情報監視審査会
○参考人(江藤洋一君) 御質問ありがとうございました。 まず、その質問にお答えする前に、先ほど申し上げましたツワネ原則でどうなっているかということを申し上げます。ツワネ原則におきましては情報をした市民の方を処罰してはならないと、こういう原則を確立しております。ただ、これは各国の実定法になっておりませんで、あくまで法原則ということでございますので、そういう理念があるということをまず一つ御理解いただきたいと思います。 さて、その上で
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発言数 36件
初発言日: 2010-04-23 / 最新発言日: 2021-04-28 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(江藤洋一君) 御質問ありがとうございました。 まず、その質問にお答えする前に、先ほど申し上げましたツワネ原則でどうなっているかということを申し上げます。ツワネ原則におきましては情報をした市民の方を処罰してはならないと、こういう原則を確立しております。ただ、これは各国の実定法になっておりませんで、あくまで法原則ということでございますので、そういう理念があるということをまず一つ御理解いただきたいと思います。 さて、その上で
○参考人(江藤洋一君) 弁護士の江藤洋一でございます。 本日は、一党一派のみならず、また一選挙区のみならず、全国民を代表する諸先生方の前でこのように意見陳述の機会を与えていただき、誠にありがとうございます。厚く御礼を申し上げます。 本日の趣旨は、ただいま委員長よりお話ございましたように、主として運用状況、活動についての御下問かと理解をしておりますが、その前提として、まず私どもの基本的な立場を申し述べさせていただきたいと思います。
○参考人(江藤洋一君) すぐに終わります、委員長。はい、すぐに終わります。 内部通報制度でございます。内部通報制度は非常に使い勝手の悪いものになっております。まず、その特定秘密を指定したその行政機関の長にまず内部通報をせよと、こういうふうになっているんですが、これはいかにも立て付け上無理があるというふうに思います。ですので、せめて公文書管理監を最初の通報先にしていただくということ、さらにまた、これはちょっと制度論に及びますけれども、
○参考人(江藤洋一君) これは、先生方に申し上げるのは釈迦に説法でございますが、この特定秘密保護法と対照的な情報公開法を見ていただきたい。その開示請求の対象になるのは文書、行政文書、有体物でございます。ですので、その文書が存在しなければ文書不存在という理由で開示が認められないという、こういう立て付けになっております。 ところが、この特定秘密保護法のこれこれのものというものは、物ではなくて平仮名のもの、抽象的な、一般的な、今三木さんお
○参考人(江藤洋一君) 私もそれを申し上げたかったところでございます。 おっしゃるとおりで、じゃ、例えば、我が国の同盟関係にあるアメリカ等々がファイブアイズという国で情報を交流しております。この法律ができて果たしてそういう情報が我が国に来たのか来なかったのか、まずその検証を先行すべきであろうかと思います。来ていないんだったらあんまり意味がなかったと、こういうことになりかねない、それが一点。 それと、もう一つ、この秘密保護法の冒頭
○参考人(江藤洋一君) まず、国会法を見ましても、また参議院情報監視審査会規程を見ましてもその第一条にこの審査会の目的事項がございます。ただ、そこに書かれている権限が非常に、何といいましょうか、迂遠な書き方のように思えて、もっと直截にこうしろというふうな規定ぶりになっていない。だから、その調査というのが何をどこまで調査するのかがよく分からない規定ぶりになっている。 したがって、どうもその調査というのは間接的な調査が主な方法になってい
○参考人(江藤洋一君) 大変難しい質問で、私が答えられるかどうか分かりませんけれども。 先ほど来の話の続きになりますけれども、収集した情報をいかに分析するかという問題と、その情報のどこまでが開示されてどこまでが秘匿されなければならないかという問題というのは似て非なる問題で、ちょっと次元が違う問題なんだろうと思うんですね。だから、そのことの立て付けがまずどうなっているかということが大事であって、私どもの基本的な考え方は、やはりより多く
○参考人(江藤洋一君) つまり、そうやって悪法というのはだんだんだんだん広がっていって市民の生活を苦しめることになると、こういうことなんだろうと思います。
○参考人(江藤洋一君) 弁護士の江藤洋一でございます。 本日は、一党一派のみならず、また選挙区のみならず、全国民を代表する先生方の前でこのようなお話をさせていただく機会を与えていただきまして、本当にありがとうございました。 私は、法律家の立場からこの法案の問題点を指摘させていただきたいと思います。既に衆議院で修正されておりますので、そのことを前提の議論とさせていただきます。 まず私は、国民の知る権利の重要性ということを強調さ
