政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

2021-05-12 参議院 全154発言

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会議録情報#0
令和三年五月十二日(水曜日)
   午後三時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月二十二日
    辞任         補欠選任
     真山 勇一君     古賀 之士君
     森屋  隆君     勝部 賢志君
 三月二十三日
    辞任         補欠選任
     勝部 賢志君     森屋  隆君
     古賀 之士君     真山 勇一君
 五月六日
    辞任         補欠選任
     渡辺 猛之君     中西 祐介君
 五月十一日
    辞任         補欠選任
     柘植 芳文君     滝沢  求君
     中西 祐介君     宮本 周司君
     二之湯 智君     足立 敏之君
     三浦  靖君     馬場 成志君
     青木  愛君     打越さく良君
     森屋  隆君     江崎  孝君
     里見 隆治君     安江 伸夫君
 五月十二日
    辞任         補欠選任
     江崎  孝君     森屋  隆君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         松村 祥史君
    理 事
                岩本 剛人君
                古賀友一郎君
                高野光二郎君
                西田 昌司君
                小西 洋之君
                谷合 正明君
                石井  章君
    委 員
                足立 敏之君
                石井 正弘君
                滝沢  求君
                徳茂 雅之君
                中西 健治君
                馬場 成志君
                藤末 健三君
                舞立 昇治君
                宮本 周司君
                森屋  宏君
                山下 雄平君
                山谷えり子君
                打越さく良君
                江崎  孝君
                真山 勇一君
                牧山ひろえ君
                森屋  隆君
                吉川 沙織君
                石川 博崇君
                西田 実仁君
                安江 伸夫君
                片山 大介君
                柴田  巧君
                足立 信也君
                浜野 喜史君
                井上 哲士君
                山下 芳生君
                浜田  聡君
       発議者      石井 正弘君
   委員以外の議員
       発議者      石井 準一君
       発議者      堀井  巌君
       発議者      磯崎 仁彦君
   国務大臣
       総務大臣     武田 良太君
   副大臣
       総務副大臣    熊田 裕通君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  宮路 拓馬君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        佐藤 研資君
       常任委員会専門
       員        青木勢津子君
   法制局側
       法制局長     川崎 政司君
       法制次長
       第三部長事務取
       扱        村上 たか君
       第一部長     山岸 健一君
   政府参考人
       総務省自治行政
       局選挙部長    森  源二君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○公職選挙法の一部を改正する法律案(関口昌一
 君外十名発議)
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松村祥史#1
○委員長(松村祥史君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、渡辺猛之君、里見隆治君、二之湯智君、三浦靖君、柘植芳文君、青木愛君及び森屋隆君が委員を辞任され、その補欠として安江伸夫君、足立敏之君、馬場成志君、滝沢求君、宮本周司君、打越さく良君及び江崎孝君が選任されました。
    ─────────────
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松村祥史#2
○委員長(松村祥史君) この際、武田総務大臣、熊田総務副大臣及び宮路総務大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。武田総務大臣。
