政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和三年六月十四日(月曜日)
午後三時五十八分開会
─────────────
委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 二之湯 智君
滝沢 求君 柘植 芳文君
馬場 成志君 三浦 靖君
宮本 周司君 中西 祐介君
打越さく良君 青木 愛君
安江 伸夫君 里見 隆治君
六月十一日
辞任 補欠選任
藤末 健三君 馬場 成志君
里見 隆治君 安江 伸夫君
六月十四日
辞任 補欠選任
森屋 宏君 宮崎 雅夫君
吉川 沙織君 岸 真紀子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 松村 祥史君
理 事
岩本 剛人君
古賀友一郎君
高野光二郎君
西田 昌司君
小西 洋之君
谷合 正明君
石井 章君
委 員
石井 正弘君
柘植 芳文君
徳茂 雅之君
中西 健治君
中西 祐介君
二之湯 智君
馬場 成志君
舞立 昇治君
三浦 靖君
宮崎 雅夫君
森屋 宏君
山下 雄平君
山谷えり子君
青木 愛君
岸 真紀子君
真山 勇一君
牧山ひろえ君
森屋 隆君
石川 博崇君
西田 実仁君
安江 伸夫君
片山 大介君
柴田 巧君
足立 信也君
浜野 喜史君
井上 哲士君
山下 芳生君
衆議院議員
発議者 逢沢 一郎君
発議者 岩屋 毅君
発議者 佐藤 茂樹君
発議者 浦野 靖人君
国務大臣
総務大臣 武田 良太君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮崎 敦文君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特
例に関する法律案(衆議院提出)
─────────────
この発言だけを見る →午後三時五十八分開会
─────────────
委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 二之湯 智君
滝沢 求君 柘植 芳文君
馬場 成志君 三浦 靖君
宮本 周司君 中西 祐介君
打越さく良君 青木 愛君
安江 伸夫君 里見 隆治君
六月十一日
辞任 補欠選任
藤末 健三君 馬場 成志君
里見 隆治君 安江 伸夫君
六月十四日
辞任 補欠選任
森屋 宏君 宮崎 雅夫君
吉川 沙織君 岸 真紀子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 松村 祥史君
理 事
岩本 剛人君
古賀友一郎君
高野光二郎君
西田 昌司君
小西 洋之君
谷合 正明君
石井 章君
委 員
石井 正弘君
柘植 芳文君
徳茂 雅之君
中西 健治君
中西 祐介君
二之湯 智君
馬場 成志君
舞立 昇治君
三浦 靖君
宮崎 雅夫君
森屋 宏君
山下 雄平君
山谷えり子君
青木 愛君
岸 真紀子君
真山 勇一君
牧山ひろえ君
森屋 隆君
石川 博崇君
西田 実仁君
安江 伸夫君
片山 大介君
柴田 巧君
足立 信也君
浜野 喜史君
井上 哲士君
山下 芳生君
衆議院議員
発議者 逢沢 一郎君
発議者 岩屋 毅君
発議者 佐藤 茂樹君
発議者 浦野 靖人君
国務大臣
総務大臣 武田 良太君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮崎 敦文君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特
例に関する法律案(衆議院提出)
─────────────
松
松村祥史#1
○委員長(松村祥史君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十一日までに、足立敏之君、滝沢求君、宮本周司君、打越さく良君及び藤末健三君が委員を辞任され、その補欠として二之湯智君、三浦靖君、柘植芳文君、中西祐介君及び青木愛君が選任されました。
また、本日、吉川沙織君が委員を辞任され、その補欠として岸真紀子君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る十一日までに、足立敏之君、滝沢求君、宮本周司君、打越さく良君及び藤末健三君が委員を辞任され、その補欠として二之湯智君、三浦靖君、柘植芳文君、中西祐介君及び青木愛君が選任されました。
また、本日、吉川沙織君が委員を辞任され、その補欠として岸真紀子君が選任されました。
─────────────
松
松村祥史#2
○委員長(松村祥史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松
松村祥史#4
○委員長(松村祥史君) 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案を議題といたします。
まず、発議者衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。
この発言だけを見る →まず、発議者衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。
逢
逢沢一郎#5
○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま議題となりました特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
まず、本法律案の趣旨について御説明を申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の患者等で宿泊療養や自宅療養をしておられる方々は、外出自粛要請等を受けており、投票所において投票することができないという問題が生じております。そして、そのような方々の数は、現在、約五万人にも上るということを伺っております。
本法律案は、このような状況を踏まえ、選挙権が議会制民主主義の根幹を成すものであることに鑑み、選挙の公正を確保しつつ、外出自粛要請等を受けて投票所に足を運ぶことができない方々について、特例的な郵便等投票制度を創設することにより、その投票機会を確保しようとするものであります。
次に、本法律案の内容について御説明申し上げます。
第一に、定義でございます。新型コロナウイルス感染症の患者又は入国後の待機者であって、外出自粛要請や隔離、停留の措置を受けたものを特定患者等とし、特例郵便等投票の対象者とすることといたしております。
第二に、特例郵便等投票でございます。特定患者等の投票については、郵便等により送付する方法により行わせることができることとしております。特例郵便等投票をしようとする者は、外出自粛要請等の期間が選挙期間に掛かると見込まれるときは、原則として、外出自粛要請等に係る書面を提示して、投票用紙等を請求することとしております。
第三に、特定患者等である選挙人は、特例郵便等投票を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止に努めなければならないこととしております。
第四に、特例郵便等投票について、選挙の公正を確保する観点から、投票干渉罪など、所要の罰則が適用されるよう整理をいたしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行し、それ以降に公示され又は告示される選挙から適用することとしております。
以上が本法律案の趣旨及び内容でございます。
何とぞ速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →まず、本法律案の趣旨について御説明を申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の患者等で宿泊療養や自宅療養をしておられる方々は、外出自粛要請等を受けており、投票所において投票することができないという問題が生じております。そして、そのような方々の数は、現在、約五万人にも上るということを伺っております。
本法律案は、このような状況を踏まえ、選挙権が議会制民主主義の根幹を成すものであることに鑑み、選挙の公正を確保しつつ、外出自粛要請等を受けて投票所に足を運ぶことができない方々について、特例的な郵便等投票制度を創設することにより、その投票機会を確保しようとするものであります。
