山越伸子の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(山越伸子君) お答えいたします。
現行の勤務延長制度は、特定の職員につきまして、その職務の特殊性等から、定年後も引き続きその職務を担当させないと公務の運営に著しく支障が生じる場合に、一年ごとに、かつ、最長三年の範囲で定年の延長を認める制度でございまして、今般の定年の引上げ後も引き続き制度を設けることとなっています。
一方、現行の再任用制度は、雇用と年金の接続の観点から、年金受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするために設けられている制度でございまして、今般の定年引上げが完了した後は基本的に六十五歳まで常勤職員としての勤務が可能となることから再任用制度を廃止することとしているところですが、定年の段階的な引上げ期間におきましては、年金受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするために、現行と同様の暫定的な再任用制度を設けることとしているところでございます。