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武田良太#3
○国務大臣(武田良太君) 総務大臣の武田良太でございます。
 公正かつ明るい選挙の実現に向けて、副大臣、大臣政務官、職員とともに全力で取り組んでまいりますので、松村委員長を始め理事、委員の先生方の御指導をよろしくお願い申し上げます。
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松村祥史#4
○委員長(松村祥史君) 熊田総務副大臣。
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熊田裕通#5
○副大臣(熊田裕通君) 総務副大臣の熊田裕通でございます。
 武田大臣を補佐し、しっかりと取り組んでまいりますので、松村委員長を始め理事、委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
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松村祥史#6
○委員長(松村祥史君) 宮路総務大臣政務官。
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宮路拓馬#7
○大臣政務官(宮路拓馬君) 総務大臣政務官の宮路拓馬でございます。
 武田大臣と熊田副大臣を補佐し、全力を尽くしてまいりますので、松村委員長を始め理事、委員の皆様方の格段の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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松村祥史#8
○委員長(松村祥史君) 三名の皆様は御退席いただいて結構です。
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松村祥史#9
○委員長(松村祥史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 公職選挙法の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松村祥史#10
○委員長(松村祥史君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
    ─────────────
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松村祥史#11
○委員長(松村祥史君) 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 まず、発議者石井準一君から趣旨説明を聴取いたします。石井準一君。
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石井準一#12
○委員以外の議員(石井準一君) 法律案の趣旨説明に先立ち、我が会派が発議者となり参議院に提出しました平成三十年と平成二十七年の公職選挙法の一部を改正する法律に誤りがあった件について、深くおわびを申し上げます。
 その上で、これらの誤りを正すべく法律案を提出しましたので、御審議のほど、よろしくお願いをいたします。
 それでは、ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、自由民主党・国民の声を代表して、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 参議院に提出をされ、成立した平成三十年と平成二十七年の改正法によって、公職選挙法に二つの条文の誤りが生じております。
 平成三十年改正法による誤りは、罰則の適用可能性に疑義を生じさせており、急ぎ訂正をする必要があることから、これら二つの誤りを訂正する本法律案を御提案するものであります。
 次に、本法律案の内容を御説明申し上げます。
 第一に、選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則の規定について、引用条項の誤りを正しいものに訂正する改正を行うこととしております。
 第二に、選挙事務の委嘱に係る規定について、平成二十七年改正法によって加えられた不要な文言を削るための改正を行うこととしております。
 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
 以上が、本法律案の提案の趣旨及び内容でございます。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
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松村祥史#13
○委員長(松村祥史君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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西
西田昌司#14
○西田昌司君 自民党の西田昌司でございます。
 質問に入らせていただく前に、会派を代表いたしまして、今般の公職選挙法改正案、三十年と二十七年、我が派が提出した改正案に誤りがあったと、それを改めるための今回委員会を開催していただいたわけでございます。各会派の理事の皆さん方、また各会派それぞれこの考え方あろうかと思いますけれども、まげてまずは誤りを直すというところに御同意いただきましたことに感謝を申し上げますと同時に、まずは本当に我々の不手際に対しまして心よりおわびを申し上げたいと思います。