次に、本法律案の内容について御説明申し上げます。
第一に、定義でございます。新型コロナウイルス感染症の患者又は入国後の待機者であって、外出自粛要請や隔離、停留の措置を受けたものを特定患者等とし、特例郵便等投票の対象者とすることといたしております。
第二に、特例郵便等投票でございます。特定患者等の投票については、郵便等により送付する方法により行わせることができることとしております。特例郵便等投票をしようとする者は、外出自粛要請等の期間が選挙期間に掛かると見込まれるときは、原則として、外出自粛要請等に係る書面を提示して、投票用紙等を請求することとしております。
第三に、特定患者等である選挙人は、特例郵便等投票を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止に努めなければならないこととしております。
第四に、特例郵便等投票について、選挙の公正を確保する観点から、投票干渉罪など、所要の罰則が適用されるよう整理をいたしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行し、それ以降に公示され又は告示される選挙から適用することとしております。
以上が本法律案の趣旨及び内容でございます。
何とぞ速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
松
小
小西洋之#7
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。質疑の機会に御礼を申し上げます。
まず、各会派、各党の政治的な立場を離れ、今、逢沢発議者の方から趣旨説明をいただきましたけれども、逢沢発議者、また岩屋発議者、佐藤発議者、また浦野発議者、先生方の、コロナ禍で自宅療養などを余儀なくされている国民のこの投票権、人権の中でも一番大切なものであり、参政権でございますので、もう民主制の核心そのものでございますけれども、その投票権を確保するためのこうした取組に党派の立場を超えて敬意を表させていただきたいというふうに思います。
と申しますのは、配付資料で配らさせていただいておりますけれども、実は我が立憲民主党も同じような法案を検討させていただいておりました。少しお話をさせていただきたいと思うんですが、総務委員会の、このコロナ禍のおけるこの自宅療養あるいは宿泊施設の療養によって投票権を行使できない国民の皆さんがいるという問題については、もう今第四波でございますので、この各緊急事態宣言、昨年以来、各党各会派において問題意識を、また国民においても持たれていたものだというふうにも承知しております。
国会の会議録を調査室に調べてもらったんですが、実は、三月十六日の参議院の総務委員会で、筆頭理事である那谷屋先生でございます、我が会派の、この那谷屋先生が初めて国会で、この問題、何らかの郵便投票の仕組みを用いた法的措置を講ずるのではないかという質問を初めてなさっておりました。
実は私、那谷屋先生から指示を受けまして、立憲の政治部会の役員をしているんですが、この法案、何か仕組みを講じることができないのか検討せいということでございまして、当然、我が政治改革部会の公式なミッションにもいたしまして検討を進めておりまして、実は、五月の十七日にはもう法案の形で部会で法案登録を政調の方にはして、法案提出の準備も進めておりました。それに当たっては総務省や厚労省の皆さんとも議論させていただいて、今回御提案いただいている法案の基本的な仕組みですね、自宅療養やあるいは宿泊療養の、国民は保健所からそうした求めを受けるんですが、その求めという保健所の公式な文書、それを選挙管理委員会に提出することによって、しっかりとした本人確認、例外制度である郵便投票における、ほかの制度と、ほかの郵便投票と並ぶようなしっかりとした本人確認はできるであろうという基本的な仕組みもそのときから講じをさせていただいていたところでございます。
西田理事には是非参法でというようなことも実は内々御相談をさせていただいていたんですが、その後、発議者の先生方の着実な取組によりまして各党協議会が開かれて、実は私も各党協議会出席をさせていただきまして、五月二十七日、取りまとめにもそれなりの貢献をさせていただいたのではないかと思うところなんでございますけれども、まあ政治の世界はいろんなことが起きるということで、故あって我が会派は反対をさせていただくところでございますが。
しかし、冒頭申し上げました、国民にとって投票権を確保しなければいけない、これは各党各派を超えた我々の使命でございますので、今日はそうした運用に何か少しでも資することがこの質疑の中で出せればと、引き出せればということで、そうした思いで質問をさせていただきます。
初め、総務省の政府参考人から質問させていただきますが、この法案については公布から五日後の施行ということになっているわけでございますけど、これが、いわゆる各地域の選挙管理委員会の周知期間ですとか、あるいは選管やあるいは保健所のこの準備ですね、特に選管の準備などに十分な時間なのかというような問題意識もあったわけでございますけれども。
私もかつて総務省で働いていたことがあるんですが、普通、役所としては、国会で法案の動きが、法案の成立する動きが見えて、特に与党の政党が法案の立法に向けて公的な強い意思を示すとか、そういう段階で、霞が関としては関係の自治体に、こういう法案が国会に出て成立される公算というのが非常に高いと、場合によっては、かくかくしかじかの理由で施行期間が非常に短くなる可能性、施行までのですね、なる必要があるので、しっかりした準備を今のうちから総務省と意見交換しながらやっていきましょうというふうなことを普通やると思うんですが、この本法案に当たってもそういう適切な取組をなさっているのかどうか、そのことの確認をお願いします。
この発言だけを見る →まず、各会派、各党の政治的な立場を離れ、今、逢沢発議者の方から趣旨説明をいただきましたけれども、逢沢発議者、また岩屋発議者、佐藤発議者、また浦野発議者、先生方の、コロナ禍で自宅療養などを余儀なくされている国民のこの投票権、人権の中でも一番大切なものであり、参政権でございますので、もう民主制の核心そのものでございますけれども、その投票権を確保するためのこうした取組に党派の立場を超えて敬意を表させていただきたいというふうに思います。
と申しますのは、配付資料で配らさせていただいておりますけれども、実は我が立憲民主党も同じような法案を検討させていただいておりました。少しお話をさせていただきたいと思うんですが、総務委員会の、このコロナ禍のおけるこの自宅療養あるいは宿泊施設の療養によって投票権を行使できない国民の皆さんがいるという問題については、もう今第四波でございますので、この各緊急事態宣言、昨年以来、各党各会派において問題意識を、また国民においても持たれていたものだというふうにも承知しております。
国会の会議録を調査室に調べてもらったんですが、実は、三月十六日の参議院の総務委員会で、筆頭理事である那谷屋先生でございます、我が会派の、この那谷屋先生が初めて国会で、この問題、何らかの郵便投票の仕組みを用いた法的措置を講ずるのではないかという質問を初めてなさっておりました。
実は私、那谷屋先生から指示を受けまして、立憲の政治部会の役員をしているんですが、この法案、何か仕組みを講じることができないのか検討せいということでございまして、当然、我が政治改革部会の公式なミッションにもいたしまして検討を進めておりまして、実は、五月の十七日にはもう法案の形で部会で法案登録を政調の方にはして、法案提出の準備も進めておりました。それに当たっては総務省や厚労省の皆さんとも議論させていただいて、今回御提案いただいている法案の基本的な仕組みですね、自宅療養やあるいは宿泊療養の、国民は保健所からそうした求めを受けるんですが、その求めという保健所の公式な文書、それを選挙管理委員会に提出することによって、しっかりとした本人確認、例外制度である郵便投票における、ほかの制度と、ほかの郵便投票と並ぶようなしっかりとした本人確認はできるであろうという基本的な仕組みもそのときから講じをさせていただいていたところでございます。
