田原泰雅の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(田原泰雅君) お答え申し上げます。
国内決済サービス事業者が海外企業に買収されて海外企業の子会社となったという場合でございましても、国内決済サービス事業者とその海外企業は別法人ということになりますので、国内決済サービス事業者は個人情報保護法に基づきまして引き続き情報を適切に管理することが求められるというふうに考えております。
また、国内決済サービス事業者が海外企業に事業を承継しましてその海外企業が決済サービスの提供者となる場合につきましては、個人情報保護法上、事業の承継に当たるというふうに承知をしておりまして、国内決済サービス事業者からその企業に個人データが提供されることになるので、その際には法律上の所要の手続が求められるというふうに承知をいたしております。
金融庁といたしましては、引き続き、金融機関において個人情報保護法等を遵守しまして情報の適切な管理が図られますよう、関係機関と連携しながら適切に対処してまいりたいというふうに考えているところでございます。