古賀友一郎の発言 (内閣委員会)

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○古賀友一郎君 自由民主党の古賀友一郎でございます。
 緊急事態宣言が十都府県で来月七日まで延長されることとなりました。感染者数は減少傾向にあるとはいえ、変異株も発生している中でありますから、今回の特措法改正がその効果を発揮することを期待いたしたいと思います。
 早速質問に入りますけれども、まず、時短要請等に応じない場合の罰則の適用についてであります。
 今回の法案では、要請を受けた事業者が正当な理由なく応じないときは命令、罰則ということになっておりますけれども、その正当な理由について、西村大臣はこれまでの質疑の中で、要請に応じることが極めて困難な客観的事情がある場合であるとして、当該飲食店が休業したら地域住民の生活が維持できないような場合という例を挙げて、限定的に考えていかねばならないと、このように御答弁されておられます。確かに、一部に抜け駆けのようなことが可能になると不公平感を生んで対策に綻びが生じるわけでありますから、極力例外を認めないという考えも十分理解できます。
 しかし、そうはいっても、あえて守らない、守れない事業者も出てこようと思います。典型的には、要請を受け入れると倒産、廃業に追い込まれるとか、従業員の雇用を守れなくなるといったような事情でありますが、そうした個々の経営上の事情は正当な理由に当たらないと解釈されています。
 もちろん、そうした事情も程度の差はありましょうけれども、本当に深刻な事情を抱える事業者に対して正当な理由がないからといって罰則まで掛けて強制するのは、私は、今の支援制度の下では酷な事例が出てくると思います。
 幸い、今回の法案では、都道府県知事が専門家の意見も聞いた上で、まん延防止対策上特に必要があると認めるときに限って命令することとされていますから、事業者自身の経営上の事情で正当な理由なく要請に応じない場合であっても、そのような特に必要な場合でなければ、命令もされず、罰則も適用されないという、そういう理解でよいか、お伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 120414889X00220210203_005

発言者: 古賀友一郎

speaker_id: 3122

日付: 2021-02-03

院: 参議院

会議名: 内閣委員会