内閣委員会

2021-04-08 参議院 全165発言

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会議録情報#0
令和三年四月八日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月六日
    辞任         補欠選任
     安江 伸夫君     石川 博崇君
 四月七日
    辞任         補欠選任
     進藤金日子君     加田 裕之君
     山谷えり子君     山田 修路君
     杉尾 秀哉君     石垣のりこ君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         森屋  宏君
    理 事
                酒井 庸行君
                徳茂 雅之君
                木戸口英司君
                平木 大作君
                矢田わか子君
    委 員
                大家 敏志君
                加田 裕之君
                古賀友一郎君
                高野光二郎君
                山田 修路君
                山田 太郎君
                和田 政宗君
                石垣のりこ君
                小沼  巧君
                塩村あやか君
                石川 博崇君
                柴田  巧君
                高木かおり君
                市田 忠義君
                田村 智子君
   国務大臣
       国務大臣
       (国家公安委員
       会委員長)    小此木八郎君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        吉川  赳君
       文部科学大臣政
       務官       鰐淵 洋子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
   国立国会図書館側
       専門調査員    千原 正敬君
   政府参考人
       警察庁長官官房
       審議官      堀  誠司君
       警察庁生活安全
       局長       小田部耕治君
       消費者庁審議官  坂田  進君
       法務省大臣官房
       審議官      佐伯 紀男君
       文部科学省大臣
       官房審議官    蝦名 喜之君
       厚生労働省子ど
       も家庭局児童虐
       待防止等総合対
       策室長      岸本 武史君
      ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部
 を改正する法律案(内閣提出)
    ─────────────
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森屋宏#1
○委員長(森屋宏君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、安江伸夫君、進藤金日子君、山谷えり子さん及び杉尾秀哉君が委員を辞任され、その補欠として石川博崇君、加田裕之君、山田修路君及び石垣のりこさんが選任をされました。
    ─────────────
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森屋宏#2
○委員長(森屋宏君) この際、吉川内閣府大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。吉川内閣府大臣政務官。
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吉川赳#3
○大臣政務官(吉川赳君) 冒頭、お時間いただきまして御発言をお許しいただきますこと、恐縮に存じます。
 四月六日の本委員会における私の答弁において、政府の答弁としてふさわしくない内容がございました。
 答弁では、先に一部改正法案を御審議いただきました原子力発電施設等立地地域振興に関する特別措置法について、小沼委員から、今般の改正に当たってほかの法律との平仄をそろえる必要があったのではないか等の御質問をいただき、お答えしたものであります。
 答弁では、同法について、本年三月末の有効期限が迫る中、その延長を最優先として対応させていただいたことを申し上げつつ、それに加え、私、政治家個人としての認識として、同法が議員立法で制定され延長されてきた経緯を踏まえれば、今回の、今回も議員立法による対応がなされ、その中で小沼委員の御指摘の点が検討されることも考えられた旨を述べたものでしたが、政府の答弁、政府の立場をお答えすべき委員会の場での答弁としてふさわしくないものであったと認識をするものであります。