西田理事には是非参法でというようなことも実は内々御相談をさせていただいていたんですが、その後、発議者の先生方の着実な取組によりまして各党協議会が開かれて、実は私も各党協議会出席をさせていただきまして、五月二十七日、取りまとめにもそれなりの貢献をさせていただいたのではないかと思うところなんでございますけれども、まあ政治の世界はいろんなことが起きるということで、故あって我が会派は反対をさせていただくところでございますが。
しかし、冒頭申し上げました、国民にとって投票権を確保しなければいけない、これは各党各派を超えた我々の使命でございますので、今日はそうした運用に何か少しでも資することがこの質疑の中で出せればと、引き出せればということで、そうした思いで質問をさせていただきます。
初め、総務省の政府参考人から質問させていただきますが、この法案については公布から五日後の施行ということになっているわけでございますけど、これが、いわゆる各地域の選挙管理委員会の周知期間ですとか、あるいは選管やあるいは保健所のこの準備ですね、特に選管の準備などに十分な時間なのかというような問題意識もあったわけでございますけれども。
私もかつて総務省で働いていたことがあるんですが、普通、役所としては、国会で法案の動きが、法案の成立する動きが見えて、特に与党の政党が法案の立法に向けて公的な強い意思を示すとか、そういう段階で、霞が関としては関係の自治体に、こういう法案が国会に出て成立される公算というのが非常に高いと、場合によっては、かくかくしかじかの理由で施行期間が非常に短くなる可能性、施行までのですね、なる必要があるので、しっかりした準備を今のうちから総務省と意見交換しながらやっていきましょうというふうなことを普通やると思うんですが、この本法案に当たってもそういう適切な取組をなさっているのかどうか、そのことの確認をお願いします。
森
森源二#8
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。
特例郵便等投票法案につきましては、御指摘のとおり、成立後の実務は地方公共団体が担うことから、その動向につきまして総務省から地方公共団体に対して報道ベースでございますが情報提供を行いましたほか、議員提出法案が国会に提出された際には当該法律案等についても直ちに情報提供を行うなど、逐次連絡をしてきたところでございます。
また、直近に選挙の執行が予定されている東京都選管や兵庫県選管などには個別に連絡を行いまして、法案が成立すれば直ちに対応できるよう保健福祉部局等と必要な調整等を進める必要があることについて説明するとともに、運用上の留意点について伺っているところでございます。
これらの情報提供を受けまして、例えば東京都選管では、六月九日に選挙管理委員会を開催をし、法律案が成立した場合の対応や啓発の在り方について方針を定め、東京都議選での実施に向け、各市区町村の選管と保健所等の保健福祉部局が連携し、必要な準備を進めていると承知をしております。
今回の法案は、現行の公職選挙法に基づく郵便等投票と基本的に同じスキームとしておりまして、選管の大幅な負担増にはならないと考えておりますけれども、厚生労働省とも連携をしまして、法案が成立した際には、速やかに地方公共団体に対し事務執行に当たっての留意事項を具体的に示すなど、地方公共団体における事務の円滑な管理執行が可能となるよう引き続き努めてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →特例郵便等投票法案につきましては、御指摘のとおり、成立後の実務は地方公共団体が担うことから、その動向につきまして総務省から地方公共団体に対して報道ベースでございますが情報提供を行いましたほか、議員提出法案が国会に提出された際には当該法律案等についても直ちに情報提供を行うなど、逐次連絡をしてきたところでございます。
また、直近に選挙の執行が予定されている東京都選管や兵庫県選管などには個別に連絡を行いまして、法案が成立すれば直ちに対応できるよう保健福祉部局等と必要な調整等を進める必要があることについて説明するとともに、運用上の留意点について伺っているところでございます。
これらの情報提供を受けまして、例えば東京都選管では、六月九日に選挙管理委員会を開催をし、法律案が成立した場合の対応や啓発の在り方について方針を定め、東京都議選での実施に向け、各市区町村の選管と保健所等の保健福祉部局が連携し、必要な準備を進めていると承知をしております。
今回の法案は、現行の公職選挙法に基づく郵便等投票と基本的に同じスキームとしておりまして、選管の大幅な負担増にはならないと考えておりますけれども、厚生労働省とも連携をしまして、法案が成立した際には、速やかに地方公共団体に対し事務執行に当たっての留意事項を具体的に示すなど、地方公共団体における事務の円滑な管理執行が可能となるよう引き続き努めてまいりたいと存じます。
小
小西洋之#9
○小西洋之君 一定の取組をされていたということでございますけれども、施行に当たって混乱がないように引き続き取り組んでいただきたいというふうに思います。
我が会派には、選挙管理委員会で働かれていた、岸先生はかつて働かれていたということで、党内でもそういう建設的な御意見をたくさんいただいていたんですけれども、しっかりとした取組をお願いしたいと思います。
では、次の質問でございますが、配付資料の二ページを御覧いただきたいと思います。
これは、与野党協議の中でも一番確認をされた、保健所についてはどんな事務負担が生じるのかということですが、ただ、今総務省の答弁にもありましたけれども、基本はこの選管の側においては従前やっている郵便投票の仕組みで対応をすると。保健所の方も感染症法の本来の、保健、感染症法の本来業務の中で、先ほど申し上げた自宅療養などのこの求めの通知を行うことになっておりますので、基本、保健所に新しい事務は発生しないということなんだと思うんですが。
今御覧いただいている特措法の附帯決議、この二月の三日の、先ほど終わりました隣の内閣委員会での附帯決議なんですが、実は私が起草させていただいたものなんですが、これは何かといいますと、一言で言うと、今第四波ですから、第三波の反省を踏まえて、今度こそ感染を最大限に封じ込める、そうした検査や保健所、あるいは崩壊しない医療の提供体制というものを戦略的につくりましょうと、それをするために、国としての基本的な方針、それに基づく都道府県の取組、その実施の状況というのも徹底したPDCAサイクルを回しながら国民に公表していくと。
実は、我が国には、このコロナの医療に対するこうした体制構築の法律がないんです。実は、コロナ以外の法律には、医療、病気には全部法律があるんですけれども、医療法という一般法がありまして、一昨年に参議院で成立した脳卒中や心臓病の特別法、基本法といったようなものがあるんですが、この国難であるコロナについて、この検査やあるいは保健所、医療、こうしたものを戦略的に構築していくための法律がない。本当は新型コロナ等医療体制確保法という法律が必要ではなかったのかという問題提起を実はさせていただいて、必要ではないかという問題提起をさせていただいていたんですが、残念ながら成案に至りませんでしたので、代わりに附帯決議でお願いをしたということでございます。
これについて、次のページですけど、菅総理は、国の基本方針をしっかり作ってしっかり頑張りますというようなことを言ってくれているところでございます。
厚労省に質問でございますが、この附帯決議に基づいて、この間、どういう国の基本方針を作り、その下で都道府県にどのような計画的な取組を国として確保するため頑張っていらっしゃってきているのか、保健所ですけれども、検査、医療についてもまた答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →我が会派には、選挙管理委員会で働かれていた、岸先生はかつて働かれていたということで、党内でもそういう建設的な御意見をたくさんいただいていたんですけれども、しっかりとした取組をお願いしたいと思います。
では、次の質問でございますが、配付資料の二ページを御覧いただきたいと思います。
これは、与野党協議の中でも一番確認をされた、保健所についてはどんな事務負担が生じるのかということですが、ただ、今総務省の答弁にもありましたけれども、基本はこの選管の側においては従前やっている郵便投票の仕組みで対応をすると。保健所の方も感染症法の本来の、保健、感染症法の本来業務の中で、先ほど申し上げた自宅療養などのこの求めの通知を行うことになっておりますので、基本、保健所に新しい事務は発生しないということなんだと思うんですが。
