千原正敬の発言 (内閣委員会)

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○国立国会図書館専門調査員(千原正敬君) お答えいたします。
 ドイツでは、刑法第二百三十八条により、空間的に接近する行為や通信手段を用いて接触を試みる行為などを執拗に行う行為はストーキング行為として一定の条件の下で規制の対象となっております。それにつきましては、恋愛感情等を充足する目的であることは、ストーキング行為の必須の構成要件とはされておりません。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 千原正敬

speaker_id: 28605

日付: 2021-04-08

院: 参議院

会議名: 内閣委員会