平井卓也の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(平井卓也君) 午前中もあった質問だと思うんですけれども、これは、私が三月十二日に衆議院で、委員会で後藤祐一議員への答弁として、地方公共団体にとって情報システムの共同化又は集約の推進が基本的には義務であるという旨を申し上げたところでございます。
情報システムの共同化又は集約の推進との規定には、推進が物事を進めると、推し進めるとの意味であることから、情報システムの共同化又は集約を行うことだけでなくて、それに加えて共同化又は集約に向けて検討を進めることも含まれるというふうに説明を先ほどもさせていただきました。
したがいまして、地方公共団体が情報システムの共同化又は集約の推進をしたが、結果的には共同化又は集約が実現できない場合も法律上は否定されるものではない旨も、これは三月二十四日の高木先生への答弁で述べさせていただいたところであります。
ですから、前者の三月十二日の後藤祐一議員への答弁は法律の規定をそのまま述べたのに対し、後者の三月二十四日の高木錬太郎議員への答弁は規定の解釈を述べたものであって、答弁の内容が変わったということではないということでございます。