今御覧いただいている特措法の附帯決議、この二月の三日の、先ほど終わりました隣の内閣委員会での附帯決議なんですが、実は私が起草させていただいたものなんですが、これは何かといいますと、一言で言うと、今第四波ですから、第三波の反省を踏まえて、今度こそ感染を最大限に封じ込める、そうした検査や保健所、あるいは崩壊しない医療の提供体制というものを戦略的につくりましょうと、それをするために、国としての基本的な方針、それに基づく都道府県の取組、その実施の状況というのも徹底したPDCAサイクルを回しながら国民に公表していくと。
実は、我が国には、このコロナの医療に対するこうした体制構築の法律がないんです。実は、コロナ以外の法律には、医療、病気には全部法律があるんですけれども、医療法という一般法がありまして、一昨年に参議院で成立した脳卒中や心臓病の特別法、基本法といったようなものがあるんですが、この国難であるコロナについて、この検査やあるいは保健所、医療、こうしたものを戦略的に構築していくための法律がない。本当は新型コロナ等医療体制確保法という法律が必要ではなかったのかという問題提起を実はさせていただいて、必要ではないかという問題提起をさせていただいていたんですが、残念ながら成案に至りませんでしたので、代わりに附帯決議でお願いをしたということでございます。
これについて、次のページですけど、菅総理は、国の基本方針をしっかり作ってしっかり頑張りますというようなことを言ってくれているところでございます。
厚労省に質問でございますが、この附帯決議に基づいて、この間、どういう国の基本方針を作り、その下で都道府県にどのような計画的な取組を国として確保するため頑張っていらっしゃってきているのか、保健所ですけれども、検査、医療についてもまた答弁をお願いいたします。
宮
宮崎敦文#10
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。
小西委員におかれましては、このロジックモデル等の活用ですとか、あるいはPDCAの徹底ということで、かねてより御提言いただいておりまして、そうした観点につきましては、厚生労働省全体としても、あるいは内閣官房全体のいろんな方針の中で沿って、厚生労働省としてもいろいろ取組を進めているところですが、特にコロナ対策に関しては、今御紹介いただきました参議院内閣委員会における附帯決議の中でこのような御指摘をいただいておりまして、それに沿いまして各種の対策を二月以降も取組を行っているところでございます。こうした保健所、検査、医療の体制始めとして各般の対策につきまして方針を示して、都道府県、自治体とともに進めていくこと、大変重要だと考えております。
保健所体制について申し上げますと、各保健所設置自治体に対しまして全庁的な応援体制の構築等について要請を行って取り組んでいただいておりますほか、今年度から令和四年度の二年間で感染症対応業務に従事する保健師の増員のための地方財政措置、これを講じることとなりました。これに併せまして、早急にその強化に取り組んでいただくようお願いをしているところでございまして、今後、さらにその各地域での対応状況を踏まえつつ、新たな感染拡大も想定した戦略的な取組を促していくこととしております。
検査につきましては、感染した場合に重症化しやすい高齢者等のいる高齢者施設等への定期的な検査の実施につきまして三月以降新たな取組を行っておりまして、これにつきましては、検査体制整備計画というものを策定をいたしまして、体制の整備に努めているところでございます。
また、特に御指摘のありました医療体制、これにつきましては、新型コロナ患者を実際に受け入れられる病床を最大限に確保するために、三月末に各都道府県に対しまして、確実に機能する医療提供体制を構築するための病床・宿泊療養施設確保計画の見直しをお願いをいたしました。また同時に、計画の見直しに先立ちまして、感染拡大が短期間で急速に生じる場合に備えまして、感染者数の大幅増を想定した緊急的な患者対応方針の策定も行っていただいたところでございます。
また、医療体制に関して申しますと、今国会におきまして医療法の改正を行いまして、地域医療計画の中で新興感染症に対する備えにつきましても事項として加えるというような形の取組も行ってきているところでございまして、引き続き、まさに現在進行形の取組でございますので、引き続き、委員の御指摘等も踏まえながら取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →小西委員におかれましては、このロジックモデル等の活用ですとか、あるいはPDCAの徹底ということで、かねてより御提言いただいておりまして、そうした観点につきましては、厚生労働省全体としても、あるいは内閣官房全体のいろんな方針の中で沿って、厚生労働省としてもいろいろ取組を進めているところですが、特にコロナ対策に関しては、今御紹介いただきました参議院内閣委員会における附帯決議の中でこのような御指摘をいただいておりまして、それに沿いまして各種の対策を二月以降も取組を行っているところでございます。こうした保健所、検査、医療の体制始めとして各般の対策につきまして方針を示して、都道府県、自治体とともに進めていくこと、大変重要だと考えております。
保健所体制について申し上げますと、各保健所設置自治体に対しまして全庁的な応援体制の構築等について要請を行って取り組んでいただいておりますほか、今年度から令和四年度の二年間で感染症対応業務に従事する保健師の増員のための地方財政措置、これを講じることとなりました。これに併せまして、早急にその強化に取り組んでいただくようお願いをしているところでございまして、今後、さらにその各地域での対応状況を踏まえつつ、新たな感染拡大も想定した戦略的な取組を促していくこととしております。
検査につきましては、感染した場合に重症化しやすい高齢者等のいる高齢者施設等への定期的な検査の実施につきまして三月以降新たな取組を行っておりまして、これにつきましては、検査体制整備計画というものを策定をいたしまして、体制の整備に努めているところでございます。
また、特に御指摘のありました医療体制、これにつきましては、新型コロナ患者を実際に受け入れられる病床を最大限に確保するために、三月末に各都道府県に対しまして、確実に機能する医療提供体制を構築するための病床・宿泊療養施設確保計画の見直しをお願いをいたしました。また同時に、計画の見直しに先立ちまして、感染拡大が短期間で急速に生じる場合に備えまして、感染者数の大幅増を想定した緊急的な患者対応方針の策定も行っていただいたところでございます。
また、医療体制に関して申しますと、今国会におきまして医療法の改正を行いまして、地域医療計画の中で新興感染症に対する備えにつきましても事項として加えるというような形の取組も行ってきているところでございまして、引き続き、まさに現在進行形の取組でございますので、引き続き、委員の御指摘等も踏まえながら取り組んでまいりたいと考えております。
小
小西洋之#11
○小西洋之君 ありがとうございました。
今の答弁の中で少し触れていただいたんですが、三ページに、今度は別の附帯決議なんですが、五月の二十日に、今答弁の中にあったんですが、医療法に感染症、医療法の医療計画に感染症対策を追加することになったんですが、二〇二三年から新しい計画を作り直すんですけど、各都道府県ですね、感染症も含めた、その中で、このロジックモデルというやり方を是非やってくださいというのを附帯決議でやらさせて、まあ実はこれも私が起草させていただいたんですが。
ロジックモデルというのは、今回の、今のこの法案にも、全ての行政の取組に関わることでございますけれども、例えば、どれぐらいの郵便投票、コロナの療養者の方の郵便投票の需要があるかというふうに予測を立てて、じゃ、その需要に対処し得るだけの、行政の選挙管理委員会ですとか、あるいは先ほど答弁のありました保健所の人員の体制ですとか、そういうのを逆算して、絵に描いた餅ではなくて、一定の行政需要、行政目的を達成するためには、それを論理的に因数分解していくと、こういう人員、あるいはこういう新しい業務の効率、あるいは新しいこういう業務の負荷といったようなことをやっていく、まさに感染症対策こそロジックモデルが必要なんですが。
