小沼巧の発言 (内閣委員会)

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○小沼巧君 ありがとうございます。
 まさにはざまで苦しむ方々に対してどのように支援を届けていくか、こういうことは、お互い政党は違いますけれども、思いは一緒だと思いますので、その信頼関係を基に引き続き議論をします。
 早速、法改正の議論の、法文の、条文の内容等について伺いますが、そもそもの今回の法改正における大きな論点というものは、今日のこの新型コロナの感染状況及び将来起こることに対し、法改正によって何をなすのかということを真剣に考えなければならない、様々な論点等ありますけれども。
 その中で、振り返ってみますと、一年前から、最初に何が起こったか。イベントの自粛でありました。学校の一斉休校。そして、今の時代においては、私、茨城県の出身でありますが、緊急事態宣言の対象になっておりませぬが、知事独自の緊急事態宣言ということもやっておる等々、様々な自粛自粛のオンパレードが続いておるのであります。
 さすがに自粛というのももう疲れてしまったというような現状もありますが、何ゆえに国民のほとんどがこの自粛に従っておるのかを考えると、政府が適切にこの事態を解決してくれると信じるからであります。万が一この信じることが裏切られたのであれば、国民は絶望のどん底にたたき落とされるわけでありますし、幾ら実効性を担保し法改正云々かんぬんとやったとしても、それに従うかどうか、自主的に従うかどうかって極めて曖昧になってしまうと思っております。
 その意味で、今回の法改正、まん延防止等重点措置ということが導入されました。改正法案第三十一条の六でありますね。こういうことが措置されると、正直よく分からなくなってくる。とりわけ、まん延防止等重点措置の公示を受けた都道府県が仮にあったとしましょう。で、それが、例えば茨城県なんかがやっておるように、現行法の第二十四条九項を根拠とする独自の緊急事態宣言をやっているような、こういう場合もあります。
 その場合、根拠条文をどちらにするのか。すなわち、罰則を念頭に置く政策判断に基づく改正法第三十一条の六を用いるか、あるいは、罰則はしないという政策判断に基づいた現行法第二十四条第九項にするかの判断は、条文を読む限り、都道府県知事の裁量であると読めます。もし間違っていたら訂正してください。
 だとすれば、改正法の特措法が施行される、十日後でありますね、十日後にいかなる措置を具体的に講じ、それによって何が改善されるのか、この点について御答弁をお願いいたします。

発言情報

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発言者: 小沼巧

speaker_id: 8286

日付: 2021-02-03

院: 参議院

会議名: 内閣委員会