森源二の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
 公職選挙法上、被選挙権につきましては、同法第十条におきまして、例えば参議院議員はこれこれというように、各選挙に係る被選挙権、これは国籍、年齢、住所でございます、こういったものについて規定をいたしますとともに、同法第十一条、第十一条の二、第二百五十二条及び政治資金規正法第二十八条におきまして、一般犯罪、公職にある間に犯した選挙犯罪等により刑に処せられた者については、これは全ての選挙について一定期間、被選挙権を有しない旨が規定をされております。こちらの方が被選挙権の関係の規定でございます。
 そして、この被選挙権を有しておりますと一般的には公職の候補者となり得るものでございますけれども、一方で、公職選挙法では、特定の選挙につきまして、例えば、衆議院選挙の重複立候補を除く重複立候補の禁止、衆議院議員や参議院議員を辞職したことに伴う補欠選挙への立候補制限、選挙事務関係者の関係区域内における立候補制限、公務員の立候補制限と立候補した場合の公務員の退職、連座制による当該選挙に係る選挙区の立候補制限といった、特定の選挙について公職の候補者となることができない場合が規定をされておるものでございます。

発言情報

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発言者: 森源二

speaker_id: 10149

日付: 2021-05-12

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会