厚労省、簡潔で結構なんですが、このロジックモデル、医療法の医療計画で頑張ってもらうことになっているんですけれども、当然、ロジックモデルがない行政政策なんてあり得ないと思うんですが、先ほど答弁いただいた保健所の体制づくり、あるいは検査や医療などをしっかりとロジックモデルで頑張っていくと、都道府県含めですね、厚労省含めということでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →今の答弁の中で少し触れていただいたんですが、三ページに、今度は別の附帯決議なんですが、五月の二十日に、今答弁の中にあったんですが、医療法に感染症、医療法の医療計画に感染症対策を追加することになったんですが、二〇二三年から新しい計画を作り直すんですけど、各都道府県ですね、感染症も含めた、その中で、このロジックモデルというやり方を是非やってくださいというのを附帯決議でやらさせて、まあ実はこれも私が起草させていただいたんですが。
ロジックモデルというのは、今回の、今のこの法案にも、全ての行政の取組に関わることでございますけれども、例えば、どれぐらいの郵便投票、コロナの療養者の方の郵便投票の需要があるかというふうに予測を立てて、じゃ、その需要に対処し得るだけの、行政の選挙管理委員会ですとか、あるいは先ほど答弁のありました保健所の人員の体制ですとか、そういうのを逆算して、絵に描いた餅ではなくて、一定の行政需要、行政目的を達成するためには、それを論理的に因数分解していくと、こういう人員、あるいはこういう新しい業務の効率、あるいは新しいこういう業務の負荷といったようなことをやっていく、まさに感染症対策こそロジックモデルが必要なんですが。
厚労省、簡潔で結構なんですが、このロジックモデル、医療法の医療計画で頑張ってもらうことになっているんですけれども、当然、ロジックモデルがない行政政策なんてあり得ないと思うんですが、先ほど答弁いただいた保健所の体制づくり、あるいは検査や医療などをしっかりとロジックモデルで頑張っていくと、都道府県含めですね、厚労省含めということでよろしいでしょうか。
宮
宮崎敦文#12
○政府参考人(宮崎敦文君) 委員御指摘のように、まさにそうした観点を踏まえて、需要をしっかり踏まえて計画を立てていき、政策を進めていくということが大事だというふうに考えております。そうした方向で進めたいと思っております。
この発言だけを見る →小
小西洋之#13
○小西洋之君 ありがとうございました。
では、その関係で、総務省の方に、選挙管理委員会と保健所の連携が重要なんですが、それについて総務省としてどのように頑張っていくか、これちょっと簡潔にお願いいたします。
この発言だけを見る →では、その関係で、総務省の方に、選挙管理委員会と保健所の連携が重要なんですが、それについて総務省としてどのように頑張っていくか、これちょっと簡潔にお願いいたします。
森
森源二#14
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。
特例郵便等投票に関する事務執行に当たりましては、選挙の管理執行を担う選管と特定患者等の情報を保有している保健所が、御指摘のように緊密に連携して対応することが極めて重要でございます。
具体的には、市区町村選管において対象者の確認をする際に、原則として書面が必要となることから、あらかじめ書面の交付状況について選管と保健所の間で情報共有を図る必要があるわけでございますけれども、このタイムラグなく書面を保健所が交付することが困難な場合に、保健所から情報提供を受けて対象者であることを確認することから、円滑な情報提供がなされるよう情報提供の方法について選管と保健所の間で調整する必要があるわけでございます。
また、特例郵便等投票を利用しようとする方が円滑かつ確実にその手続を進められるように、選管、保健所と都道府県の保健福祉部局等が連携をしまして、外出自粛要請の書面交付などの際の啓発の実施や宿泊療養施設等における周知、必要な請求書などの配付、またホームページにおける制度周知などについてしっかりと取り組んでいただきたいというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →特例郵便等投票に関する事務執行に当たりましては、選挙の管理執行を担う選管と特定患者等の情報を保有している保健所が、御指摘のように緊密に連携して対応することが極めて重要でございます。
具体的には、市区町村選管において対象者の確認をする際に、原則として書面が必要となることから、あらかじめ書面の交付状況について選管と保健所の間で情報共有を図る必要があるわけでございますけれども、このタイムラグなく書面を保健所が交付することが困難な場合に、保健所から情報提供を受けて対象者であることを確認することから、円滑な情報提供がなされるよう情報提供の方法について選管と保健所の間で調整する必要があるわけでございます。
また、特例郵便等投票を利用しようとする方が円滑かつ確実にその手続を進められるように、選管、保健所と都道府県の保健福祉部局等が連携をしまして、外出自粛要請の書面交付などの際の啓発の実施や宿泊療養施設等における周知、必要な請求書などの配付、またホームページにおける制度周知などについてしっかりと取り組んでいただきたいというふうに考えておるところでございます。
小
小西洋之#15
○小西洋之君 ちょっと岸さんが、頑張れよというような、大丈夫かというような表情ありましたけれども、どうかよろしく頑張っていただきたいというふうに思います。
では、発議者を代表して岩屋先生に、今の、もう十分、岩屋先生、この問題について誰よりも深く、役所にも事情をヒアリングされ、御承知のことではありますけれども、この法律を適正に円滑に運用していくに当たって、総務省、厚労省あるいは自治体に発議者として求めることなどについて、また法案の意義などについて答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →では、発議者を代表して岩屋先生に、今の、もう十分、岩屋先生、この問題について誰よりも深く、役所にも事情をヒアリングされ、御承知のことではありますけれども、この法律を適正に円滑に運用していくに当たって、総務省、厚労省あるいは自治体に発議者として求めることなどについて、また法案の意義などについて答弁をお願いいたします。
岩
岩屋毅#16
○衆議院議員(岩屋毅君) お答えする前に、小西先生には本法案の立案の段階で様々御示唆を賜り、御尽力をいただいたことに対して厚く御礼を申し上げたいと思います。
本法案の意義は、もう先ほど先生がおっしゃったとおりでございまして、国民にとって一番大事なこの参政権、選挙権、これが議会制民主主義の根幹を成すものでございますので、外出自粛要請を受けて投票所に行けないという方々であっても、是非その選挙権を行使していただけるように、特例的な郵便投票制度を認めようとするものでございます。
私どもとしては、役所にしっかりと関係省庁が連携することを求めていきたいと思っております。郵便投票そのものは現行の公選法に基づく郵便投票と基本的に同じスキームでございますけれども、コロナ対応で業務が逼迫している保健所などもございますので、法案成立後は速やかに、関係省庁が連携して、特に直近に選挙が予定されている地方公共団体に対して事務執行に当たっての留意事項を示すと、迅速な書面交付のために地方公共団体が全庁体制で対応できるようにしっかりと支援をするなど、地方公共団体における事務の円滑な管理執行が可能となるように政府としてもしっかり支援をしてもらいたいというふうに思っております。
また、新しいこの特例郵便投票という仕組みを創設するに当たって、この特例郵便投票を利用しようとする人が円滑にその手続を進められるように、短い準備期間ではありますけれども、可能な限り選挙人にしっかりと周知をしていくことを期待をしているところでございます。
この発言だけを見る →本法案の意義は、もう先ほど先生がおっしゃったとおりでございまして、国民にとって一番大事なこの参政権、選挙権、これが議会制民主主義の根幹を成すものでございますので、外出自粛要請を受けて投票所に行けないという方々であっても、是非その選挙権を行使していただけるように、特例的な郵便投票制度を認めようとするものでございます。
