内閣委員会

2021-02-03 参議院 全142発言

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会議録情報#0
令和三年二月三日(水曜日)
   午後二時開会
    ─────────────
   委員の異動
 二月二日
    辞任         補欠選任
     今井絵理子君     宮島 喜文君
     山添  拓君     市田 忠義君
 二月三日
    辞任         補欠選任
     宮島 喜文君     進藤金日子君
     塩田 博昭君     石川 博崇君
     伊藤  岳君     田村 智子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         森屋  宏君
    理 事
                酒井 庸行君
                徳茂 雅之君
                木戸口英司君
                平木 大作君
                矢田わか子君
    委 員
                大家 敏志君
                古賀友一郎君
                進藤金日子君
                高野光二郎君
                山田 太郎君
                山谷えり子君
                和田 政宗君
                小沼  巧君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                石川 博崇君
                柴田  巧君
                高木かおり君
                市田 忠義君
                田村 智子君
   衆議院議員
       修正案提出者   松本 剛明君
       修正案提出者   今井 雅人君
       修正案提出者   足立 康史君
   国務大臣
       国務大臣     西村 康稔君
   副大臣
       内閣府副大臣   藤井比早之君
       厚生労働副大臣
       内閣府副大臣   山本 博司君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       こやり隆史君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       梶尾 雅宏君
       内閣官房内閣審
       議官       奈尾 基弘君
       内閣官房内閣参
       事官       安中  健君
       厚生労働省大臣
       官房総括審議官  井内 雅明君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    小林 洋子君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    志村 幸久君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    富田  望君
       厚生労働省健康
       局長       正林 督章君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    赤澤 公省君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部
 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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森屋宏#1
○委員長(森屋宏君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、山添拓君及び今井絵理子さんが委員を辞任され、その補欠として市田忠義君及び宮島喜文君が選任をされました。
 また、本日、塩田博昭君、伊藤岳君及び宮島喜文君が委員を辞任され、その補欠として石川博崇君、田村智子さん及び進藤金日子君が選任をされました。
    ─────────────
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森屋宏#2
○委員長(森屋宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官梶尾雅宏君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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森屋宏#3
○委員長(森屋宏君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
    ─────────────
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森屋宏#4
○委員長(森屋宏君) 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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古賀友一郎#5
○古賀友一郎君 自由民主党の古賀友一郎でございます。
 緊急事態宣言が十都府県で来月七日まで延長されることとなりました。感染者数は減少傾向にあるとはいえ、変異株も発生している中でありますから、今回の特措法改正がその効果を発揮することを期待いたしたいと思います。
 早速質問に入りますけれども、まず、時短要請等に応じない場合の罰則の適用についてであります。
 今回の法案では、要請を受けた事業者が正当な理由なく応じないときは命令、罰則ということになっておりますけれども、その正当な理由について、西村大臣はこれまでの質疑の中で、要請に応じることが極めて困難な客観的事情がある場合であるとして、当該飲食店が休業したら地域住民の生活が維持できないような場合という例を挙げて、限定的に考えていかねばならないと、このように御答弁されておられます。確かに、一部に抜け駆けのようなことが可能になると不公平感を生んで対策に綻びが生じるわけでありますから、極力例外を認めないという考えも十分理解できます。
 しかし、そうはいっても、あえて守らない、守れない事業者も出てこようと思います。典型的には、要請を受け入れると倒産、廃業に追い込まれるとか、従業員の雇用を守れなくなるといったような事情でありますが、そうした個々の経営上の事情は正当な理由に当たらないと解釈されています。
