三ッ林裕巳の発言 (内閣委員会)

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○副大臣(三ッ林裕巳君) 古賀先生にお答えいたします。
 養父市で活用されている法人農地取得事業に係る特例措置につきましては、法律上、農地を取得、所有できる法人の要件として、まず第一に、地方公共団体との間で、農地の不適正な利用があった場合には地方公共団体へ所有権を移転する旨の書面契約を締結していること、二つ目が、地域のほかの農業者との適切な役割分担の下に継続かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること、三つ目として、業務執行役員等のうち一人以上の者がその法人の行う耕作等に常時従事すると認められることなどが規定されております。
 したがって、法律上、外国企業を排除する規定が置かれているわけではありませんが、地域とのつながりを持って農業経営を行うことができない外国企業が本特例措置により農地を所有することは現実的には困難であると考えています。
 いずれにしても、本特例措置については、政府として、ニーズと問題点の調査を特区区域以外においても来年度中に実施しまして、その結果に基づき、全国への適用拡大について調整し、早期に必要な法案の提出を行うこととしており、内閣府としては、御指摘も踏まえ、農地政策全般や食料安全保障などを担当する農林水産省としっかり連携しながら検討、調整を進めてまいる、このような所存でございます。

発言情報

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発言者: 三ッ林裕巳

speaker_id: 11143

日付: 2021-03-22

院: 参議院

会議名: 内閣委員会