私どもとしては、役所にしっかりと関係省庁が連携することを求めていきたいと思っております。郵便投票そのものは現行の公選法に基づく郵便投票と基本的に同じスキームでございますけれども、コロナ対応で業務が逼迫している保健所などもございますので、法案成立後は速やかに、関係省庁が連携して、特に直近に選挙が予定されている地方公共団体に対して事務執行に当たっての留意事項を示すと、迅速な書面交付のために地方公共団体が全庁体制で対応できるようにしっかりと支援をするなど、地方公共団体における事務の円滑な管理執行が可能となるように政府としてもしっかり支援をしてもらいたいというふうに思っております。
また、新しいこの特例郵便投票という仕組みを創設するに当たって、この特例郵便投票を利用しようとする人が円滑にその手続を進められるように、短い準備期間ではありますけれども、可能な限り選挙人にしっかりと周知をしていくことを期待をしているところでございます。
小
足
足立信也#18
○足立信也君 国民民主党の足立信也です。
菅総理が戻られるのを待って、何か与野党とも浮き足立っているような気がしないでもないですが、落ち着いて議論をしたいと思います。
まず、発議者にお聞きしたいんですけど、第一条です。新型コロナウイルス感染症の定義です。僕、いちゃもん付けるわけじゃないんですが、これは極めて大事だと思って、予算委員会、厚生労働委員会でずっと質問してきた内容なんですね。これ、第一条に新型コロナウイルス感染症の定義のようなものを書いていますね。特に大事なのは二番目の括弧、コロナウイルスの説明のところで、「令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。」と、こう書いてあるわけです。今、この中国から最初に感染が見付かったものに感染している人は世界中ほとんどいないと私は思っていますが。
これは、去年の一月二十八日の感染症法上の指定感染症に指定するための政令の定義なんです。これはもう既に廃止されているんですよ。今年の二月、衆参僅か二日ずつで特措法と感染症法の改正しましたね。そのときに、新型コロナウイルス感染症の定義というのがまたできて、この政令は廃止されているんですよ。で、感染症法の第六条七項に新型インフルエンザ等感染症の一類型として定義されました。「新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)」というふうに変わったんですよ。
お聞きしたいのは、去年の事の発端になった政令の文言を利用し、それはもう既に廃止されていて、新たに条文上に定義されたことをなぜ用いないのか、この理由を教えてください。
この発言だけを見る →菅総理が戻られるのを待って、何か与野党とも浮き足立っているような気がしないでもないですが、落ち着いて議論をしたいと思います。
まず、発議者にお聞きしたいんですけど、第一条です。新型コロナウイルス感染症の定義です。僕、いちゃもん付けるわけじゃないんですが、これは極めて大事だと思って、予算委員会、厚生労働委員会でずっと質問してきた内容なんですね。これ、第一条に新型コロナウイルス感染症の定義のようなものを書いていますね。特に大事なのは二番目の括弧、コロナウイルスの説明のところで、「令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。」と、こう書いてあるわけです。今、この中国から最初に感染が見付かったものに感染している人は世界中ほとんどいないと私は思っていますが。
これは、去年の一月二十八日の感染症法上の指定感染症に指定するための政令の定義なんです。これはもう既に廃止されているんですよ。今年の二月、衆参僅か二日ずつで特措法と感染症法の改正しましたね。そのときに、新型コロナウイルス感染症の定義というのがまたできて、この政令は廃止されているんですよ。で、感染症法の第六条七項に新型インフルエンザ等感染症の一類型として定義されました。「新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)」というふうに変わったんですよ。
お聞きしたいのは、去年の事の発端になった政令の文言を利用し、それはもう既に廃止されていて、新たに条文上に定義されたことをなぜ用いないのか、この理由を教えてください。
逢
逢沢一郎#19
○衆議院議員(逢沢一郎君) 質疑者に答弁をさせていただきます。
本法律案は、申し上げるまでもないことでございますけれども、今般の新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりまして、外出自粛要請を受け、投票所において投票することができない方々が数多くいるという問題に早急に対処するため、当分の間の措置という形で特例的な郵便等投票制度を創設すると、考え方、議論を整理をさせていただきました。
委員からその後の経緯等についての御発言もあったわけでございますが、そのように考え方を整理をいたしたものですから、本法案の新型コロナウイルス感染症の定義につきましては、感染症法で定める一般的な新型コロナウイルス感染症ではなくて、原点でございます、令和二年にWHOに報告された今般のコロナウイルス感染症に限定して定めることといたしております。そのように議論を整理をした、考え方を整理をさせていただいたということにつきまして、是非御理解をいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →本法律案は、申し上げるまでもないことでございますけれども、今般の新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりまして、外出自粛要請を受け、投票所において投票することができない方々が数多くいるという問題に早急に対処するため、当分の間の措置という形で特例的な郵便等投票制度を創設すると、考え方、議論を整理をさせていただきました。
委員からその後の経緯等についての御発言もあったわけでございますが、そのように考え方を整理をいたしたものですから、本法案の新型コロナウイルス感染症の定義につきましては、感染症法で定める一般的な新型コロナウイルス感染症ではなくて、原点でございます、令和二年にWHOに報告された今般のコロナウイルス感染症に限定して定めることといたしております。そのように議論を整理をした、考え方を整理をさせていただいたということにつきまして、是非御理解をいただきたいと存じます。
足
足立信也#20
○足立信也君 余りしつこくは言いませんが、その政令で指定された政令の文言は廃止されているんですよ。その後、その政令の文言を利用した法律は確かに今でもあります。特措法、予防接種法、検疫法です。
ただ、感染症法の条文がそう変わったわけですから、私はそれを用いるべきだと思いますし、今はもう御存じだと思いますけど、六月からWHOも国名はできるだけ使わないということで、いわゆるイギリス株はアルファ、それから南アフリカはベータ、ブラジルはガンマ、今話題のインドはデルタ株というふうになっていて、これはまたその国で二番目、三番目の変異が起きるだろうという想定もあるわけですよ。国名を使わないということもあってね。六月一日に、ちょうどそのときに厚生労働委員会で質問しました、大臣に。これは、感染症法上の定義が変わっているんだから変えるべきじゃないですかということを、ほかの法律、全部一遍にですね。そうしたら、専門家の皆さんに諮りますと答えられました。
その前のもう廃止された感染症法の中の政令の文言を今更用いる理由がどこにあるのかということです。これ以上、この問題をやってもしようがないとは思うので、大きな問題点として私は指摘したいと思います。二週間に一回、三万ある塩基のうちの二週間に一回が変異してどんどんどんどん変わっていく中で、一番最初に中国から出たものというものをずっと使い続けるというのは、新型コロナウイルス感染症の定義として私はふさわしくないと思います。
次に、総務省にお聞きします。
これ、収束ですね、束が収まる収束までにはかなり掛かると思いますけれども、少なくとも年内に今予定されている各級選挙はどれぐらいあるんですか。
この発言だけを見る →ただ、感染症法の条文がそう変わったわけですから、私はそれを用いるべきだと思いますし、今はもう御存じだと思いますけど、六月からWHOも国名はできるだけ使わないということで、いわゆるイギリス株はアルファ、それから南アフリカはベータ、ブラジルはガンマ、今話題のインドはデルタ株というふうになっていて、これはまたその国で二番目、三番目の変異が起きるだろうという想定もあるわけですよ。国名を使わないということもあってね。六月一日に、ちょうどそのときに厚生労働委員会で質問しました、大臣に。これは、感染症法上の定義が変わっているんだから変えるべきじゃないですかということを、ほかの法律、全部一遍にですね。そうしたら、専門家の皆さんに諮りますと答えられました。