○参考人(江藤洋一君) 先生がただいまおっしゃられたことは、いわゆる独立教唆、独立共謀のことだと思います。 それは先生の御指摘のとおりだというふうに思います。大変危険な条文なんですが、それ以上に問題なのは、今先生がおっしゃられたように、これは秘密かもしれない、分からない、しかしそれは、実際の裁判においては未必の故意といって、故意があるという認定に傾く可能性を秘めております。ですから、そういう意味でもまた危険な内容になっているというふ
○参考人(江藤洋一君) それは先生のおっしゃるとおりだと思います。
○参考人(江藤洋一君) 確かに先生のおっしゃるような事態はあるとは思うんですが、そこだけを取り出すと確かにそういうふうに見られるかもしれませんけど、規定の運用の仕方、在り方から見ると、六十年というのはいかがかという意味で先ほど申し上げました。 さらに、もう一つ言わせてもらえば、その例外の中を見ていただくとお分かりのように、結構たくさんありますよね、六十年を超えるものもあるということで、これは果たしてそれほどのものなのかどうなのかが国
○参考人(江藤洋一君) それは、可能性として絶対に間違っている話ではなくて、起こり得ることですので、それは常に最初から全てきちんとそういうふうになるという意味ではなくて、情報というのは流れていっているわけですから、誰かが漏らす、漏らされた人は取得する、取得した人がまた漏らす、こういうプロセスの中にありますから、その連鎖の中に入った人はそういうことが起こり得るということは決して間違いではないというふうに考えます。
○参考人(江藤洋一君) 私は、知る権利というものにアプローチするとき、二つの角度があると思っております。一つは、民主主義社会において健全な意思決定をするためには十分な情報がなければならない、だから知る権利は認められるべきだと、これ伝統的な考え方でありますが、これからはちょっと私独自の考え方でございますが、憲法上、国民は幸福追求権というのが認められております。ここからも十分な情報を得るということの意味が出てくるんではないかなというふうに思
○参考人(江藤洋一君) やはり民主主義社会と申しますものは、基本的に公権力の行使というものに対し、適度の不信と申しましょうか、適度のチェックを入れるということが前提になっている、そういう政治、統治の在り方なんだろうと思います。ですから、全面的に信頼するということはやはりよろしくない。先ほど申し上げましたように、知らしむべからず、よらしむべしというのはやはり間違いなんだろうというふうに思います。 先ほど来議論がございましたように、日本
○参考人(江藤洋一君) 情報を保存するということは大変大事なことだというふうに思います、それが知る権利の出発点になりますので。ですが、もしそうであるならば、それは大臣の約束ということではなくて、先ほど来申し上げていますように、法律の中にその明文規定を置くべきだろうというふうに考えております。 この法律の大変特異なところは、役所の、行政庁の権限規定ばかりがあって、今申し上げましたような、情報を取得、保存、管理するということに対する義務
○参考人(江藤洋一君) なると思います。 それで、ここを見ていただきたいんですが、先ほど申し上げましたように独立犯としての共謀と教唆がございますが、同時にまた刑法の適用を妨げないと、こういうふうになっています。ですから、本犯の刑法的な意味での教唆、共謀が成立し得ると、二重に成立する余地があるというふうになっておると思います。 それから、先ほどの目的犯の件でございますけれども、私、先ほど半歩前進だと申し上げましたのは、特に後段の方
○参考人(江藤洋一君) その目的犯自体がどの程度本当に機能するかという疑問はさておくとして、これによって犯罪の絞りを掛けたというんであれば、この二十三条についても同じようにすべきであったかなというふうに思います。そうすることによって、これが本当にテロだとかスパイに対する防止になるという意味が国民にも知らされることになるんではないかなというふうには思います。
○参考人(江藤洋一君) 私も全くそう考えておりまして、先ほど申し上げた点もその点でございます。その六十年のチェックすら利かない幾つかの項目を見ましたけれども、私は暗号はやむを得ないんではないかと先ほど申し上げましたけれども、六十年前の暗号なんてほとんど子供だましのような内容かもしれないし、そんなことを本当に守る必要があるのかなという疑問があるわけでございます。 やはり、先ほどの質問にもございましたけれども、六十年たったときというのは
○参考人(江藤洋一君) 私も全く同意見でございまして、日本国憲法の下では国会が国権の最高機関とされておりますが、この法案を見ますと、その国会の上に行政が乗っていると、こういうふうに思えてなりません。先ほどの法案十条一項の規定もそうでございますが、行政が何をやっているかということに対するチェック機能が、国会がそれをチェックする機能が働いていないというところがやはり一番大きいのだろうというふうに思います。 加えて、憲法上のいわゆる基本的