徳茂雅之の発言 (内閣委員会)
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○徳茂雅之君 ありがとうございました。
今回の改正案では、禁止命令書の送達について、従来は規則で定めていた、定めていたものをですね、法律によって緊急時には口頭で対応できるようにしています。さらに、行為者の住居、住所又は居所が明らかでない場合には公示送達もできるように改正をしています。
公示送達というのは、氏名だけではなくて書類の名称、つまり、どういう要件で公示送達をしているのかということがこれは公安委員会の掲示板にも掲出され、世の中一般に公表されることになります。ある意味命令書を受領しない人に対して受領を促進する効果があるということだろうと思いますが、さらに、仮に拒絶した場合には自分の名前がストーカー行為ということで世の中に一般になってしまうということがストーカー行為そのものの私は抑制効果につながるんではないかなというふうに考えております。
今回、禁止命令書等について、行為者の住所、居所が明らかでない場合に公示送達をすることができる理由について、できるようにする理由についてお尋ねいたします。