 もちろん、そうした事情も程度の差はありましょうけれども、本当に深刻な事情を抱える事業者に対して正当な理由がないからといって罰則まで掛けて強制するのは、私は、今の支援制度の下では酷な事例が出てくると思います。
 幸い、今回の法案では、都道府県知事が専門家の意見も聞いた上で、まん延防止対策上特に必要があると認めるときに限って命令することとされていますから、事業者自身の経営上の事情で正当な理由なく要請に応じない場合であっても、そのような特に必要な場合でなければ、命令もされず、罰則も適用されないという、そういう理解でよいか、お伺いしたいと思います。
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西
西村康稔#6
○国務大臣(西村康稔君) お答え申し上げます。
 まさに正当な理由に当たるかどうかですね、これについては、今回の時短要請は財産権に内在する制約として受忍すべきものであるという整理を、これ私ども、私権の制約に関わるものですから、慎重に議論を進めてまいりました。また、法制局ともかなり議論をして、罰則を科すこととの関係も含めて整理をさせていただいたところであります。
 その上で限定的に解釈すべきという判断をしているところでありますが、さらに、今回、改正案におきまして、御指摘のように、影響を受けた事業者を支援するために必要な措置を講ずる義務、これを明記をしているところでありますし、また、専門家の意見を聞いて特に必要があるか否かを精査する仕組みを取り入れたところであります。
 支援策については、これまでも議論がありましたとおり、様々な形で、協力金であるとか雇調金であるとか、あるいは、昨年でいえば持続化給付金とか家賃の支援とかこういったことも行ってきたわけでありますけれども、いずれにしましても、影響を受けた事業者に必要な支援をしっかりと行っていきたいと考えております。
 その上で、御指摘のように、知事の命令をするに際しても、特に必要があると認めるときに行われるものでありますし、御指摘のように専門家の意見を聞いて行うということであります。
 さらには、手続をしっかりと踏んでいただいて、事業者の皆さんに理解をしていただきながら進めるということが大事だと考えております。要請に応じていただけない場合、文書によってしっかりとお示しをするといったことも含めて、私権の制約につながるものでありますから、丁寧な運用となるように、そうしたことも含めて都道府県にもお示しをしていきたいというふうに考えております。
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古賀友一郎#7
○古賀友一郎君 ありがとうございました。
 一言で言えば、正当な理由がないからといって直ちに罰則ということにはならないということは、まあそうだと思うんです。だから、今おっしゃったように、丁寧な運用、これをお願いしたいと思いますし、その必要以上の不安を高めないような、そういう周知もお願いをいたしたいと思います。
 先ほど、私、少なくとも今の支援制度の下では酷だというふうに申し上げました。もし、今回の新型コロナが致死率の非常に高い感染症であって、次々に人が亡くなっていくようなものであれば、事業者の事情や支援措置の程度いかんにかかわらず、強い強制力を持って規制することもやむを得ないと思いますけれども、そこまでではない今回のケースにおいて罰則という強い強制力で制限するのであれば、たとえ内在的制約であるとして法的には問題なくても、政策上、公平性や実効性の観点から的確な経済的支援措置が必要というふうに考えます。逆に言えば、的確な措置を講じることができれば、制限を一律に強制することもできるんだと思うんです。
 その点については、政府におかれても、先ほど大臣もおっしゃったように、協力金や無利子無担保融資を拡充するなど、努力されていることは十分承知しておりますけれども、事業者の事業規模は、また経営状態は千差万別でありますから、一律の給付金ではどうしても過不足が生じてしまいます。足りない事業者においては廃業や雇用へのしわ寄せが懸念されますし、足りていればよいかといえば、過剰に給付された分は本来ほかの対策に回すべき貴重な財源でありますから、それはそれで問題であります。また、無利子無担保融資につきましても、返済猶予はありますけれども、基本的に減免されるものではありませんから、返せる当てのない借金などできないという事業者も多かろうと思います。
 そうした中、与野党間で、時短要請に応じた事業者への事業規模に応じた支援の在り方について、支援が効果的なものとなるよう取り組むことが合意されまして、政府もその合意を踏まえて対応していくこととなったわけであります。
 そこで、今日は改めて、その趣旨に合う新たな支援策を提案をしたいと思います。それは、事後査定融資制度という、返済条件を事後に決める融資制度であります。
 具体的に申し上げますと、まず、希望する事業者に必要な資金の額を申請していただきます。その事業者には、正規、非正規を問わず解雇、雇い止めしないことを条件とする一方、返済できないほどの借金は背負わせないことを約束をした上で、ほぼ無審査で申請額を融資します。
 ほぼ無審査と言ったのは、できるだけ迅速に資金供給する一方で、借り逃げするような悪質な者を排除する必要がありますので、最低限、顔の見える、実体のある事業者であるということの確認だけは行うという、そういう意味です。この点は、地銀、信金や商工会議所、商工会といった日頃から顔の見える関係を築いている金融機関や団体の協力が得られればよりスムーズになるのではないかと思います。
 また、金利については、無利子にしてしまいますと必要以上に借りようとするモラルハザードが生じますから、有利子といたします。
 そして、具体的に貸した分のうちどれだけを返済してもらうかについては、感染症が収束して経済活動を取り戻すことができた段階で、改めて当該事業者の収益力など経営体力を審査の上、無理なく返済できるように決めます。当初に返せないほどの借金は背負わせないと、そういうことを約束しているわけでありますから、全額を返済してもらう事業者もいれば、一部だけの返済にとどまる事業者もあるし、逆に全く返済を求めない事業者も出てくることになります。最後に、返済を求めない分の穴埋めは公費で補填をすると、こういったプランであります。
 この提案は、簡易、迅速に過不足なく必要な資金を融通することによって、公平感を担保しつつ、事業者の皆さんに雇用を守りつつ安心して対策に協力してもらうとともに、危機的な我が国の財政状況も勘案した上で、補償制度に代わり得る支援策として、実は既に昨年の三月に参議院自民党の提言として政府に申し入れたものであります。そして、私自身も昨年三月十八日のまさにこの委員会で西村大臣に検討をお願いいたしましたので、大臣も御記憶のことと存じます。残念ながら、その後具体的な検討はなされなかったわけでありますけれども、事ここに至っては、今度こそ真剣に検討すべき状況になったと、こういうふうに思います。
