小林正夫の発言 (総務委員会)
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○小林正夫君 いずれについても、働く人の安全を守る、このことが大変重要だと思います。そこで、全ての労働者が安全が整ったルールの中で安心して働ける環境をどうつくっていくのか、これが大変大事だと思います。
そこで、労働災害防止につながる働き方改革として、一点、労働基準法第四十一条の水産業の養殖業について質問をいたします。
農業、畜産業、養蚕業、それと水産業については、労働の対象がいずれも自然物であり、その業務が天候等の自然条件の影響を受けることから、労働基準法第四十一条で労働時間、休息、休日の規定を受けていません。林業は、一九九三年の労働基準法改正で、作業の機械化、労働時間、休日等に関する労使の意識変化、そして労務管理体制の整備により労働時間管理の体制が整いつつあると判断されたため適用除外から外れている、こういう状況に今あります。
そして、二〇一八年の水産白書を見ると、漁業の生産額で養殖業が三八・六%を占めています。しかし、労働災害はこの三年間で転倒や転落など四百五十一件発生をしております。労働時間、休息、休日の規定を適用することで労働災害や長時間労働を防ぐ労働環境に近づく、そのことから、養殖業を速やかに労基法第四十一条の対象から外すべきではないかと私は考えます。その理由を幾つか申し述べます。
陸上養殖については、海上養殖するための稚魚の育成などは陸上で養殖されております。近年、海水魚も陸上で養殖されるケースが増加しており、陸上養殖は天候に左右されることが少なく、普通の労働者、いわゆるサラリーマンに近い働き方になっています。陸上の養殖については、労働基準法の適用除外にする理由が見当たらないと私は考えます。
そして、海上養殖では、天候に左右され、しけや台風のとき等は海上に出られないこともありますが、そのようなときは受注数に応じて加工場近くの出荷用生けすに魚を移しておき出荷対応している、こういう状況であります。そして、もう一つですけれども、海上養殖は主に湾内での作業であって、多少の悪天候でも一定の作業ができます。また、自動で餌を与える機器の開発も進み、数日程度であれば養殖場に行けない場合でも餌やり等は可能であると、このように私は考えます。
今言った理由から、養殖業の労働者は天候等の自然条件の影響を受けにくい労働をしている。なお、一九九三年四月十六日の林業を適用除外にした労働委員会の質疑で、政府答弁としては、農業等の問題につきましても引き続き農林水産省と協議は続けてまいりたいというふうに思っていると、このように答弁をされております。
そこで、一九四七年の労基法制定から七十四年間見直しがされていないこの養殖業を速やかに労基法四十一条の対象から外すべきではないか。政務官の前向きな答弁を求めます。