三木由希子の発言 (情報監視審査会)
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○参考人(三木由希子君) 御質問ありがとうございます。
罰則が、内部から、要は正当に特定秘密にアクセスする権限を持つ者からの漏えいは、単純に漏えいだけが処罰の対象になるということで、その目的、意図は問わずに罰則対象になり得るというものであります。一方で、情報を受け取ったりとか情報提供を求める側については、それなりの要件が付いていますので、違法行為ですとかそういうものを行わない限りは一応適用はされにくい形にはなっているということだと思います。やはり、取材活動というのは、情報を求めるだけではなくて、情報を提供する側がいなければ成り立たないというところがございます。特定秘密そのものかどうかだけではなくて、やはり特定秘密につながり得るようなことも含めて、周辺も含めて、やはり情報提供はしにくくなるということは容易に想定がされると思われるところです。
それで、秘密を漏らしていいというよりは、公益性があるものについて、やはり政府が説明をしないとか、あるいは隠していると、あるいは広くもっと議論されるべきなのにそういう機会がないという場合は、これは場合によっては公益性を優先して情報が出てくる必要性がある場面もあるだろうというふうに考えますので、やはり直接的に捕まるかどうかというよりは、やはりこういう制度が入ることによる影響というものは見えにくい形で出てくるんだろうというふうには思っております。それが、やはり時には報道の自由とか私たちの知る権利に影響を与えるということではないかと思っています。