志村幸久の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(志村幸久君) 昨年十一月以降、大企業の労働者から休業支援金の申請があった場合に、その事業主に対して、支給要件に合致すれば雇用調整助成金の特例措置を活用可能であり、労働者に対する休業手当のお支払を検討いただくよう依頼する文書を送付しているところでございます。
厚生労働省といたしましては、これまで企業の雇用維持の取組に対し、雇調金の特例措置を講じ、休業手当の支払を支援することを基本として対応してきたところであり、この文書送付も企業に対する働きかけの一環として行っているものでございます。
大企業に対しましては、雇用調整助成金の特例措置を活用いただけるよう丁寧に働きかけを行っていくところでございまして、この御指摘の文書に関しましては、企業に対して雇用調整助成金を活用した休業手当の支払を働きかけるものであり、法的拘束力を持つというものではございません。