはよく理解をいたしました。
私なりに要すれば、四十年、それから一回きりで六十年という法律上の規制という運転期間の制限は、立法当時に原子力をどの程度使っていくのかという政策的かつ政治的な判断により決められたものであり、規制委員会としてはあずかり知りませんということをまずおっしゃったのかなと。
それから、規制委員会は、法律で、法律上四十年目に将来の劣化を評価せよと規定されているのでやっているが、四十年目というのは評価を行う時期として唯一の選択肢ではないというようなこともおっしゃったのかなと、あるいはあの文書に書いてあるのかなと。
一方で、事業者が長期停止期間を運転期間から除外してくれと要望しているが、長期停止という過去のことを評価をして将来の運転期間に定量的に変更を加えるというやり方は技術的に難しくて、個別の施設ごとに評価するものであると。まあ、そんなようなことをおっしゃられたのかなと、このように私なりに理解をいたすものであります。
今ございましたとおり、そうすると、見解文書によれば、四十年等のこの運転期間の制限というのは、利用政策、立法政策によって決められたものということでありまして、それは、すなわち規制委員会の立場からすると、運転期間制限というのは、安全上で必要な措置、安全規制ではないということかなというふうに思うわけでありますが、そうであれば、原子力発電所の経年化に伴う安全性の担保というのはどのように行われているのか、その仕組みについて御説明をいただければと思います。