 そこで、西村大臣のリーダーシップによって、経産省、金融庁、財務省など関係省庁の協力を得て、早急に検討チームをつくって具体的検討に入るべきと考えますが、いかがでしょうか。
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西
西村康稔#8
○国務大臣(西村康稔君) 昨年に続いて重ねてこうした御提案をいただき、様々な観点から研究を重ねられていること、改めて敬意を表したいと思います。
 その上で、私どもも、この支援策どうあるべきかということも含めて、悩みながら、考えながら取り組んできておりますけれども、今般、協力金、一店舗当たり百八十万、これはもう大企業も含めて、店舗ごとに百八十万、最大、月額ですね、協力金を出していただくということで、各県ともそういう対応をしてくれております。また、雇用調整助成金も一人当たり上限が三十三万、月額ですね、これを全額、大企業も含めて今回国が助成をするという仕組みもつくりました。したがって、ある意味で規模も配慮しながら支援策を行ってきているところでありますけれども、様々国会でも御指摘をいただいてきているところであります。
 他方で、大企業は大企業なりに体力があって、そして一店舗で何千万も売上げ上げている、そうした店舗にその何割かを、国民の税金でそこを支援をするのかという議論もあると思います。そうした公平性なども考えながら対応しなきゃいけない部分もあると思いますけれども。
 いずれにしましても、御指摘のような提案、私どもも御提案いただいてから、アメリカの仕組みとかドイツの仕組みとかいろいろ研究を重ねてきているところでありますけれども、アメリカのよく似た仕組みとしては中小企業向けのPPPという給与保護プログラムがあります。それから、御指摘いただいた点も含めてですけれども、我が国は先ほど申し上げた雇用調整助成金がありますので、雇用は一定程度これで休業手当が出る仕組みがありますので、これとの調整をどう考えていくのかとか、それから、アメリカのこの仕組みも、迅速にやったということもあるんだと思いますけど、不正受給もかなり報告されておりまして、日本円で四千億円以上の不正受給も、まあこれ、後からチェックするということでもちろんいいんですけれども、そういったこともあります。実際に雇用にどれだけ効果を持ったのかということもいろんな研究もなされております。
 今日改めて御指摘もいただいております。私ども海外の事例も研究はしてきているんですけれども、さらに、このアメリカのやり方とかあるいはドイツのやり方とか、諸外国のやり方をこの機会にしっかりと研究をして、今後の私どもの支援の在り方、参考にしていきたいというふうに考えているところであります。
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古賀友一郎#9
○古賀友一郎君 一年前の御答弁より進んだように受け止めさせていただきまして、前向きな姿勢というふうに受け止めさせていただきたいと思います。
 問題は、その研究も必要ですけれども、やっぱり政治的な意思というのが非常に重要だと思います。ですから、私あえて、西村大臣にリーダーシップを取っていただきたいと、このように申し上げました。
 元々、最初に、このコロナ対策やるときに事業継続と雇用の維持というのが最重要テーマであったはずなんです。確かに、大企業の話ありましたけれども、大企業も自ら生き残るために雇用にしわ寄せしていくということは十分考えられる状況でありますから、そういったことを含めて、大も小も全てですね、やっぱりそういった対策をどうするかということを考えなきゃいけない。
 そして、少し補足させていただきますけれども、この問題というのはやっぱりボトルネックになっているんですね。いろんな対策を徹底していく上でのボトルネックです、この経済の問題は。
 この有事の際の支援策というのは、特に安心、公平かつ分かりやすい制度でなければなりません。これまでのその政府の支援策というのは、先ほど来おっしゃっておりますように、無利子無担保融資、雇用調整助成金、持続化給付金、家賃支援給付金、税や社会保険料の減免、猶予というように、まさに縦割りの権化のような形で、それぞれに申請、審査、手続が行われてきているわけでありますが、この支援策はあらゆる事業資金の需要にワンストップで応えることができる、そういうメリットがあります。
 また、今回、飲食店以外にも一定の取引事業者を支援することとしていますけれども、経済は緊急事態宣言発令地域の内外を問わずに複雑に絡み合っておりますから、公平感のある線引きは、これは容易ではありません。しかも、このコロナ禍で経営苦境に陥っているのは、飲食関係以外にも、旅行観光業界、スポーツ、文化、イベント、娯楽関係のほかに、医療機関もそうでありますし、大変多方面にわたっておりますが、この支援策はそれらについても公平かつ網羅的に対応することができる、そういったものであります。
 この融資と助成、言わば自助と公助を組み合わせた支援策は有事の際のオールマイティーなセーフティーネットでございまして、まさに縦割りの打破を目指す菅政権において取り組むべき課題だと、こう思いますので、是非リーダーシップを発揮されて、よろしくお願いをいたしたいと思います。
 次に参りたいと思いますが、現状のもう一つのボトルネックは法的な問題であります。
 我が国の感染症対策は諸外国と比べても私権の制限に対して非常に慎重でありまして、今回も感染が拡大してしまってから規制に乗り出したということになります。もちろん規制の濫用はいけませんけれども、そうかといって、慎重に過ぎると感染を拡大させてしまい、かえってより多くの人の人権を損なうことになってしまいます。
 昨年三月の予算委員会で、尾身茂会長は、感染拡大局面ではやややり過ぎぐらいの対策を打つのが感染症対策の原則だとおっしゃいました。感染症対策では、タイミングを間違えずに強い規制を行うことも必要です。
 私権の制限は必要最小限ということで、政府の答弁でよく持ち出される特措法第五条も、あくまで新型インフルエンザ等対策を実施するため、すなわち、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするという目的がまずあった上でのことでありまして、たとえ強い私権の制限でありましても、トータルの国民的損失を最小化するためであれば許容される場合もあるわけでありますから、必要最小限のうち最小限の方だけじゃなくて、必要性の方にももう少し意を用いていただければと、こういうふうにお願いをしておきたいと思います。
 ただ、そうはいっても、一般論ではそうだとしても、個別の具体的な制限が憲法に照らして許されるのかということは、これはまた別問題だということも承知しておりますので、そこで、この新型コロナの第三波が収束した後にでも、例えば営業停止、外出制限、エリアを越えた移動制限といった、こういった感染症対策上論点となる私権の制限について憲法上どこまで可能かの整理を是非行っていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