その前のもう廃止された感染症法の中の政令の文言を今更用いる理由がどこにあるのかということです。これ以上、この問題をやってもしようがないとは思うので、大きな問題点として私は指摘したいと思います。二週間に一回、三万ある塩基のうちの二週間に一回が変異してどんどんどんどん変わっていく中で、一番最初に中国から出たものというものをずっと使い続けるというのは、新型コロナウイルス感染症の定義として私はふさわしくないと思います。
次に、総務省にお聞きします。
これ、収束ですね、束が収まる収束までにはかなり掛かると思いますけれども、少なくとも年内に今予定されている各級選挙はどれぐらいあるんですか。
森
森源二#21
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。
年内に執行が予定されている国政選挙の方でございますが、衆議院議員総選挙及び参議院静岡県選挙区選出議員補欠選挙の二件であると承知をしております。
また、年内に執行が予定されております地方選挙につきましては、公選法上、任期が終わる日前三十日以内に行うこととされておりまして、今後、選挙の期日を決定する団体もございますので、年内に任期が満了する団体の数ということでお答えをいたしますと、本年七月以降に選挙期日を迎えることになるものは合計三百六十六件、内訳として、都道府県議会議員一件、道府県知事四件、市区町村議会議員百四十六件、市区町村長二百十五件であると承知をしております。
この発言だけを見る →年内に執行が予定されている国政選挙の方でございますが、衆議院議員総選挙及び参議院静岡県選挙区選出議員補欠選挙の二件であると承知をしております。
また、年内に執行が予定されております地方選挙につきましては、公選法上、任期が終わる日前三十日以内に行うこととされておりまして、今後、選挙の期日を決定する団体もございますので、年内に任期が満了する団体の数ということでお答えをいたしますと、本年七月以降に選挙期日を迎えることになるものは合計三百六十六件、内訳として、都道府県議会議員一件、道府県知事四件、市区町村議会議員百四十六件、市区町村長二百十五件であると承知をしております。
足
足立信也#22
○足立信也君 三百六十六ですね。これ、特に小さなところというのは、この後質問しますけれども、かなり私は、発議者は行政に対する新たな負担はないとおっしゃるけれども、私は相当あると思いますよ。
条文のことについてもう一回聞きますけど、第十条に「この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。」と、こうなっているんですが、この命令者は誰のことを指すんですか。
この発言だけを見る →条文のことについてもう一回聞きますけど、第十条に「この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。」と、こうなっているんですが、この命令者は誰のことを指すんですか。
浦
足
足立信也#24
○足立信也君 ということは、これから地方の方でも三百六十六あるわけですけれども、政省令、これは早めに出ていないと、とてもとても現場は対応できないということになると思いますから、そこら辺は留意していただきたいと思います。
小西理事はおっしゃいませんでしたが、濃厚接触者のことですけど、私は、実は大分県は、無症状者、軽症者は原則ホテル療養ずっとやってきたんですね。でも、やっぱり自宅で療養されている方はいらっしゃる、それは何かと県の担当者にずっと聞いていたんですが、お子さんだと。お子さんを一人でホテルに入れるわけにいかないと。家庭なんですね。
去年、一斉休校になったときに、子供がいきなり家にいるということで、両親の職場に対する影響は限りないものがあったわけですね。そんな中で、お子さんが家庭にいるということは、クラスターの発生、また発生経路から考えても、濃厚接触者に両親あるいは保護者がなる可能性は極めて高いわけです。
今、東京都は積極的疫学調査といいながら濃厚接触者を余り調べていませんが、田舎の方ほど、さっき三百六十六あると言いましたが、田舎の方ほどきちっと調べていますよ。お子さんが感染されて自宅にいる場合、必ず家族は濃厚接触者という認識です、マスクに関係なく。
この人たちが今回対象になっていないということは、私は対象にすべき、可能なところはすべきだと思いますが、例えばお子さんが感染者でいて、家庭にいて、そこの御両親、そう簡単に出かけられませんよ。周りの目は厳しいですよ。そんな環境の中で、郵便投票ができるんであればそうしてあげたいですよ、投票機会を増やすためにも。
これを入れないということは、発議者としては、そういう濃厚接触者、定義、認定できないにしても、その濃厚接触者は投票に行ってくれということをおっしゃりたい、そういうことですか。
この発言だけを見る →小西理事はおっしゃいませんでしたが、濃厚接触者のことですけど、私は、実は大分県は、無症状者、軽症者は原則ホテル療養ずっとやってきたんですね。でも、やっぱり自宅で療養されている方はいらっしゃる、それは何かと県の担当者にずっと聞いていたんですが、お子さんだと。お子さんを一人でホテルに入れるわけにいかないと。家庭なんですね。
去年、一斉休校になったときに、子供がいきなり家にいるということで、両親の職場に対する影響は限りないものがあったわけですね。そんな中で、お子さんが家庭にいるということは、クラスターの発生、また発生経路から考えても、濃厚接触者に両親あるいは保護者がなる可能性は極めて高いわけです。
今、東京都は積極的疫学調査といいながら濃厚接触者を余り調べていませんが、田舎の方ほど、さっき三百六十六あると言いましたが、田舎の方ほどきちっと調べていますよ。お子さんが感染されて自宅にいる場合、必ず家族は濃厚接触者という認識です、マスクに関係なく。
この人たちが今回対象になっていないということは、私は対象にすべき、可能なところはすべきだと思いますが、例えばお子さんが感染者でいて、家庭にいて、そこの御両親、そう簡単に出かけられませんよ。周りの目は厳しいですよ。そんな環境の中で、郵便投票ができるんであればそうしてあげたいですよ、投票機会を増やすためにも。
これを入れないということは、発議者としては、そういう濃厚接触者、定義、認定できないにしても、その濃厚接触者は投票に行ってくれということをおっしゃりたい、そういうことですか。
岩
岩屋毅#25
○衆議院議員(岩屋毅君) 私どもも当初は、是非、濃厚接触者も対象にしたいというふうに考えました。しかし、濃厚接触者と患者というのはかなり様相が違っております。
患者はHER―SYSという統一的なデータ管理が行われているわけですが、濃厚接触者はそうではございません。また、濃厚接触者の判定は、今先生も御指摘あったように、保健所によって個別具体になされるものですから、必ずしも全国が統一的にその判定を行っているということではないと。
また、患者の場合は外出しないように要請をしているわけですが、これに従わないときには、制度上、入院勧告、措置、さらにそれに従わない場合には罰則の対象ともなり得るわけですが、濃厚接触者の場合は、基本的には検査をして陰性だから濃厚接触者なわけですけれども、したがって不要不急の外出はお控えするようにお願いしておりますけれども、これに従わなかった場合に、制度上、強制的な措置は設けられておりません。
こういう事情を勘案いたしますと、なかなか濃厚接触者を今回対象にするのは非常に困難だという判断をするに至ったところでございます。
濃厚接触者は、投票は議会制民主主義の根幹ですから、不要不急の外出には当たりませんので、投票所ももちろん感染予防に十分な対策を取ってくれておりますが、さらに、投票者としても十分な対策を取って投票に行っていただくことができるというふうに考えておりますので、この点についてもしっかり周知徹底を図っていくことが必要だと考えております。
