佐藤茂樹の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○衆議院議員(佐藤茂樹君) 井上先生の御質問にお答えをいたします。
今御指摘のとおり、十八歳選挙権の際の法律の公布の日から施行期日までの間に比べると、本法案というのは、施行期日が、御指摘のとおり、公布の日から起算して五日を経過した日とされておりまして、具体的適用は六月二十五日告示の都議選以降の選挙を想定しているため、短い期間となっております。その中でも、特例郵便等投票という新しい制度を創設する以上、特例郵便等投票を利用しようとする人が円滑にその手続を進められるよう、関係機関が連携して可能な限り選挙人に周知していくことを提案者としては期待をしているところでございます。
具体的には、選挙管理委員会と保健所が連携して、特例郵便等投票の対象者に対しまして外出自粛要請の書面を交付する際に制度や手続の周知チラシ等を活用した啓発の実施、さらに宿泊療養施設への特例郵便等投票の周知チラシの配置、さらには各都道府県の宿泊・自宅療養者向けのホームページや選挙の案内に関するホームページにおける周知などの対応により周知を図るものと、そのように考えております。
また、特例郵便等投票の対象者のみならず、住民に広く特例郵便等投票制度について周知するため、選挙管理委員会や保健所においてホームページなどの各種媒体を活用し周知啓発に努めていただきたいと、そのように考えているところです。