村手聡の発言 (東日本大震災復興特別委員会)

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○政府参考人(村手聡君) お答え申し上げます。
 被災者再建支援金の申請期間につきましては、やむを得ない事情により被災世帯の世帯主が申請期間内に申請をすることができないと認めるときは都道府県の判断によって延長することができるとされてございます。
 宮城県におけるその申請期限の延長については、地域の実情を踏まえて宮城県において判断されるものと考えてございます。

発言情報

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発言者: 村手聡

speaker_id: 7983

日付: 2021-04-09

院: 参議院

会議名: 東日本大震災復興特別委員会