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西
西村康稔#10
○国務大臣(西村康稔君) まさにこの感染症を抑えていくために何をやればいいのかということを、これは専門家の皆さんとも毎日のように議論してきておりますし、この特措法に基づいてどういった仕組みをつくるのがいいのか、もうこれは昨年の就任以来、特に緊急事態宣言を発出して以来ですね、日々考えてきたところであります。
 そうした中で、御指摘のように、私権の制約ということにつながる措置が多いわけでありますので、この法律の第五条に基本的人権の尊重というのがあり、必要最小限ということが書かれております。分科会で様々議論させていただいたときも、やはりこの五条を守ったその上で、法律改正、強制力持つことについては御理解をいただき、おおむね御理解いただきましたけれども、その中でも五条はしっかり守ってくれという御意見がございました。
 そうした専門家の皆さんの御意見も踏まえながら、これ法律家も入って議論させていただいた上で、今回、私どもとして最善と思われる案を、思う案を提出させていただき、そして与野党の協議で衆議院で修正がなされて、今御審議いただいているところであります。
 御指摘のような営業停止あるいは外出制限などですね、諸外国見てみれば、マスクをしていないことに罰金であったり、あるいは外出をしたことによって罰金であったり、世界で本当に我々が参考にしてきた民主国家でもそういったことが行われています。日本国の憲法の中で一体どこまでできるのか、これは私も問題意識としては持っている、共通の問題意識を持っているところでありますが、実際にはこの私権の制約につながるということで慎重に判断をしていかなきゃいけないんだろうと思いますが、改めて、将来、今回はこの措置で、今回の改正で更に実効性を上げて抑え込んでいけるということで、私自身、去年からの一年の経験でそういうふうに思っておりますけれども、しかし、もっと感染力の強い、あるいは毒性の強い感染症が出てくるかもしれません。そのときにどう対応したらいいのかということも含めて、将来の課題として、諸外国のそういった法体系も含めて、是非このことも研究をしていければというふうに考えているところであります。
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古賀友一郎#11
○古賀友一郎君 特措法五条を守るのはいいんです。でも、その特措法五条がどう規定しているかをやっぱりよく読む必要があるんだと、こういうふうに思うわけであります。
 将来的課題とおっしゃいましたけれども、そんな遠くの将来ではないはずであります。感染症対策の基本は、早く、強く、短くということであります。国民の生命、健康、生活と経済、医療や保健所の逼迫、さらには財政負担の問題に至るまで、全てを解決する最良の方策は、エッセンシャルサービス以外の社会経済活動を一旦止めて、できるだけ短期間で収束させることであります。今回のように無症状でも感染が広がる場合は特にそうであります。そのためには、状況次第で強い制限はやむを得ないこともありますし、それに協力していただくための経済的支援も的確でなければなりません。
 感染症対策の原則にのっとった対策の強化を重ねてよろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
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塩村あやか#12
○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村あやかでございます。
 西村大臣に今日はいろいろお伺いをしたいと思っています。多くの人が、西村大臣は国民の方を向いてくれているのか、今日は楽しみに見てくれておりますので、是非よろしくお願いをいたします。
 そこで、早速、西村大臣にお伺いをいたします。
 今回のこの改正案なんですが、国民とか労働者とか、こうした言葉が入ってないんですよね。私は、読んでいて少し違和感がありました。大臣として、国民とか労働者とか配慮されたのか、気にならなかったのか、まずお伺いをいたします。
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西
西村康稔#13
○国務大臣(西村康稔君) 様々な規定の、この特措法の中で様々な部分に、国民生活あるいは国民経済、それに及ぼす影響とか、あるいはその安定とかですね、そういった文言が入っておりまして、何よりこの法律が目指しているところは、国民の皆様の本当に健康、生命、命を守り、そして同時に暮らしを守っていくということが大きな柱として、目的の中にもそうしたこと書かれておりますし、緊急事態宣言を発出するのもそのためでありますので、常に国民の皆様のことを考えて私自身はこの法の執行に取り組んでいるところであります。
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塩村あやか#14
○塩村あやか君 ありがとうございます。
 国民生活の安定とか、ただ、主語がこれは事業主さんとかにやっぱりなっていて、私はやっぱり気になっているところなんですよね。
 六十三条の二、七十条関連で質問させていただきます。
 これは事業者への支援と国の財政上の措置についての条文なんですが、この条文中には、国、自治体が国民生活の安定を図るために事業者を支援するという言葉あるんですが、今私が言ったように、働く人とか労働者という言葉はやっぱり入ってないんですよね。やっぱり私はそこは入れていただきたかったと思います。
 そこで、お伺いしたいんですが、様々その責任を持つ主体が財政上の負担をするということはこの法案の中に書いてあります。一方で、じゃ、労働者に対しての、支援という言葉はこれは正しくないと思うんですが、支援はちょっと事業者ということになっているので、労働者に対して例えば雇調金とかいろんなものがあったりしますが、それについては国がという考えでいいのか、ちょっと端的にお伺いをいたします、まず。
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西
西村康稔#15
○国務大臣(西村康稔君) この六十三条の二の規定も、まさにここに書いてありますように、国民生活及び国民経済の安定を図るためということでありますが、確かに、おっしゃるように、まずは事業者を支援するために必要な措置ということでありますので事業者ということでありますが、雇用調整助成金も、御存じのとおり、もう釈迦に説法ですけれども、事業者に国から出して、事業者から従業員の方、労働者の方に行くという仕組みでありますので、当然これは支援対象に含まれるということでありますし、さらに、その他の必要な措置というふうに書いてありますので、ここでは当然、新型インフルエンザ、ごめんなさい、法律で言うとそういうことですけど、今回のコロナの影響を受けた労働者の方々、国民の皆さんも当然その対象となるということであります。
