塩村あやかの発言 (内閣委員会)
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○塩村あやか君 限定的というのはもうよく分かりました。整理をしていただけるということですので、これはしっかりしていただきたいというふうに思っています。
病院の周りにだけ開いているとか、でも、やっぱり普通の町でも、じゃ、一つぐらい開いてないといけないんじゃないのという人もやっぱり出てきちゃうと思うんですよね。その辺り、きちんと整理をして国民に示していただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、労働者、特に非正規の視点から伺います。
先月、野村総研のある調査が発表されまして話題になりました。コロナ禍で急増する実質的失業と支援からの孤立というレポートです。メディアでも多く取り上げられて、特集もテレビで組まれています。この調査は、五万五千人のパート、アルバイトの女性が回答しています。実質的休業に置かれている女性たちが九十万人もいるということが分かりました。
資料二を御覧ください。
その中の一つなんですが、シフト減、パート、アルバイトの何割が休業手当を受け取れているかというと、もうこれ時間がないので私答えますが、二割しか受け取れていないのが現実なんです。女性だと二割しか受け取れていない、これが現実なんですよ。
それを踏まえて、まん延防止等重点措置の区域に係る都道府県、今、住民に対して時短営業など要請をして、そうした事業所にみだりに立入りをしないというふうにお願いをしています。つまり、要請に応じた場合は、事業主はもちろん、事業者はもちろん、特に、休業手当の支払義務のない、支払われないシフトとか日々雇用、登録型派遣の非正規労働者のシフト、つまりこれは大きく影響を与えることになってしまいます。これまでも多くの大企業が一部非正規に休業手当を払わないということになっていまして、大きな社会問題に今なりつつあります。
昨日、国会内で配付をされた国会図書館の「調査と情報」、このオレンジのやつですよね、皆さんおなじみの。この問題が取り上げられておりまして、政府は実態を見極めて、大企業の労働者も支援金、給付金を受給できるようにするなどの対策を講じるべきとの指摘があるとも書いてあります。
資料四を御覧ください。
特に大企業の一部非正規が制度のエアポケットにすぽっとはまってしまって、どの支援金も休業手当も受け取れない対象外となっておりまして、雇調金の特例措置があるとこれまで数か月間ずっとやり取りをしてきていて、それはそれで私は良かったかなと思ったんですが、実態問題として、使っていただけない事業主さんの方が大多数であったということも判明がしてきています。大多数というのは、受け取れていないというパート、アルバイトの方たちという意味です。これが実態なんですよね。
資料四を御覧ください、あっ、ごめんなさい、もう言いましたね。強制力がない上に、企業側が支払う義務のない給付を認めると、政府の特例措置が終わった後に企業側が支払うことになる、負担が出るということで、持ち出しが出るということで拒まれ続けているのもこれまた一つの実態なんですよね。
ここでちょっと確認なんですが、大企業の雇調金、緊急事態宣言下では十分の十補助にしているということですよねと。雇調金の特例措置を使うようにというふうに言ってくれていて、お願い文書も出していただいています。当該二十五社、今二十五社に送っているということでしたが、支払う義務なしとして支払っていないということなんですよね。お願い文書には同一労働同一賃金の違反のおそれと書いていただいているんですが、これは違反なのか、法的拘束力はあるのか、支払義務はあるのか、改めて端的にちょっとお願いをしたいと思います。