吉川沙織の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○吉川沙織君 次に、内規の構成、書きぶりですね。いろんなこと書いてあるんですけど、特に気になったのが、誤りが生じた法律の対応の在り方。これはどういう順番で書いてあるかといいますと、まず誤りが生じた法律の所管府省庁への連絡と協議の記述、この後に発議者議員等への報告等について記述する、こういう順番になっています。この構成からすると、法律の所管府省庁と対応方針を決めてから発議者議員に報告をするという流れを想定しているようにどうしても読めてしまいます。
 本筋としては、所管府省庁よりも先に発議者議員等への報告を行うべきであると考えるんですけど、協議や報告等の前後関係を法制局としてはどう整理しているのか、教えてください。

発言情報

speech_id: 120414578X00220210512_029

発言者: 吉川沙織

speaker_id: 13476

日付: 2021-05-12

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会