 その上で質問に入らせていただきますが、まずは、今回の誤り、我々が提出した案でございますけれども、それが、三十年、二十七年とかなり前に出したものでありますが、今回これほど遅れて訂正をしなければならなかったその理由につきまして、まずは法制局の方から簡潔に説明していただきたいと思います。
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川崎政司#15
○法制局長(川崎政司君) この度は、私どもの不手際、不始末によりましてこのような事態を生じ、法案審議をお願いすることになりましたこと、心よりおわび申し上げます。
 この間における私どもによる誤りの第一は、平成三十年改正と平成二十七年改正において公職選挙法の条文の誤りを生じさせたことでありまして、これは、作業体制、チェック体制の不十分さによるものでございます。
 また、第二の誤りは、平成三十年の十二月に総務省から当局第三部第一課に平成三十年改正による条文の誤りについて照会があったにもかかわらず、情報が担当の第三部長止まりとなり、法制局長への報告が行われなかっただけでなく、何らの対応もなされませんでした。その結果、関係議員に相談した上での官報正誤や法改正による早期の対応の機会を逸してしまいました。
 これは、職員や管理職としての責任感、使命感の欠如など個人の問題ではありますが、このような事態を防げなかった当局の内部体制にも不備があったと考えているところでございます。
 第三の誤りは、令和二年の二月に法制局長まで組織としての情報が共有された後に、第二の誤りによる当局の責任に鑑み、改正の見通しも立たないまま単に誤りがあったことだけを御報告したのでは御迷惑をお掛けすることになると考え、改正の見通しを付けてから関係議員にお願いしようと、御報告しようと考えたところ、結局、議員への御報告が報道がなされるまでなされないままになってしまったことでございます。
 しかしながら、このような私どもの判断や姿勢は補佐機関としての立場をわきまえないものであり、根本的に間違っていたと考えております。まずは、関係議員に御報告すべきであったと深く反省をしているところでございます。補佐機関としての自覚や危機管理体制、意思決定の在り方など、組織に問題があったと考えております。
 昨年には再発防止策を講じているところですが、全く不十分であり、職員の行為規範の策定、危機管理体制を始めガバナンス体制の確保など、構築など、抜本的な対策を講じていく所存でございます。
 申し訳ございませんでした。
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西
西田昌司#16
○西田昌司君 今、法制局長から過ちの概略を説明していただきました。
 過ちて改めざる、これを過ちというという言葉がありますように、人間、過ちというのは、あってはならないんですけれども、あるものであります。したがいまして、その過ちがあればそれを改めると、これが一番大事なことなんですが、今回の事案は、まず第一に、我々が誤ったものを出したという責任がございますが、同時に、その過ちを我々自身が全く今日に至るまで知るところにならなかったわけですね。
 その原因が、まず、今日は法制局長のほかに次長、それから第一部長、三名に来ていただいております。それぞれがその当時の現場の責任者であるわけなんですね。三人に来ていただいたのは、まさにこのことを知っていただきたいからですよ。
 まずは、当時の第三部長が過ちを総務省から報告を受けたときに、なぜそれを上司に報告しないのかと。で、上司に報告をしなかったために、この法制局として組織の対応がまずできなかったわけです。そして、もう一つの問題は、それがそのまま放置されたまま、今度は、たしか朝日新聞等により、この指摘を受けたと。それは、今度は組織内で、組織内で共有をされたわけであります。それは一つ、一歩前進でありますが、結果的に、結局、その後、この提出者である我々にまず報告しなければならないというのがされなかったわけですね。そして、そのまま放置されたまま、我々がマスコミの報道等で知ることになり、今回のこの委員会を開くことになったわけなんです。
 私は、今、法制局長がおわびの言葉を言われましたけれども、これは本当に深刻に受けなきゃならないと思いますよ。それは何かというと、要するに、法制局の仕事というのは何かと。議員立法など、議員が立法権を行使するときに必要な事務手続をやっていただくわけですよ。そして、その立法者は誰かというと、法制局じゃなくて、議員なんですよ。だから、議員にこの誤りがあれば直ちに報告するというのは、これはもう言わずもがなの一丁目一番地ですよ。それができなかったと。まず、一人の個人としての判断でできなかったというのが大問題、そして今度は組織として共有したにもかかわらず、それがまたできなかったというのがもう大きな問題なんですよ。
 この辺のところ、法制局、どのようにお考えなんですか。具体的にどうすればこれは直るんですか。
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川崎政司#17
○法制局長(川崎政司君) ただいま西田先生から御指摘をいただきましたように、補佐機関としての自覚が十分ではなかったということで、深く反省をしております。
 その点から申しますと、我々の意識、自覚について、きちんともう一度、行為規範等を策定をし、我々の使命を確認し、立場を確認した上で、再発防止のための抜本的な対策を講じていく所存でございます。
 御指導のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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西
西田昌司#18