 つきましては、答弁のうち当該部分は撤回し、委員各位におわび申し上げます。
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森屋宏#4
○委員長(森屋宏君) 吉川内閣府大臣政務官におかれましては御退席いただいて結構です。
    ─────────────
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森屋宏#5
○委員長(森屋宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官堀誠司君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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森屋宏#6
○委員長(森屋宏君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
    ─────────────
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森屋宏#7
○委員長(森屋宏君) ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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徳茂雅之#8
○徳茂雅之君 おはようございます。自由民主党の徳茂雅之でございます。
 本院先議の法案の最初の質疑の機会を頂戴いたしました。森屋委員長始め各委員の皆様に御礼申し上げます。
 まず、ストーカー等規制法の質疑に先立ちまして、同じく参議院先議であります銃刀法の改正案の参考資料に誤りがあった件につきまして一言申し上げたいと思います。
 今回の誤りにつきましては、新旧対照条文の傍線の引き忘れと参考資料の誤りでございました。しかしながら、警察関連の法案といいますのは、国民の権利、自由、これを制限するようないわゆる規制法が多くございます。万一、法案、法律の条文そのものに誤りがあった場合には、他の法律と比較しましても、国民生活あるいは経済活動に与える影響って極めて大きいというふうに考えられます。
 今回、銃刀法改正案の資料に誤りがあった件につきまして、これが再度発生することがないように警察庁当局には猛省を促したいと思っております。その上で、実効性ある対策を求めたいというふうに考えておりますが、小此木大臣のお考えをお伺いします。
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小此木八郎#9
○国務大臣(小此木八郎君) おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 御指摘の銃刀砲剣類所持等取締法一部改正案の提出に当たりまして、参考資料に誤りがございましたこと、改めて深くおわびを申し上げます。
 今回の誤りについてでありますが、資料の確認を法案の立案に従事していた特定の担当者が行っておりましたが、複層的なチェックが効果的にできていなかったこと等が原因であると、私、報告を受けております。
 こうした誤りの再発防止について、府省庁横断で設置されたプロジェクトチームにおける議論も踏まえつつ、警察庁において、法案の立案に従事していない者による第三者的なチェック体制を取ること等対策を講じていくこととしておりまして、今後も実効ある再発防止に取り組むよう警察を指導してまいる所存でございます。
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徳茂雅之#10
○徳茂雅之君 是非実効性ある対策、取組をお願いしたいと思います。
 私もかつて霞が関で勤めたことがございまして、何度か法案作成を担当したこともございます。法案作成をする場合にはやはり法案の条文に誤りがあってはいけないと、これは、本当に霞が関で働く公務員の皆さん、みんなそのように考えて一生懸命条文がミスのないように読み合わせを行ったりしています。読み合わせの担当者は、もうある意味何度も何度も読むので、条文を暗唱できるぐらいまで理解されています。逆にそのことが、例えば傍線を引くとか、今回、字数の下げ、インデントを忘れているわけでありますけれども、こういった形式的なチェックが私は漏れているのではないかなと思います。
 ただいま大臣の方から横断的なチェックという話がありましたけれども、担当者任せにすることなく、逆に、そういう横串を通したチェックをしっかり行うことによって全体としてミスが発生しないようなお取組をお願いしたいというふうに思っています。
 この際、併せて一点申し上げたいのが、やはり、霞が関で働く国家公務員の皆様のやはり働きがい、あるいはやりがいの問題でございます。
 今回、恐らく再チェックということで、公務員の皆さんが本当に一生懸命夜を徹してチェック、調べられたんだと思います。これは当然法案を提出する立場として当たり前のことでありますけれども、最近懸念されますのが、やはり国家公務員に志望する新卒者が減ってきている、さらに、霞が関で何年か勤めてまだ若いうちにリタイアしてしまうという人が随分増えてきているということでございます。恐らく、高い志を持って国民のためにあるいは国家のために働こうというふうに思って役所に入ってきたものの、夜遅くまで、そういった意味では、こういう法案のチェックというような作業にずっと担当させられてしまうということだろうと思っています。
