森源二の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○政府参考人(森源二君) 新型コロナウイルス感染症の感染者の投票につきましては、本年三月に、宿泊療養施設に期日前投票所等を設けた場合には投票が可能である旨を通知をし、さらに四月、具体的な留意事項等について通知をしたところでございます。その結果、四月二十五日に国政選挙の補欠選挙、再選挙を執行した北海道、長野、広島県において、計九か所に期日前投票所等を設置をし、計二十二名の方が投票を行ったものと承知をしております。他方、五月二十三日に執行されたさいたま市長選挙では、宿泊療養施設二か所に期日前投票所等を設置し、投票を行った方はいなかったものと聞いております。
宿泊療養施設における期日前投票所の運営に当たっては、宿泊療養施設の運営を受託する民間の事業者の職員に立会人を依頼した例もあり、各選管において工夫して取り組んでいただいたと承知をしておりますが、看護師等の併任というものは特になかったというふうに聞いておるところでございます。
また、感染防止対策の観点から、感染者の投票を時間的に分離する、いわゆるレッドゾーンに投票記載台を設け、立会人がグリーンシート等で隔てたグリーンゾーンから確認する、投票記載台を屋外に設けるなどの取組も行っていただいたところでございます。
宿泊療養施設に期日前投票所等を設置した団体からは、先ほど御指摘のとおり、従事者等の感染の懸念のほか、総選挙などの大規模な選挙が行われる場合の、これまで以上の数の有権者や投票に対応することは困難であるとの声も上がっておりまして、地域の一部の選管から郵便等投票の導入要望が届いていたと、こうした事情が考慮されまして、本法案においては、自宅療養者と同様、宿泊療養者についても特例郵便等投票の対象とすることがされていると理解をしております。
繰り返しになりますが、今後、本法案が成立した場合には、各選管の判断によりまして宿泊療養施設への期日前投票所等の設置も可能でありますが、宿泊療養者の対応は特例郵便等投票により対応されるのではないかと考えております。
特例郵便等投票が行われることになりますれば、その施行状況を見つつ、選挙における新型コロナウイルス感染症対策全般の実施状況について現場の選管の声を聞き、選挙人の投票機会確保の在り方を考えてまいりたいと存じます。