三木由希子の発言 (情報監視審査会)
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○参考人(三木由希子君) ありがとうございます。
具体的にどうするかというのは大変難しいとは思うんですが、ちょっと先ほどの繰り返しになると思うんですけれども、やはり政府活動そのものが適切かとか、そのためになぜその秘密を指定する必要があるのかとか、やはり政府活動とか業務の内容が分からないと、やはりそもそもの類型そのものが適切に当てはめられ得るのかがなかなか判断ができないということはあると思うんですね。
私はそういう秘密は扱いませんけれども、情報公開制度の下では、非公開になった案件の審査請求を審査する情報公開審査会という仕組みがございまして、国も一つ審査会ございますが、私は自治体の審査会の委員をやっておりまして、非公開文書をそのまんま見て、非公開がない状態を見て公開、非公開の判断について議論をするということをやっているんですね。そのときは文書そのものを見ているんですけど、やはり業務の内容とか性質とか、それからそれがどういう意味を持つ仕事なのかということをやはり丁寧に行政機関側から聞かないと、そもそも非公開理由に該当する該当性があるのかどうかの判断がなかなか付かないということを日々経験しておりまして、ですので、情報そのものを見てもそういう状態ですので、類型だけを見て、それでこの要件、文言がどうかということだけだとやはりなかなか難しい面を感じていらっしゃるのはそのとおりだと思うことは想像が付くところではあります。
ですので、やはりその特定秘密の指定の妥当性という範囲で、やはりそれに該当する政府活動分野、業務分野の活動についても一定程度情報提供を受ける、で、それについてある程度、そういう業務の中でなぜ特定秘密をこういう形で指定をするのかということを、非公開で行われている会議ですので、なるべくチェックをしていただいて、差し支えない範囲で報告書にそういった事実掲記と、議事の経緯が出てくると外からも、単に情報類型いいか悪いかではなく、もう少し踏み込んだ審査をしているということが分かって良いかなとは思っています。