 是非これ、大臣始め役所の幹部の皆様には、若い国家公務員、官僚の皆様がやりがい、働きがいをしっかり感じられるような、そういう仕事の割り振りでありますとか配慮を是非この際お願いしたいなということでございます。
 それでは、法案の質疑に移らせていただきます。
 お手元に資料を配らせていただきました。
 まず資料一でございますが、これ、前回、本委員会におけますストーカー法改正におけます決議文でございます。これにつきましては全会派一致ということで、これ議員立法で提出されたものでありますので、決議ということになっております。政府に対して十分配慮をいただきたいという事項が六項目記載されております。
 これを踏まえまして、次のページ、資料二が、これ、警察庁のホームページから作成したものでありますけれども、昨年におけますストーカー事案の発生状況でございます。これ御覧いただきますと、上の段のグラフでございますが、ストーカー事案につきましては、平成十二年、今法案が制定された以降、しかしながらずっとストーカー事案が増えてきたわけでございますが、平成二十八年の前回の改正、施行が平成二十九年の六月であります、平成二十九年をピークに近年は減少傾向にあるということでございます。
 さらに、その下のグラフを御覧いただきますと、顕著でありますのが、これ、警告を出したか、更に厳しい禁止命令を出したかということでありますが、平成二十九年以降、警告は減少し、禁止命令が増えてきていると。これ、法改正によりまして警告なしで禁止命令を発出できるように変えた、その成果が現れたんだろうというふうに思っております。
 こういった状況を踏まえまして、平成二十八年、前回の改正、それから本院におけます決議、これを踏まえまして、ストーカー等の事案の発生抑制に向けて政府としてはどのようなお取組をされてきたのか、お尋ねいたします。
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小田部耕治#11
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
 平成二十八年の参議院内閣委員会の決議におきましては、警察において被害者等の安全の確保を最優先に組織的な対応を推進、強化する旨決議されているところでございますが、警察におきましては、ストーカー事案について認知の段階から対処に至るまで警察本部で一元的に警察署を指導する体制を構築しているところでございます。
 また、ストーカー事案の特性を踏まえた関係機関等における適切な対応、支援のための人材の育成、被害者に対する心理的なケアのための体制整備、関係機関等における相談体制の拡充強化について決議されているところ、これらの取組は、政府において策定されたストーカー総合対策に基づく取組を関係省庁により推進しているところでございます。
 加えて、加害者対策の観点におきましては、精神医学的、心理学的な手法も含め、適切かつ効果的な手法の研究開発に取り組む旨決議されておりまして、警察におきましては、平成二十八年度から、加害者への対応方法やカウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医療機関等との連携を推進しているところでございます。
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徳茂雅之#12
○徳茂雅之君 ありがとうございました。前回の改正決議以降、政府としても一体となって取り組んでおられるという御報告がございました。
 本法は、先ほど申し上げたとおり、平成十二年に議員立法で制定されました。最初の改正が平成二十五年の改正で、これは連続して電子メールを送信する行為を付きまとい行為にするといったような内容でございました。で、前回の改正が平成二十八年の改正であります。
 いずれも議員立法で制定、改正されたものでありますが、今回の改正は、議員立法ではなくて閣法、政府の方で提出されたということでございます。その理由についてお尋ねします。
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小田部耕治#13
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
 これまでGPS機器等を用いて位置情報を取得する行為につきましては住居等の付近における見張りに該当するものと捉えて対処してきたところでありますが、令和二年七月の最高裁判決におきまして、相手方の自動車にGPS機器をひそかに取り付け、同車の位置情報を探索、取得した事案につきまして、ストーカー規制法が規制する住居等の付近において見張りをしたことには該当しない旨判示されたことから、GPS機器等をひそかに取り付け、位置情報を取得する行為を住居等の付近において見張りをするものとして取り締まることが困難となったところでございます。
 しかしながら、GPS機器等を用いてその位置情報を相手方の承諾を得ないで取得する行為につきましては、相手方の所在に関する情報を極めて容易かつ詳細、確実に把握することが可能となるため、自らの位置情報が詳細に把握されることによる不安を相手方に覚えさせるおそれがある行為であり、把握した位置情報を基に押しかけ等の更なる付きまとい等や凶悪犯罪に発展するおそれがあることから、ストーカー行為の被害を防止するために規制が必要と考えられるところでございます。
