高良鉄美の発言 (政府開発援助等に関する特別委員会)
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○高良鉄美君 大臣からの御答弁、本当ありがとうございます。これからもこういった面では非常に重要な問題だと思います。
憲法学では、法の支配の内容を人権保障、それから憲法の最高法規性、司法権の重視、適正手続の保障としています。先ほどお尋ねした問題というのは、まさにその適正手続に関わる重要な問題であるということを申し上げて、次の質問に参ります。
在外被爆者の救済についてお伺いします。
広島、長崎で被爆した方の十人に一人は朝鮮半島出身者ですが、その事実もその理由もほとんど知られていません。戦後、朝鮮半島に帰国した被爆者は二万三千人に上ると言われています。最高裁は、二〇一五年九月八日、韓国在住の被爆者が同国で受けた医療費に対して、被爆者援護法の規定を適用して医療費の支給を認める判決を言い渡しました。日本人であろうと外国人であろうと、日本にいても外国にいても被爆者に変わりはなく、救済されなければならないということです。
朝鮮民主主義人民共和国、いわゆる北朝鮮に居住する被爆者などは、まだ救済されていない方が今なお存在しています。
二〇〇一年三月十三日から十七日まで、外務省アジア大洋州局の佐藤重和参事官を代表として、原爆医療の専門医師二人と外務省と厚労省の職員による在北朝鮮被爆者実態調査代表団が訪朝し、聞き取り調査と医療施設の視察を行ったと承知しています。これが資料の一番最後のやつです。そこには、帰国後、外務省は、今すぐ、韓国と同じではないけれども、人道支援として考えていきたいとの考えを示して、外務省が対応していくということが表明されたと承知しています。
被爆者に残された時間は僅かで、一日も早い救済が必要です。誰一人取り残さないどころか、もう誰一人救済できなかったとならないよう、政府が北朝鮮に約束された、まさに合意された対応を緊急にされる必要があると思いますけれども、大臣の見解をお聞かせください。