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塩村あやか#16
○塩村あやか君 ありがとうございます。であれば、もう是非書いていただきたかったなというふうに思っています。
 いろいろ議事録等を読ませていただくと、事業者への支援は与党の意見を踏まえて努力義務から義務規定にしましたというふうに、大臣こう答弁していらっしゃるんですよね。ですから、やっぱり与党からの提案で事業者の支援は入れましたということはこれまでの議論から分かるんですが、労働者に対しての支援というものがやっぱりこの法律読む限り入っていないというふうに受け取られかねませんので、そこは今後しっかり大臣頑張っていただきたいというふうに思っております。やはり附帯決議の中にも私は入れていただきたいというふうに思っているところです。
 続きまして、六十五条、七十条についてお伺いをいたします。
 費用の支弁、財政上の措置についての条文ですね。この法律の規定に基づいて実施をする措置に関する費用は、その実施について責任を有する者が支弁すると、さっき言ったとおりなんですが。国民への、国民とか労働者に対しての支援、これ補償ではないですが、これは書いていないが国の認識でと、これはきちんと先ほど御答弁いただいて、ちゃんとやっていますという御答弁だったと思うんですよね。
 いずれにしても、特措法には国民や労働者への支援は明記されていないと。これ多くの人にやっぱり影響が出ることですのでちゃんとやっていただきたかったと、もう私、三度読んで今言っているんですが。そして、補償は不要であるというふうに解説がされているところです。
 本来、危険な営業行為は自粛されるべきものというふうにこれまでの国会議論でも何回も聞いているところでもありますし、そして逐条解説ですかね、緊急事態宣言中だから一時的なものであるということで、これ衆議院の方で議論もあったと思いますが、決して一時的ではないと、長ければ何年にもなってしまうというところだと思います。
 罰則によって強制されないということがこれまでの特措法だったと思いますが、ここ、今回これ大きく変わってしまうことになるというふうに私は思っています。ですので、一時的なものではない、そして、罰則によって強制されない、大きく変わってしまいますから、であれば、補償はしないというこれまでの方針ではなくて、ここはやっぱり事業規模に応じた補償、そして働く人たちへの更なる支援とか、ここもしっかり変わっていってもよかったのではないかなというふうに思って私はいるところです。
 国にはもっとこうした支援頑張っていただきたいと思っていますし、圧倒的多数は事業者ではありません。何よりも、これから重点措置とか緊急事態宣言出るたびに多くの人が影響を受けるわけで、安心して政府の要請とか自治体の要請に従うということができなくなってくるというふうにも私は思っているんですね。
 そこで、お伺いをいたします。
 正当な理由がなくて休業要請に応じない場合、これまでも、もう午前中も長く議論がされてきています。そこで、ちょっと整理をさせていただきたいんですが、私が聞いている中で、倒産の瀬戸際は正当な理由にはならないということでした。今朝の議論の中で一番ちょっとどよめきが起こったのは、例えば、八時に閉めなきゃいけないのに国会議員が居座ってイタリアンのお店で十時までいたときには、これは正当な理由になるのかという中で、これは正当な理由になるんだというような話もありました。
 そして、これまでの国会の質疑を見ていると、大臣の言葉の中に、あるお店が地域にとって非常に重要な飲食店であったり、地域のほかの場所に立地してない場所だったり、これは正当な理由になるということだったんですよね。ちょっと国民に分かりやすく、例えばこの重要な飲食店の説明をお願いしたいなというふうに思っております。
 地域にとって重要な飲食店であれば、お店を閉めなかったとしても、これは正当な理由になるんだと、これは国会の方で大臣自身が答弁していることですので、午前中のイタリアンの件も含めて、もう少し国民に分かりやすく、何が正当な理由なのかということをお伝えください。
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西
西村康稔#17
○国務大臣(西村康稔君) まず、補償についての考え方は今回私ども取らないということで整理をさせていただいております。ここはいろいろ議論はあるかと思いますけれども、法制定時の議論も含めまして、いわゆる財産権が、内在する制約であるという考え方を取らせていただいております。ここも慎重に法制局とも憲法との関係も含めて議論を重ねて、検討を重ねてきたものでありますけれども、そういう整理をさせていただいております。
 ただ、他方で、要請に応じていただくために支援を行っていくということの義務付けも明記を、必要な支援、措置を講じるということも義務として書かせていただいております。要請に応じていただける、協力していただけるようにそこは支援を行っていくということでありまして、もう詳しく申し上げませんが、店舗数にも応じて、あるいは従業員の数に応じた、そうした規模に応じた、配慮した、そうした支援策も講じております。
 大きなお店まで、体力のあるところまで、どこまで国民の皆様の税金を使って支援をしていくのかというところも含めて、様々な議論はあると思いますけれども、私ども一定の整理はさせていただいているところであります。したがって、そうした支援策も行うということでありますし、正当な事由、正当な理由については限定的に解釈されるべきものというふうに考えているところであります。
 例示として私が挙げましたのが、地域の飲食店、近隣に食料品店とか飲食店がなくて、そこが閉まってしまうと地域住民の生活を維持していくことが困難となるような場合。それから、ちょっと幾つか今整理をして、法施行までにできるだけ早くお示しをしたいと思っておりますけれども、例えば、地域でいわゆるエッセンシャルワーカーの方。病院がもう夜中も含めて今コロナ対応で頑張っておられる、しかし、周辺が食事できる場所がもう全くない、あるいはコンビニもない。そういったケースであれば、やはり一般的に開けて、どうぞどなたでも来てくださいということではなく、その病院の働いておられる医療従事者のために食事を取る場所をやっぱり開けなきゃいけないというようなケースもあるかと思います。ですので、そういったケースを整理をしてお示しをしたいというふうに考えているところであります。
 したがって、先ほど、もし必要があれば審議官からも答弁させますけれども、客が居座って長くいたような、いるというようなケースは、個別の事情がありますので具体的なケースに応じて判断をしていかなきゃいけませんけれども、基本的にはもう限定的に解釈すべきものというふうに考えております。
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塩村あやか#18
