江藤洋一の発言 (情報監視審査会)

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○参考人(江藤洋一君) これは、先生方に申し上げるのは釈迦に説法でございますが、この特定秘密保護法と対照的な情報公開法を見ていただきたい。その開示請求の対象になるのは文書、行政文書、有体物でございます。ですので、その文書が存在しなければ文書不存在という理由で開示が認められないという、こういう立て付けになっております。
 ところが、この特定秘密保護法のこれこれのものというものは、物ではなくて平仮名のもの、抽象的な、一般的な、今三木さんおっしゃったような類型としてあるものと、こういうことになっています。ですので、現実問題として、そういう類型のまま秘密指定した例が、つまり私どもの言葉でいうとあらかじめ指定になっている。じゃ、そのあらかじめ指定したものの中を見ていったら実は何もなかったじゃないかということがこの審査会の御活動の中でも散見されたというふうに伺っております。
 じゃ、それを防ぐためには一体どうしたらいいのかということですが、まず、これはまた私が冒頭申し上げたことに戻るんですが、余りにも広範な、抽象的な決め方をしている、これは戦前の軍機保護法の別表と全く同じだということが一つ大きな問題であろうと思います。
 それを前提にした上でなおかつどうかという意味でいいますと、あらかじめ指定をさせないということが一つと、指定されたその中身を具体的に見ていくと。これは大変な手間でございます。件数も多い。ですから、先ほど申し忘れたことを今ここで申し上げますと、この委員会の委員の先生方が、僅か八人ということではなくて、八十人ぐらいの委員会にしていただきたいと、こう思うところでございます。
 以上でございます。

発言情報

speech_id: 120414541X00520210428_016

発言者: 江藤洋一

speaker_id: 20785

日付: 2021-04-28

院: 参議院

会議名: 情報監視審査会