志村幸久の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(志村幸久君) 議員御指摘になった事実関係についてはお答えすることはできませんけど、一般論といたしましては、労働基準関係法令の違反が認められた場合、労働基準監督署においてその是正を指導する、しているところでございます。
 なお、基準法九十四条、寄宿舎の話ございました。労働者の住居が労働基準法に定める事業の附属寄宿舎に該当するか否かは、共同生活の実態を備えているか、宿泊している労働者について労務管理上共同生活が要請されているかなどにより個別に判断されるものでございます。
 また、同じく一般論でございますけれども、職場におけるセクシュアルハラスメントにつきましては、男女雇用機会均等法で事業主に対して雇用管理上の防止措置義務を設けており、また、職場におけるパワーハラスメントにつきましては、労働施策総合推進法で同様に防止措置義務を設けているところでございます。
 今後とも、セクハラ、パワハラの防止に向けて法の履行確保に努めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 志村幸久

speaker_id: 27094

日付: 2021-04-06

院: 参議院

会議名: 内閣委員会