○塩村あやか君 限定的というのはもうよく分かりました。整理をしていただけるということですので、これはしっかりしていただきたいというふうに思っています。
 病院の周りにだけ開いているとか、でも、やっぱり普通の町でも、じゃ、一つぐらい開いてないといけないんじゃないのという人もやっぱり出てきちゃうと思うんですよね。その辺り、きちんと整理をして国民に示していただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 続きまして、労働者、特に非正規の視点から伺います。
 先月、野村総研のある調査が発表されまして話題になりました。コロナ禍で急増する実質的失業と支援からの孤立というレポートです。メディアでも多く取り上げられて、特集もテレビで組まれています。この調査は、五万五千人のパート、アルバイトの女性が回答しています。実質的休業に置かれている女性たちが九十万人もいるということが分かりました。
 資料二を御覧ください。
 その中の一つなんですが、シフト減、パート、アルバイトの何割が休業手当を受け取れているかというと、もうこれ時間がないので私答えますが、二割しか受け取れていないのが現実なんです。女性だと二割しか受け取れていない、これが現実なんですよ。
 それを踏まえて、まん延防止等重点措置の区域に係る都道府県、今、住民に対して時短営業など要請をして、そうした事業所にみだりに立入りをしないというふうにお願いをしています。つまり、要請に応じた場合は、事業主はもちろん、事業者はもちろん、特に、休業手当の支払義務のない、支払われないシフトとか日々雇用、登録型派遣の非正規労働者のシフト、つまりこれは大きく影響を与えることになってしまいます。これまでも多くの大企業が一部非正規に休業手当を払わないということになっていまして、大きな社会問題に今なりつつあります。
 昨日、国会内で配付をされた国会図書館の「調査と情報」、このオレンジのやつですよね、皆さんおなじみの。この問題が取り上げられておりまして、政府は実態を見極めて、大企業の労働者も支援金、給付金を受給できるようにするなどの対策を講じるべきとの指摘があるとも書いてあります。
 資料四を御覧ください。
 特に大企業の一部非正規が制度のエアポケットにすぽっとはまってしまって、どの支援金も休業手当も受け取れない対象外となっておりまして、雇調金の特例措置があるとこれまで数か月間ずっとやり取りをしてきていて、それはそれで私は良かったかなと思ったんですが、実態問題として、使っていただけない事業主さんの方が大多数であったということも判明がしてきています。大多数というのは、受け取れていないというパート、アルバイトの方たちという意味です。これが実態なんですよね。
 資料四を御覧ください、あっ、ごめんなさい、もう言いましたね。強制力がない上に、企業側が支払う義務のない給付を認めると、政府の特例措置が終わった後に企業側が支払うことになる、負担が出るということで、持ち出しが出るということで拒まれ続けているのもこれまた一つの実態なんですよね。
 ここでちょっと確認なんですが、大企業の雇調金、緊急事態宣言下では十分の十補助にしているということですよねと。雇調金の特例措置を使うようにというふうに言ってくれていて、お願い文書も出していただいています。当該二十五社、今二十五社に送っているということでしたが、支払う義務なしとして支払っていないということなんですよね。お願い文書には同一労働同一賃金の違反のおそれと書いていただいているんですが、これは違反なのか、法的拘束力はあるのか、支払義務はあるのか、改めて端的にちょっとお願いをしたいと思います。
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志村幸久#19
○政府参考人(志村幸久君) 昨年十一月以降、大企業の労働者から休業支援金の申請があった場合に、その事業主に対して、支給要件に合致すれば雇用調整助成金の特例措置を活用可能であり、労働者に対する休業手当のお支払を検討いただくよう依頼する文書を送付しているところでございます。
 厚生労働省といたしましては、これまで企業の雇用維持の取組に対し、雇調金の特例措置を講じ、休業手当の支払を支援することを基本として対応してきたところであり、この文書送付も企業に対する働きかけの一環として行っているものでございます。
 大企業に対しましては、雇用調整助成金の特例措置を活用いただけるよう丁寧に働きかけを行っていくところでございまして、この御指摘の文書に関しましては、企業に対して雇用調整助成金を活用した休業手当の支払を働きかけるものであり、法的拘束力を持つというものではございません。
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塩村あやか#20
○塩村あやか君 そうなんですね。何か大企業だからゆえに、法的拘束力もないとなると、顧問弁護士とか社労士さんが出てきて、義務がないものですからやりませんということになってしまうんですよ。
 今これだけ多様な働き方ということを推奨してきて多様な非正規が生まれてしまっているというのが現実で、休業手当も一切受け取れないという非正規がたくさんいるということが今回分かったというのは、ある意味一つのその、悪い意味かもしれませんが、成果だと思うんですよ。実態が把握できたということにもなってくると思っています。
 非正規のみ不払は違反という形で報道もしてもらってはいるんですが、今の話を聞くと、違反のおそれはあったとしても、残念ながら法的拘束力はないので、雇調金を使って申請してもらえるということがかなり望みが薄いということが分かってきました。しかし、これを使ってもらうのは原則ということもよくよく私分かっておりますので、引き続きちゃんとやっていただきたいなというふうに思っているんですが、なかなか改善がされない部分もあろうかと思います。そこで、改善がされなかったときにどうするのかということを考えなきゃいけないと思うんですよ。
 というのも、中小企業であれば、休業手当支払う義務がないのに受け取ることができる制度、休業支援金という制度は今、政府はつくっています。しかし、大企業であれば、大企業というだけでなぜか受け取れない人たちが出てきていて、この方たちが今非常に困っているということなんですよね。こうした格差とか差別を私は設けてはいけない、政府の側が支援に差を付けてはいけない、差別をしてはいけないというふうに思っています。
 ただ、おっしゃっている意味もよくよく分かるんですが、もう待ったなしの状況まで来ていると思うんですよ。一年近く休業手当が入らずに苦しんでいる方がたくさんいます。そうこうやっているうちに、十月には女性の自殺がぼんと増えてしまいました。