○西田昌司君 あのね、山岸さん、あなたメモしている場合じゃないんです。あなたを呼んだのはね、その一番の現場の、一番の最初の取っかかりの責任者ですよ。メモを書いている場合じゃなくて、要するにこれは、ちゃんと私の目を見て、事の重大さを感じ取っていただかなければならないんですよ。
 そこなんです、そういうことができていないのが一番問題。要するに、法制局というのは単に字面を見ているだけの話、そういうふうに思われているからこういう事故が起きるんですよ。そうじゃなくて、自分たちの置かれている立場、国会議員に付されたこの立法権、この国会の立法権を補佐する重要な仕事であり、その当事者は我々国民の代表である議員なんですよ。その議員に報告をせずに、情報をそのまま遮断してしまったというのは、本当に万死に値しますよ。
 ここのところをしっかり法制局は共有してもらわなきゃならないし、私は、今回のことでこれ調べますと、法制局というのは、ほかの参議院の職員とは違い、法制局の枠の中で人事異動もその中でだけでされて、特殊な人事空間の中に置かれているという現実があります。そうすると、ほかの例えば参議院の職員は、この委員部であったり、様々な役職の中で国会議員そのものと直接議論をしたり、そういう情報を共有したりするところはあるんですけれども、法制局は何か法律の専門家という形で高いところに上がられている、そういう勘違いが出てくるんじゃないのかなと、非常に強くそのことを感じましたよ。ですから、今回こういうことを踏まえて、参議院全体として法制局の在り方も議論していただく、そのこともお願いをしたいと思います。
 そのことを申し上げまして、私のおわびと、まあ、おわびでございますね、と質問の一端とさせていただきます。
 どうも申し訳ございませんでした。
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吉川沙織#19
○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織です。
 平成三十年六月十四日、自民党会派が提出した公職選挙法の一部を改正する法律案、第百九十六回国会参第一七号は、参議院議員定数増と特定枠制度の導入をするものであり、野党全ての会派から大反対が巻き起こる中、数の力で強引に可決、成立に至らしめた法律であります。その条文に誤りがあることが発覚したため、平成二十七年改正公選法における誤りと併せてこれを正そうというのが今回提出された改正案でございます。
 この改正公選法の条文に誤りがあることが発覚したのは法案成立から約五か月後の平成三十年十二月であり、総務省が条文のチェックをしていたときでした。総務省は参議院法制局に対して誤りがある旨を指摘しましたが、これを受けた参議院法制局においてはその時点では担当部局で情報がとどまっていたことが、私、この件について四月二十日の総務委員会で指摘をし、法制局長の答弁で明らかになっています。
 四月二十日の総務委員会で法制局長は、平成三十年十二月から、「その後一年以上たってからでございますが、組織として把握するに至ったところ、」と答弁されましたが、具体的には、当時の、法制局長、法制局としていつ把握されたか、答弁ください。
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川崎政司#20
○法制局長(川崎政司君) 報道機関の電話取材を担当課が受け、法制局長まで報告が上がりまして、組織として把握したのは令和二年の二月二十六日でございます。
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吉川沙織#21
○吉川沙織君 令和二年二月二十六日に組織として把握するに至ったということでございますが、この時点でも発議者議員及び自民党会派には報告されていなかったということです。
 本件誤りが報道されましたのは、法制局が組織として把握して更に一年以上が経過した先月、四月十七日のことです。
 では、この件について発議者議員に報告したのはいつのことでしたか。
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川崎政司#22
○法制局長(川崎政司君) お答え申し上げます。
 発議者議員の先生方あるいは関係議員の先生方に御報告をいたしましたのは、その翌週の月曜日、四月十九日以降、順次させていただきました。
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吉川沙織#23
○吉川沙織君 私も四月十七日の一部報道で拝見をして、四月二十日、総務委員会で質疑に立つ予定ございましたので、選挙制度は民主主義の根幹です、その民主主義の根幹に関わる条文に誤りがある、しかも罰則に係る条文の誤りでしたので、その日に事実関係少し確認させていただいたわけですが、この誤りがあることを担当部局あるいは組織全体として認識した際の対応は不適当であったということは否めない事実だと思います。
 参議院法制局による立案作業において誤りを生じたことはこれまでにももちろんあったと思うんですが、その際は適切に発議者議員等に報告はされていたんでしょうか。
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川崎政司#24
○法制局長(川崎政司君) お答え申し上げます。
 これまで、誤りの訂正につきまして、官報正誤あるいは議案正誤で対応したことがございます。官報正誤で対応した場合には、発議者議員あるいは議院運営委員の理事の先生方に御相談をし、御了解を得なければ対応できないため、御報告がなされていたと思われます。また、議案の正誤を出していただく場合にも同様でございまして、その場合にも御報告をしていたと思われます。
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吉川沙織#25
○吉川沙織君 であるならば、今回、なぜ発議者の議員に二年数か月伝えもしなかったのかというところは甚だ疑問ですが。