 そこで、ストーカー事案の相談や取締りを通じてこうした事案の実態を把握している警察庁におきまして検討し、早急な対応をするべきであると考えられたことから、閣法による改正の手続を通じて国会におきまして御審議をいただいているところでございます。
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徳茂雅之#14
○徳茂雅之君 ありがとうございました。今回、閣法で提出するということでありますので、本法施行に当たってしっかりとお取り組みいただきたいなと思います。
 ただいま、ちょっと随分次の質問の関連も御説明いただいたと思うんですけれども、ちょっと法案の中身についてお尋ねしたいと思います。
 先ほどからありましたGPS機器等を用いた位置情報の情報取得の関係でございます。
 これについては、先ほど相手方の承諾を得ないでということが御発言がありました。これについては、実は昨年十月から警察庁の中でも検討会を重ねられて今法案を策定されてきたというふうに承知しておりますが、その報告書の中を拝見いたしますと、幾つかの、委員からこの相手方の承諾の有無について幾つかの意見が出されております。
 今回、相手方の承諾を得ないでということを要件にされた理由、それから、当初承諾をされていても、恐らく、例えば男女の関係が途中でうまくいかなくなって、承諾しないと、不承諾になるケースも途中で出てくると思いますけれども、このような場合にはどのように対応されるのか、お尋ねします。
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小田部耕治#15
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
 例えば、交際関係にある者が相互に合意の上でお互いのスマートフォンの位置情報を共有する場合のように、お互い合意の上で相手方のGPS機器等の位置情報を取得し、あるいは相手方の物にGPS機器等を取り付ける場合につきましては、規制する、規制対象とすべき必要性は認められないことから、相手方の承諾を得ないで行われる行為のみを規制対象としたものでございます。
 また、位置情報の共有当初は双方の同意があったとしても、その後、双方の関係が悪化するなどして位置情報の共有を望まず、今後は位置情報の共有について承諾できない旨を行為者に伝えた場合には、承諾を得ないでの要件に該当することとなると考えておりますが、いずれにいたしましても、個別具体的な事案に応じてその点については判断されることになると考えております。
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徳茂雅之#16
○徳茂雅之君 ありがとうございました。
 続いて、場所的要件についてお尋ねします。
 現行法では、付きまとい等の場所的要件については、相手方の住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所、つまり住居等というふうにしております。今回の改正では、相手方が現に所在する場所を追加することとされています。
 普通、一般的に考えましても、見張り等の付きまとい行為というのは、まさに相手方がその場で、いる場所で行うのが通常というか一般的というふうに考えられるわけでありますけれども、今回、相手方が現に所在する場所を規制の対象に追加する理由についてお尋ねいたします。
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小田部耕治#17
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
 現行のストーカー規制法は、相手方の住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近における見張り等を付きまとい等として規制しているところでございますが、最近におけるストーカー事案の状況について見ると、住居等の通常所在する場所に当たらないが、相手方が現に所在する場所の付近における見張り等や同所への押しかけが行われる事案が見られるところでございます。
 こういった相手方が現に所在する場所の付近における見張り等につきましては、実際に行為者が接近してきているという点におきまして、相手方としては、自分の行動が把握されている又は常時監視されているのではないかと不安を覚え、自由に行動することが困難になる不安を覚えるとともに、行為がエスカレートして相手方の身体に対して危害が加えられるおそれがあると考えられることから、今回の改正におきまして新たに規制対象とするものでございます。
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徳茂雅之#18
○徳茂雅之君 ありがとうございました。
 続いて、文書の連続送付についてお尋ねします。
 文書の連続送付、手紙をたくさん送り付ける行為でありますけれども、この行為といいますのは、これまで規制されていました電話、ファクス、あるいはメールを送り付ける行為と比較しますと、どちらかといったら古典的な、伝統的な付きまといの方法だろうというふうに思います。恐らく随分前からあったのではないかなというふうに思っております。