 私、この内閣委員会で何回も何回も女性が置かれた窮地を訴えてきました。春には、大学生がアルバイトがなくなって性的なサービスを含むようなチャットレディーをしなきゃいけなくなってしまったとか、年末には、主婦の方々がパートがなくなって大変で、そして風俗、パパ活ということを家族に黙ってしなくてはいけなくなってしまったと。そうしたことを、実態をこの内閣委員会でも取り上げてきましたし、伝えてきましたし、ここの場だけではなくて、担当の方と何回も話し合って、休業支援金の拡充をやっていかないと命を守れないのではないかと訴え続けさせていただきました。昨日の日経新聞にも、雇用の形態によるセーフティーネットの格差が指摘をされています。
 先週の金曜日、大企業で働いて休業手当を受け取ることができないシングルマザーや労働者の皆さんが総理と面会をすることがかないました。資料一にあるように、この私が話を聞いたのですからと、総理は改善に前向きな言葉を皆様に掛けられたということでした。
 二日ぐらい前の衆議院の予算委、ああ、ごめんなさい、厚労委員会だったか内閣委員会だったかでは、まだそうした指示が審議官の元までは下りてきていないということでした。菅総理の方から、休業支援金の対象にするようにとか、又は、いろいろな制度を設けてこの方々たち何とか救っていかなくてはいけない、こうしたお話は全くないというようなことではありました。
 そこから二日たち、昨日、そして今朝、ニュースが入ってきました。休業支援金の対象拡大の検討に入ったという、そうした報じ方もありました。
 菅総理に会って話を聞いていただきました。ようやく、休業手当受け取れなかった方々がもしかしたら対象になるかもしれないと期待を寄せています。今の現状を教えてください。
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志村幸久#21
○政府参考人(志村幸久君) ちょっと制度的な現状の説明の部分にもわたりますけれども、雇用維持の取組に関しましては、雇用調整助成金の特例措置を講じ、休業手当の支払を支援することを基本として対応してきております。
 休業支援金は、雇用調整助成金の活用がままならない中小企業の労働者を早期に支援するために創設されたものでございます。休業支援金をそのまま大企業にまで認めると、企業が休業手当を払って雇用を維持するという取組が行われなくなるという懸念もございます。
 他方で、昨日、総理大臣より、大企業の非正規の方々について、休業手当の支払が行われない、雇用調整助成金が活用されない、こうした問題についても検討を進めており、早急にしっかりと対応するとの発言があったとおり、早急に具体案を検討しているところでございます。
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塩村あやか#22
○塩村あやか君 ありがとうございます。
 その具体案というのを少しお伺いしたいと思います。
 幾つかしか方策はないと思っておりますが、私たちが考えている以外の方策もあるかもしれません。一番期待が寄せられているのが休業支援金の対象拡大、まあ様々な要件とか限定が掛かるかもしれませんが、これは一つの選択肢として入っているのか、お伺いをしたいと思います。
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志村幸久#23
○政府参考人(志村幸久君) 現在検討を進めているところでございますので、どういった検討をしているかということについて、内容についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。できるだけ早期にお示しできるよう検討を進めてまいります。
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塩村あやか#24
○塩村あやか君 ありがとうございます。
 それでは、ちょっと西村大臣にお伺いしたいと思います。
 もう今日多くの方が西村大臣の答弁に期待をしています。というのも、昨日、西村大臣がこの件について言及をしているということも皆さん知っています。
 今検討状況にあるというふうにありましたこの問題、解決の方向に向かうのか。休業手当を受け取ることができない大企業で働く方々が休業手当を受け取ることができるようになるのか、休業支援金の対象になるのか、はたまたほかの方策になるのか分かりませんが、解決に向かって着実に前に進んでいるのか。そして、それはいつ示していただけるのか。緊急事態宣言も一か月延びましたが、とはいえ、年度末が過ぎてくるとまた状況が大きく変わって、制度の、まあ足切りみたいなものも増えてきたりもしますよね。そうしたこともありますので、早急に示していただきたいと思っています。
 西村大臣、私、何度もここで訴えてきました、この休業支援金のことも。そろそろ大臣から、今期待をして視聴されている皆さんに対して、リーダーシップで一言いただけないでしょうか。
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西
西村康稔#25
○国務大臣(西村康稔君) まず申し上げたいのは、大企業はちゃんと休業手当を出して、雇用調整助成金で対応していただきたいというのがまず第一であります。これはもう大企業としての社会的責任だと思いますし、今はこういう厳しい状況があちこち多くの事業者でありますけれども、やがてこれが収束してまた人手不足になったときに、そういった企業に本当にみんな働きたいと思うのかということも含めて、是非、国が一〇〇%、一人、パート、アルバイトの方も含めて上限三十三万円まで助成するということを決めておりますので、是非、雇調金で対応していただきたいと思います。
 その上で、休業支援金についても、大企業に働いておられる方に適用できないかというお話をこの間いただいておりました。そして、先週、総理がまさに直接そうした方からお話を聞かれて、そして、記者会見で昨日、早急にしっかりと対応するということを明言をされましたので、そして、これ、田村大臣もそのことを認識をされています。私、田村大臣ともお話をしました。
 ですので、今、審議官からありましたけれども、検討の内容を中身まで私詳しくはまだ聞いておりませんけれども、しかし、これはもう至急に検討して、できるだけ早くお示しをするということだと思います。
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塩村あやか#26
○塩村あやか君 ありがとうございます。今の言葉を信じて、早急な回答を待ちたいと思っています。
 多くの方々が今大変な状況です。資料の五と六、御覧ください。
 今回、この女性たちですよね、アンケート取って、このコロナで、金銭的理由でこの先、生きていくことが難しいと感じる、二人に一人、今こういう状況です。そして、希望の数の子供を持つことが難しいと、これも二人に一人と。相当数が増えて、困窮をしているような状況です。
 今、西村大臣からいただきました答弁の中には、田村大臣もしっかりと検討をしていくとありました。その言葉を信じておりますし、先ほどの審議官の言葉からは、休業支援金の対象拡大は排除されていない、検討されているというふうに私たちは受け止めておりますので、是非しっかりとやっていただきたいとお願いを申し上げて、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。