この発言だけを見る →患者はHER―SYSという統一的なデータ管理が行われているわけですが、濃厚接触者はそうではございません。また、濃厚接触者の判定は、今先生も御指摘あったように、保健所によって個別具体になされるものですから、必ずしも全国が統一的にその判定を行っているということではないと。
また、患者の場合は外出しないように要請をしているわけですが、これに従わないときには、制度上、入院勧告、措置、さらにそれに従わない場合には罰則の対象ともなり得るわけですが、濃厚接触者の場合は、基本的には検査をして陰性だから濃厚接触者なわけですけれども、したがって不要不急の外出はお控えするようにお願いしておりますけれども、これに従わなかった場合に、制度上、強制的な措置は設けられておりません。
こういう事情を勘案いたしますと、なかなか濃厚接触者を今回対象にするのは非常に困難だという判断をするに至ったところでございます。
濃厚接触者は、投票は議会制民主主義の根幹ですから、不要不急の外出には当たりませんので、投票所ももちろん感染予防に十分な対策を取ってくれておりますが、さらに、投票者としても十分な対策を取って投票に行っていただくことができるというふうに考えておりますので、この点についてもしっかり周知徹底を図っていくことが必要だと考えております。
足
足立信也#26
○足立信也君 昨今、低下する投票率の中で、何としても投票率を上げる、投票に行っていただく、その投票しやすい環境づくりに是非とも皆さんと取り組んでいきたいと、そのように思います。
以上で終わります。
この発言だけを見る →以上で終わります。
井
井上哲士#27
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
全ての有権者に投票権を保障することは極めて重要であり、コロナ感染者の方々に感染リスクを減らしながら投票権を保障するにはどうしたらいいのかが問われております。入院の方にはその病院での不在者投票があります。それから、宿泊療養者は宿泊療養施設での期日前投票や不在者投票が現に行われております。自宅療養者も一時的に宿泊療養施設に入れば投票は可能だと、そのことを我が党は主張してまいりました。
これ、ちょっと順番を変えて質問をいたします。
まず、総務省にお聞きしますが、新型コロナ対応として総務省からの事務連絡が行われました。宿泊療養施設での期日前投票所や不在者投票の記載台の、記載場所の設置、その際の留意事項も丁寧に連絡をされております。衆議院での答弁で、従事者への感染の懸念など宿泊療養施設での対応が困難という一部選管の声を紹介をして、宿泊療養施設でも特定郵便投票が適用されることを説明し、そちらにシフトしていくのではないかと、こういう答弁でありました。
現場での不安、よく分かるんです。しかし、だからこそ、総務省の事務連絡では選管事務の従事者は宿泊療養施設の現地スタッフの併任も可能だと、こうしているわけですね。こうした併任も含めて、総務省の事務連絡に基づく実施状況及びその検証というのはどうなっているでしょうか。
この発言だけを見る →全ての有権者に投票権を保障することは極めて重要であり、コロナ感染者の方々に感染リスクを減らしながら投票権を保障するにはどうしたらいいのかが問われております。入院の方にはその病院での不在者投票があります。それから、宿泊療養者は宿泊療養施設での期日前投票や不在者投票が現に行われております。自宅療養者も一時的に宿泊療養施設に入れば投票は可能だと、そのことを我が党は主張してまいりました。
これ、ちょっと順番を変えて質問をいたします。
まず、総務省にお聞きしますが、新型コロナ対応として総務省からの事務連絡が行われました。宿泊療養施設での期日前投票所や不在者投票の記載台の、記載場所の設置、その際の留意事項も丁寧に連絡をされております。衆議院での答弁で、従事者への感染の懸念など宿泊療養施設での対応が困難という一部選管の声を紹介をして、宿泊療養施設でも特定郵便投票が適用されることを説明し、そちらにシフトしていくのではないかと、こういう答弁でありました。
現場での不安、よく分かるんです。しかし、だからこそ、総務省の事務連絡では選管事務の従事者は宿泊療養施設の現地スタッフの併任も可能だと、こうしているわけですね。こうした併任も含めて、総務省の事務連絡に基づく実施状況及びその検証というのはどうなっているでしょうか。
森
森源二#28
○政府参考人(森源二君) 新型コロナウイルス感染症の感染者の投票につきましては、本年三月に、宿泊療養施設に期日前投票所等を設けた場合には投票が可能である旨を通知をし、さらに四月、具体的な留意事項等について通知をしたところでございます。その結果、四月二十五日に国政選挙の補欠選挙、再選挙を執行した北海道、長野、広島県において、計九か所に期日前投票所等を設置をし、計二十二名の方が投票を行ったものと承知をしております。他方、五月二十三日に執行されたさいたま市長選挙では、宿泊療養施設二か所に期日前投票所等を設置し、投票を行った方はいなかったものと聞いております。
宿泊療養施設における期日前投票所の運営に当たっては、宿泊療養施設の運営を受託する民間の事業者の職員に立会人を依頼した例もあり、各選管において工夫して取り組んでいただいたと承知をしておりますが、看護師等の併任というものは特になかったというふうに聞いておるところでございます。
また、感染防止対策の観点から、感染者の投票を時間的に分離する、いわゆるレッドゾーンに投票記載台を設け、立会人がグリーンシート等で隔てたグリーンゾーンから確認する、投票記載台を屋外に設けるなどの取組も行っていただいたところでございます。
宿泊療養施設に期日前投票所等を設置した団体からは、先ほど御指摘のとおり、従事者等の感染の懸念のほか、総選挙などの大規模な選挙が行われる場合の、これまで以上の数の有権者や投票に対応することは困難であるとの声も上がっておりまして、地域の一部の選管から郵便等投票の導入要望が届いていたと、こうした事情が考慮されまして、本法案においては、自宅療養者と同様、宿泊療養者についても特例郵便等投票の対象とすることがされていると理解をしております。
繰り返しになりますが、今後、本法案が成立した場合には、各選管の判断によりまして宿泊療養施設への期日前投票所等の設置も可能でありますが、宿泊療養者の対応は特例郵便等投票により対応されるのではないかと考えております。
特例郵便等投票が行われることになりますれば、その施行状況を見つつ、選挙における新型コロナウイルス感染症対策全般の実施状況について現場の選管の声を聞き、選挙人の投票機会確保の在り方を考えてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →宿泊療養施設における期日前投票所の運営に当たっては、宿泊療養施設の運営を受託する民間の事業者の職員に立会人を依頼した例もあり、各選管において工夫して取り組んでいただいたと承知をしておりますが、看護師等の併任というものは特になかったというふうに聞いておるところでございます。
また、感染防止対策の観点から、感染者の投票を時間的に分離する、いわゆるレッドゾーンに投票記載台を設け、立会人がグリーンシート等で隔てたグリーンゾーンから確認する、投票記載台を屋外に設けるなどの取組も行っていただいたところでございます。
宿泊療養施設に期日前投票所等を設置した団体からは、先ほど御指摘のとおり、従事者等の感染の懸念のほか、総選挙などの大規模な選挙が行われる場合の、これまで以上の数の有権者や投票に対応することは困難であるとの声も上がっておりまして、地域の一部の選管から郵便等投票の導入要望が届いていたと、こうした事情が考慮されまして、本法案においては、自宅療養者と同様、宿泊療養者についても特例郵便等投票の対象とすることがされていると理解をしております。
繰り返しになりますが、今後、本法案が成立した場合には、各選管の判断によりまして宿泊療養施設への期日前投票所等の設置も可能でありますが、宿泊療養者の対応は特例郵便等投票により対応されるのではないかと考えております。
特例郵便等投票が行われることになりますれば、その施行状況を見つつ、選挙における新型コロナウイルス感染症対策全般の実施状況について現場の選管の声を聞き、選挙人の投票機会確保の在り方を考えてまいりたいと存じます。
井
井上哲士#29
○井上哲士君 従業者への感染の懸念ということの対応としてこの宿泊療養所の現地スタッフの併任というのがあったのに、今行われなかったという答弁でしたけど、これ、なぜ行われなかったんですか。
この発言だけを見る →