 今回、これまで、文書の連続送付、これをどうして規制していなかったのかというふうに思うわけであります。この理由と、それとともに、今回新たにあえて規制の対象として追加する理由についてお尋ねいたします。
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小田部耕治#19
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
 お尋ねの点につきましては、手紙に比べて電話やファクスの手段の方が相手方に対して連続して掛ける又は送付することが容易に行い得ると考えられるため、法の制定当初におきましては電話やファクスが規制対象とされたものではなかろうかと考えられるところでございます。また、その後のストーカー事案の実情を踏まえまして、電子メールやSNSメッセージが法改正で規制対象に追加されたものと承知してございます。
 最近におけるストーカー事案の状況について見ると、手紙等の文書を連続して送付する事案が見られ、行為者が相手方と接触を試みる際の典型的な手段となっており、また、相手方からの電話、ファクス、電子メール等による連絡を拒絶されたため、代替手段として文書を送付する事案も認められるところでございます。
 また、文書の送付については、行為者に住居等を知られていることから、住居に押しかけられたり危害を加えられたりする不安を相手方に覚えさせるおそれがあるとともに、当該行為がエスカレートして相手方の身体に対する危害を加えるおそれも考えられるところでございます。そこで、今回の改正におきまして、拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付する行為を新たにストーカー規制法の規制対象とするものでございます。
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徳茂雅之#20
○徳茂雅之君 ありがとうございました。
 今回の改正案では、禁止命令書の送達について、従来は規則で定めていた、定めていたものをですね、法律によって緊急時には口頭で対応できるようにしています。さらに、行為者の住居、住所又は居所が明らかでない場合には公示送達もできるように改正をしています。
 公示送達というのは、氏名だけではなくて書類の名称、つまり、どういう要件で公示送達をしているのかということがこれは公安委員会の掲示板にも掲出され、世の中一般に公表されることになります。ある意味命令書を受領しない人に対して受領を促進する効果があるということだろうと思いますが、さらに、仮に拒絶した場合には自分の名前がストーカー行為ということで世の中に一般になってしまうということがストーカー行為そのものの私は抑制効果につながるんではないかなというふうに考えております。
 今回、禁止命令書等について、行為者の住所、居所が明らかでない場合に公示送達をすることができる理由について、できるようにする理由についてお尋ねいたします。
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小田部耕治#21
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。
 禁止命令等を行った行為者が所在不明となり、禁止命令等の延長を断念した事案が発生しているところ、行為者が所在不明の場合におきましては禁止等命令書を交付することができず、禁止命令等の効力を発生させることができないこととなります。しかしながら、ストーカー事案におきましては、行為者が相手方のところへ突如現れ、押しかけ等の付きまとい等に及ぼうとすることがしばしば見られるところであり、事態が急展開して重大事件に発展するおそれがあるところでございます。
 そこで、このような場合に、相手方の保護を図るため、禁止命令等を円滑に行い、禁止命令等の効力を発生させることで、ストーカー規制法第三条に違反してストーカー、付きまとい等の行為が更に行われることを防止すべく、禁止等命令書の公示送達について規定するものでございます。
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徳茂雅之#22
○徳茂雅之君 時間が参りました。
 大臣、一言だけ、本法案制定に向けた決意をお願いします。
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小此木八郎#23
○国務大臣(小此木八郎君) 本規制案でございますけれども、最近におけるストーカーの事案の実情に鑑み、相手方の承諾なくGPS機器等を用いて位置情報を取得する行為等を規制することを内容としております。
 この審議を通じて成立をしていただいた後に、改正内容をしっかりと国民に広く周知するとともに、この改正ストーカー規制法を適切に運用し、被害者等の安全確保最優先、これは変わるものでありませんけれども、今後とも各種対策をしっかり推進するよう警察を指導してまいります。
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徳茂雅之#24
○徳茂雅之君 時間が参りました。終わります。