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小沼巧#27
○小沼巧君 立憲民主・社民の小沼巧です。
 今日はいろいろと楽しみにしております。私、経産省の出身なのでありますが、西村大臣は昭和六十年に経産省に入られた。私が生まれた年であります。こやり政務官は平成四年に経産省に入られた。私が小学校一年生になった年であります。その意味で、同じ経産省で勤め、その後、官僚を辞めるという決断をし、政治家の世界に転身した、そういう諸先輩方二人の今日は胸を借りるつもりで正々堂々と議論をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
 さて、まず西村大臣に、官僚を辞めて政治家としてこのコロナ対策に当たるところの哲学をお伺いしたいと思っております。
 官僚のままでも、正直、この危機に対応するということの業務、様々増えておりますが、やることは可能であります。しかして、今、政治家という立場におなりである。経済再生というアクセルの面もあるし、またコロナ対策というブレーキも踏まなきゃならない、こういう複雑な問題があるところであると思っています。官僚の立場からではなかなかできないこと、政治家だからこそ物申さねばならないこと、様々あろうかと思います。
 正直な話、語弊を恐れず申し上げれば、法律とかガイドラインとか、それだけで世の中が全てうまくいくのであれば政治家という存在は不要であると思います。むしろ、そのルールとかあるいは支援制度とか、そういったもののはざまで苦しむ国民の不条理や不合理、これを正すということがまさに政治家に期待される役割ではないかと私は考えますが、そのような見解も含めまして、西村大臣、今件に臨む哲学をお聞かせください。
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西
西村康稔#28
○国務大臣(西村康稔君) かなり私より若い、将来が期待される小沼さんだと思いますが。
 私、経済再生の担当でありました。三月六日に、去年ですね、コロナを担当、特にこの特措法の改正をまず担当してくれということで安倍総理から当時言われまして、本当に数日間の準備で法案審議臨みましたので大変だったんですけれども、しかし、その後もこのコロナ対策を担当する、し続けておりまして、御指摘のように、今回、分からなかったことがもう非常に多い中で、やはりいろんな事態を想定して、もちろん最悪の事態それからベストのシナリオから幅があるわけですので、この様々な事態を想定しながらやっていく、ある意味この想像力みたいなものが非常に大事だということをこの間強く認識をしております。
 それから、分からないことが多いですから、その時点その時点で百点満点じゃないかもしれないけれども、いろんなことがまた、データが上がってくる、内外の知見が出てくる、これを踏まえてやっていくという、この臨機応変に対応していく力も大事だと思っています。
 そして、その上で、まあ余り自分のことを買いかぶって言うあれはないんですけれども、今回の法改正も、私は早い段階から、やっぱりやるべきだと、もう実効性を上げるためにやるべきだということを常に頭に置いて、昨年四月、五月の緊急事態宣言の頃から、あるいは八月の感染が拡大したときからずっと考えてまいりました。
 私が大きな方向性、こういう法改正をやらなきゃいけないということを指示をしていなければ別の形の法改正になったんだろうというふうに私自身思っております。それは、今回の対策、実効性を上げるということですけれども、御指摘のように、何より国民の皆さんの命を守らなきゃいけない、そして同時に暮らしを守っていかなきゃいけないということですので、まさに、一般的な施策で対応できるところはそれでいいんです、しかし、そうじゃない、はざまに、おっしゃったような、はざまに落ちてなかなか支援が届かない、縦割りでうまくいかない部分、この間、様々もっと進化させていかなきゃいけないなということ、たくさんあります。
 そういったことを政治の目でこれからも見ながら、苦しんでおられる方にしっかりと支援が届くように対応していきたいというふうに考えております。
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小沼巧#29
○小沼巧君 ありがとうございます。
 まさにはざまで苦しむ方々に対してどのように支援を届けていくか、こういうことは、お互い政党は違いますけれども、思いは一緒だと思いますので、その信頼関係を基に引き続き議論をします。
 早速、法改正の議論の、法文の、条文の内容等について伺いますが、そもそもの今回の法改正における大きな論点というものは、今日のこの新型コロナの感染状況及び将来起こることに対し、法改正によって何をなすのかということを真剣に考えなければならない、様々な論点等ありますけれども。
 その中で、振り返ってみますと、一年前から、最初に何が起こったか。イベントの自粛でありました。学校の一斉休校。そして、今の時代においては、私、茨城県の出身でありますが、緊急事態宣言の対象になっておりませぬが、知事独自の緊急事態宣言ということもやっておる等々、様々な自粛自粛のオンパレードが続いておるのであります。
 さすがに自粛というのももう疲れてしまったというような現状もありますが、何ゆえに国民のほとんどがこの自粛に従っておるのかを考えると、政府が適切にこの事態を解決してくれると信じるからであります。万が一この信じることが裏切られたのであれば、国民は絶望のどん底にたたき落とされるわけでありますし、幾ら実効性を担保し法改正云々かんぬんとやったとしても、それに従うかどうか、自主的に従うかどうかって極めて曖昧になってしまうと思っております。
 その意味で、今回の法改正、まん延防止等重点措置ということが導入されました。改正法案第三十一条の六でありますね。こういうことが措置されると、正直よく分からなくなってくる。とりわけ、まん延防止等重点措置の公示を受けた都道府県が仮にあったとしましょう。で、それが、例えば茨城県なんかがやっておるように、現行法の第二十四条九項を根拠とする独自の緊急事態宣言をやっているような、こういう場合もあります。
 その場合、根拠条文をどちらにするのか。すなわち、罰則を念頭に置く政策判断に基づく改正法第三十一条の六を用いるか、あるいは、罰則はしないという政策判断に基づいた現行法第二十四条第九項にするかの判断は、条文を読む限り、都道府県知事の裁量であると読めます。もし間違っていたら訂正してください。
 だとすれば、改正法の特措法が施行される、十日後でありますね、十日後にいかなる措置を具体的に講じ、それによって何が改善されるのか、この点について御答弁をお願いいたします。
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