徳茂雅之の発言 (内閣委員会)

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○徳茂雅之君 ありがとうございました。
 続いて、場所的要件についてお尋ねします。
 現行法では、付きまとい等の場所的要件については、相手方の住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所、つまり住居等というふうにしております。今回の改正では、相手方が現に所在する場所を追加することとされています。
 普通、一般的に考えましても、見張り等の付きまとい行為というのは、まさに相手方がその場で、いる場所で行うのが通常というか一般的というふうに考えられるわけでありますけれども、今回、相手方が現に所在する場所を規制の対象に追加する理由についてお尋ねいたします。

発言情報

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発言者: 徳茂雅之

speaker_id: 507

日付: 2021-04-08

院: 参議院

会議名: 内閣委員会