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木戸口英司#25
○木戸口英司君 立憲民主・社民の木戸口英司です。
 ただいま徳茂委員からも銃刀法提出資料のミスについて指摘がありました。私からも一つ大臣にお尋ねをしたいと思います。
 政府提出法案の信頼ということに大きな影響を及ぼしたそれぞれの事案だったと思います。今大臣からは、これからミスが発生しないようにと、その手だてを打つということ、是非そこはしっかりと取り組んでいただきたいと思うんですが、一つ、今回、デジタル改革法案でミスが発覚した、それが、国会に対する報告が大変遅れたということで、その後、そのミスがあったところについてはすぐ御報告があったり訂正があったりしたという、対応が大分変わってきたということだと思います。
 まず、私、デジタル改革の法案のそのミスのときにも指摘をさせていただいたんですが、やはりそのミスの重い軽いの判断を内部でしてしまうというところの中で対応が遅れてきたんじゃないかということ。そして、そのミスをやはりオープンにして、そしてその立て直しをすぐに図っていく、そのオープン性、そしてフラット性、その組織体質の問題。これは、霞が関、警察庁もそうですけれども、こういう役所の体質としていろいろ指摘をされている。
 まあ隠蔽ということもこれまでいろいろな問題としてあったわけですけれども、これをオープンにし、そしてそこにみんなでまた立て直し、取り組んでいくという、そういう組織体質という問題について、これからやはり変えていく必要があるんではないかということを、大臣として所見をお伺いしたいと思います。
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小此木八郎#26
○国務大臣(小此木八郎君) 常に分かりやすく、言われるような、オープンにすること大事だと思っています。意識の持ち方、チェックの在り方、先ほど、重層的にと申しますか、第三者機関を設けながら、更に連絡を密にしながらということも大事だと思います。
 委員のおっしゃる意味の重要さも踏まえてしっかりと指導してまいりたいと思います。
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木戸口英司#27
○木戸口英司君 是非そのようにお願いをいたします。
 それでは、法案の質疑に入らせていただきます。
 二〇〇〇年にストーカー規制法が制定されて、二〇一三年の第一次改正を経て、その後SNSでの執拗な書き込みなどの被害に遭った女子大生が男に刺されるという小金井女子大生刺傷事件の発生があり、二〇一六年、第二次の抜本的改正がなされてきたところです。その内容は、規制対象行為の拡大、禁止命令制度の抜本的改正、罰則の強化等となっております。禁止命令制度の抜本的改正では、警告を経ずに禁止命令を発令することができると、都道府県公安委員会の有する禁止命令の発令権限を警視総監、道府県警察本部長、警察署長に委任することができる等となりました。
 この第二次改正、これは抜本的改正だったわけですけれども、本法の目的達成に向けてどのような効果があったと受け止めているのか、所感をお伺いいたします。
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小此木八郎#28
○国務大臣(小此木八郎君) 平成二十八年のストーカー規制法改正においては、委員御指摘のとおり、SNSの連続送信等の規制対象行為が追加されたほか、禁止命令等に係る警告前置の廃止、緊急禁止命令等の新設等の、禁止命令等の制度の見直し等が行われたところでございます。
 みだりにうろつく行為やSNSを連続して送信する行為が規制の対象として追加されたことによりまして、これらの行為が行われた場合に、都道府県警察では付きまとい等事案として迅速に対応することが可能となったものと承知いたします。
 また、あらかじめ警告を行うことなく禁止命令等を迅速に行うことが可能になったことから、禁止命令等の件数がこれ増加いたしました。令和二年には千五百四十三件と、ストーカー規制法施行後最多となったものと承知しています。
 引き続き、被害者等の安全の確保、最優先として、ストーカー規制法の適切な運用がなされるよう警察を指導してまいります。
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木戸口英司#29
○木戸口英司君 今大臣、公安委員長おっしゃったとおりで、法改正後、この禁止命令が制度上も早期に出せるということになったので増加してきていることはそのとおりであります。
 その一方、この公安委員会による禁止命令の濫用可能性の懸念について、これ専門家等から多く指摘をされてきたところです。DV防止法の保護命令は裁判所が出すのに対して、ストーカー規制法の禁止命令は警察行政と密接に関わる公安委員会が出すということで、行政権力の濫用につながりかねないという指摘です。
 ストーカー被害者の訴えに迅速に対応することは非常に重要でありますけれども、犯罪予防が加害者とされる者の人権侵害につながってはなりません。犯罪予防と人権擁護に資する制度を検討すべきとの指摘に対して所見をお伺いいたします。
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