那谷屋正義の発言 (総務委員会)
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○那谷屋正義君 私は、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による自立した安定的な財政運営を実現するための地方税財政制度の構築並びに東日本大震災及び新型コロナウイルス感染症等への対応に関する決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
自立した安定的な財政運営を実現するための地方税財政制度の構築並びに東日本大震災及び新型コロナウイルス感染症等への対応に関する決議(案)
地方公共団体が人口減少の下で疲弊する地域経済の現状を克服し、個性豊かで活力に満ちた地域社会を創造するために、政府は、自立した安定的な財政運営が可能となる地方税財政システムを確立するとともに、防災・減災の推進、東日本大震災で被災した地方公共団体の復旧・復興事業の着実な実施、さらに新型コロナウイルス感染症への対応のため、次の諸点について格段の努力をすべきである。
一、地方公共団体が、人口減少の克服、地域経済の活性化、地域社会の維持・再生等の重要課題に取り組んでいくためには、地域の実情に応じた自主的かつ主体的な取組を長期間にわたって実施していく必要がある。このため、令和四年度以降も地方公共団体の安定的な財政運営に必要な一般財源総額については、社会保障関係費の自然増や感染症対策を始め地域の公衆衛生体制の確立など拡大する財政需要に合わせ、予見可能性を持って安定的に確保されるように全力を尽くすこと。また、地方公共団体の人員の確保や専門性の向上に必要な国の予算の確保に万全を期すこと。
二、会計年度任用職員制度の運用に必要な経費については、引き続きその財源の確保に万全を期すこと。また、適正な任用・勤務条件の確保という制度導入の趣旨を十分に踏まえ、地方公共団体において適切な運用が図られるよう、実態を把握しつつ適切な助言を行うこと。
三、地方交付税の役割は、全ての地方公共団体が自立した安定的な財政運営を行うための財源調整機能と財源保障機能を果たすことである。この機能をより充実させるために、地方税等と併せ地方公共団体の安定的な財政運営に必要な地方交付税総額の充実確保を図るとともに、臨時財政対策債等の特例措置依存の現状を改め、法定率の引上げ等の制度の抜本的な見直しを含め、持続可能かつ安定的な制度実現に向け検討を進めること。
四、地域に必要な行政サービスの安定的な供給により住民生活の安心・安全を確保するため、普通交付税の基準財政需要額の算定に当たっては、条件不利地域等、地域の実情を十分に踏まえるとともに、特別交付税については、算定方法の透明化の取組を一層推進し、あわせて、自然災害への対応、地域交通や地域医療の確保等の財政需要を的確に反映させるなど財源保障機能を強化すること。
五、地方交付税の原資となる税収の見積りに当たっては、特に減額による混乱を回避するため、正確を期すよう、万全の努力を払うこと。
六、地方税については、地方財政の自主性・自立性を確立し、安定的で充実した財源を確保できる地方税制の構築を図ること。また、減収が生ずる地方税制の見直しを行う場合には、代替の税源の確保等の措置を講ずるほか、税負担軽減措置等については、真に地域経済や住民生活に寄与するものに限られるよう慎重に対処すること。とりわけ固定資産税は、市町村の基幹税目であることを踏まえ、納税者の税負担にも配慮しつつ安定的税収の確保に努めること。
七、自動車関係諸税については、脱炭素社会の実現に貢献するとともに、自動車を取り巻く環境変化を踏まえ、社会インフラの維持・管理に支障が生ずることのないよう、必要な地方財源の安定的確保を前提に、課税の在り方について引き続き検討を進めること。
八、地方財政計画における地方創生関連の事業費や公共施設等の社会的インフラの老朽化対策・維持補修のための経費、社会保障関係の単独事業費の増、幼児教育・保育の無償化に係る地方負担等に対応するための歳出については、今後とも安定的な財源を長期にわたり確保すること。また、その算定に当たっては、条件不利地域や財政力の弱い地方公共団体に配慮するなど地域の実情を十分踏まえること。
九、地方公共団体の債務残高が巨額に上っていることを踏まえ、臨時財政対策債を始め、累積する地方債の元利償還については、将来において地方公共団体の財政運営に支障が生ずることのないよう、万全の財源措置を講ずること。また、引き続き、臨時財政対策債の発行の抑制に努めるとともに、交付税特別会計借入金の償還繰延べなど、負担の先送りをできる限り回避し、地方財政の健全化を進めること。
十、新型コロナウイルス感染症の影響等によって、臨時財政対策債が増額となるほか、減収補填債、特別減収対策債、特別減収対策企業債など、多額の地方債の発行が見込まれることを踏まえ、地方公共団体の資金繰りの実情に留意した柔軟な運用に努めるとともに、地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分に最大限の配慮を行うこと。
十一、東日本大震災の被災地方公共団体に対しては、その復旧・復興事業の着実な実施を図るため、引き続き、所要の震災復興特別交付税額を確保する等万全の支援措置を講ずること。また、近年、住民生活の安全・安心を脅かす自然災害が多発している状況を踏まえ、防災・減災の推進及び被災地の復旧・復興のための十分な人的・財政的支援を行うこと。
十二、新型コロナウイルス感染症対策に関しては、ワクチン接種の円滑な実施を含む感染拡大防止、医療提供体制の確保、雇用の維持、事業の継続等の各分野において、地方公共団体が極めて重要な役割を果たしていることに鑑み、感染状況に即して、追加的な支出が必要となる場合には、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を始め、国の責任において十分な財政支援を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。