平井卓也の発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(平井卓也君) この度、政府から提出をしたデジタル社会形成基本法案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
 情報通信技術が急速に進展し、国民の生活が大きく変化する中、データの利活用が、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展の実現のために不可欠となっています。また、新型コロナウイルスへの対応において、国や地方公共団体のデジタル化の遅れや不十分なシステム連携を背景に煩雑な手続や給付の遅れが生じるなど、社会全体のデジタル化の推進が喫緊の課題となっています。
 さらに、少子高齢化等の社会構造の変化により、社会の多様性が増していく中、情報通信技術の活用により、一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会を実現することが重要です。
 この法案は、こうした状況を踏まえ、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進し、もって我が国経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現に寄与することを目的とするものであります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、デジタル社会を、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、先端的な技術を始めとする情報通信技術を用いて電磁的記録として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会と定義することとしております。
 第二に、デジタル社会の形成に関し、ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現、国民が安全で安心して暮らせる社会の実現、利用の機会等の格差の是正、個人及び法人の権利利益の保護等の基本理念について定めることとしております。
 第三に、デジタル社会の形成に関し、国、地方公共団体及び事業者の責務等について定めることとしております。
 第四に、デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、多様な主体による情報の円滑な流通の確保、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保、人材の育成、生産性や国民生活の利便性の向上、国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用、公的基礎情報データベースの整備、サイバーセキュリティーの確保、個人情報の保護等のために必要な措置が講じられるべき旨について定めることとしております。
 第五に、別に法律で定めるところにより内閣にデジタル庁を設置し、政府がデジタル社会の形成に関する重点計画を作成するとともに、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法を廃止することとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第ですが、衆議院において修正が行われております。
 次に、デジタル庁設置法案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
 この法律案は、デジタル社会形成基本法に基づき、デジタル社会の形成に関する司令塔として、強力な総合調整機能を有するデジタル庁を設置し、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とするものであります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、デジタル庁の設置、任務、所掌事務について定めております。
 デジタル庁は、内閣に置き、デジタル社会の形成についての基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを任務としております。
 また、その任務を達成するため、デジタル社会の形成のための施策に関する基本的な方針に関する企画立案及び総合調整をつかさどるほか、デジタル社会の形成に関する重点計画の作成及び推進、行政手続における特定の個人又は法人その他の団体を識別するための番号等の利用、情報通信技術を用いた本人確認に関する総合的かつ基本的な政策の企画立案及び推進、データの標準化、外部連携機能及び公的基礎情報データベースに関する総合的かつ基本的な政策の企画立案及び推進、国の行政機関、地方公共団体その他の公共機関及び公共分野の民間事業者の情報システムの整備及び管理の基本的な方針の作成及び推進、国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する行政各部の事業の統括及び監理等をつかさどることとしております。
 第二に、デジタル庁の組織について定めております。
 デジタル庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有するデジタル大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官一人に加え、デジタル大臣に進言等を行い、かつ、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する内閣任免の特別職であるデジタル監等を置くこととしております。
 また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。
 なお、この法律は、一部を除き、令和三年九月一日から施行することとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
 次に、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
 情報通信技術が急速に進展し、国民の生活が大きく変化する中、データ利活用の重要性が高まっており、データの適正な利用のためのルール整備と併せ、マイナンバーの情報連携の促進やマイナンバーカードの利便性の向上及び普及の促進等を図る必要があります。また、新型コロナウイルス感染症への対応において、押印、書面を前提とした制度、慣行がテレワークの支障となるなど、社会全体のデジタル化の推進が喫緊の課題となっています。
 この法律案は、こうした状況を踏まえ、デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行うものであります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の三法を個人情報の保護に関する法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても改正後の個人情報の保護に関する法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化する等の措置を講ずることとしております。
 第二に、国家資格に関する事務等における個人番号の利用や情報連携を拡大するとともに、従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供を可能とすることとしております。
 第三に、地方公共団体が指定した郵便局におけるマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等、公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく基本四情報の提供及び電子証明書の移動端末設備への搭載を可能とする等の措置を講ずることとしております。
 第四に、地方公共団体情報システム機構の代表者会議に主務大臣又はその指名する者を加えるとともに、同機構の個人番号カード関係事務について、国が目標設定、計画認可、財源措置を行うこととするなど、国によるガバナンスを強化することとしております。
 第五に、押印を求める手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とすることとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
 次に、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
 この法律案は、デジタル社会形成基本法案に定めるデジタル社会の形成についての基本理念にのっとり、デジタル化等による公的給付等の受取手続の簡素化、迅速化を進めるため、各行政機関等が行う公的給付の支給等に利用することができる預貯金口座を、内閣総理大臣にあらかじめ登録し、行政機関等が当該預貯金口座に関する情報の提供を求めることを可能とするものです。あわせて、緊急時等の公的給付の支給を実施するための情報について個人番号を利用して管理できることとする等により、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施を図ることを目的とするものであります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる一の預貯金口座について、オンラインにより、又は金融機関の窓口等を通じ、内閣総理大臣に申請をして、その登録を受けることを可能とすることとしております。
 第二に、行政機関等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、登録された預貯金口座に関する情報について、内閣総理大臣に対し提供を求めることを可能とすることとしております。
 第三に、行政機関等は、個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの、経済事情の急激な変動による影響を緩和するために支給されるものとして内閣総理大臣が指定するものの支給を実施しようとするときは、当該支給を実施するための基礎とする情報を個人番号を利用して管理することを可能とすることとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
 次に、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
 この法律案は、デジタル社会形成基本法案に定めるデジタル社会の形成についての基本理念にのっとり、預貯金者の意思に基づく預貯金口座への個人番号の付番を推進する仕組みや、災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人の求めに応じ、預貯金口座に関する情報を提供する制度を創設すること等により、行政運営の効率化及び行政分野における公正な給付と負担の確保に資するとともに、預貯金者の利益の保護を図ることを目的とするものであります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、預貯金者は、預貯金口座への個人番号の付番を希望する旨を申し出ることができるとともに、金融機関は、預貯金契約その他重要な取引を行う場合に、預貯金者に対し、付番の意思について確認しなければならないこととしております。
 第二に、預貯金者本人の意思に基づき、預金保険機構を介して、一度の申出により、複数の金融機関の預貯金口座への個人番号の付番を可能とすることとしております。
 第三に、災害又は相続の際に、預貯金者又はその相続人が、既に付番された預貯金口座の所在情報を金融機関窓口で確認するサービスを可能とすることとしております。
 第四に、国は、預金保険機構及び金融機関と協力して、預貯金口座への個人番号の付番について必要な広報等を行うものとするほか、預金保険機構の業務の特例として、この法律に基づき預金保険機構が行う業務について預金保険法を適用することとする等、所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 120414889X01320210420_004

発言者: 平井卓也

speaker_id: 33385

日付: 2021-04-20

院: 参議院

会議名: 内閣委員会