 では、平成三十年十二月当時、これは総務省が条文のチェックをして疑義が生じたので法案を作成した主体である法制局に伝えた平成三十年十二月当時のことを聞きます。
 立案作業を行った法律案に誤りが生じたことが発覚した場合に、組織内部でどのように情報共有するのか、発議者にはいつ報告するのか、また、誤りがあったこと自体を報告するのか、それとも対応方針が固まってから報告するのか等の対応手順というのはその当時ありましたか、なかったですか、どっちですか。
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川崎政司#26
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
 平成三十年十二月時点ではマニュアルなどは策定しておらず、令和二年二月末での条文の誤りと担当部における報告や対応の不備について局として把握した後、令和二年六月になりまして対応マニュアルを策定したところでございます。
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吉川沙織#27
○吉川沙織君 本件誤りが法制局、参議院の法制局全体として認知するところになった令和二年二月二十六日以降に、何もしていなかったわけではなくて、今法制局長が答弁なさったとおり、再発防止策を策定する等内部体制の整備は進めていたと私も承知しています。例えば、条文作成の際のチェック項目を挙げたり、点検する際の手順を整理したりはされています。また、今答弁なさったとおり、令和二年六月には参議院議員提出法律に係る法律上の不整合が発覚した場合の対応についてという文書を作成し、誤りが生じた場合にどう対応するかという内規を取りまとめておられます。
 立案作業はあくまで人が行うものですから、どれだけ一生懸命チェックして、どれだけチェックを重ねたとしても、誤りが生じてしまうことはこの先もあり得ることだと私は思います。無謬性を求め過ぎると過度な負担となってしまい、職員が疲弊し、かえって誤りを生むおそれもあります。その意味では、チェック体制を整備する必要はあるものの、誤りが生じてしまった場合の対応をいかに適切に行うかが問われていると思います。今回は、それがとても適切とは言えなかった。
 この内規について、実は議院運営委員会理事会、四月二十六日、法制局長お越しいただいて、かなりやり取りをしました。こういった内規があるということを伺いまして、ただ、内容を伺うと不十分な点があるように思いましたので、今からその内容について幾つか指摘しますので、見直されるのであればより良い内容で作ってほしいと思いますので、幾つか申し上げます。
 まず、今回問題になった発議者議員への報告について記述されている部分です。ここに何て書いてあるかといいますと、法律上の不整合等の内容、その解消の見通し等を踏まえ、適宜発議者議員等に対して報告を行うとあります。
 ここに言う解消の見通し等を踏まえについては、例えば、今回は法改正のタイミングを何とかないものか、ないものかと模索中に今の事態に至ってしまったので、今回の件なんかは解消の見通しがないということになります。そうなると、報告を行わなくてもいいというふうに読めてしまいます。また、同じく、適宜発議者議員等に報告を行うとされているんですが、適宜ということは報告を行わないこともあるというふうに読めてしまいます。本件では、発議者議員に報告が行われていなかったことが指摘されています、適当でなかったと。
 ですから、これは報告を必ず行わなくても問題ないと考えているのかどうか、解消等の見通しとこの適宜というのは、やはり解消の見通しがなかったとしても、そこは適宜でなく必ず報告するべき内容だと思うんですけど、いかがでしょうか。
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川崎政司#28
○法制局長(川崎政司君) お答え申し上げます。
 まず、先生御指摘のとおり、誤りを発見あるいは確認した場合には、必ず速やかに関係議員の先生方に御報告すべきだというふうに思っております。
 その上で、この内規の問題でございますが、解消の見通し等を踏まえということで、解消の見通しを入れたというのは一つの考慮要素として示しただけでございまして、解消の見通しが立たなければ御報告をしないという、そういうつもりではございませんでしたが、不適切な表現でございますので、速やかに御報告するということで改めたいというふうに思っているところでございます。
 適宜という言葉につきましても、決して御報告をしなくていいというような趣旨ではございませんが、誤解を生じるような表現であったと思っております。御指摘を踏まえて見直していきたいと思っているところでございます。
 よろしくお願い申し上げます。
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吉川沙織#29
○吉川沙織君 次に、内規の構成、書きぶりですね。いろんなこと書いてあるんですけど、特に気になったのが、誤りが生じた法律の対応の在り方。これはどういう順番で書いてあるかといいますと、まず誤りが生じた法律の所管府省庁への連絡と協議の記述、この後に発議者議員等への報告等について記述する、こういう順番になっています。この構成からすると、法律の所管府省庁と対応方針を決めてから発議者議員に報告をするという流れを想定しているようにどうしても読めてしまいます。
 本筋としては、所管府省庁よりも先に発議者議員等への報告を行うべきであると考えるんですけど、協議や報告等の前後関係を法制局としてはどう整理しているのか、教えてください。
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