福浦裕介の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(福浦裕介君) 二点御質問ございました。
 要配慮個人情報の取得、本人同意が必要、なぜかということでございます。
 個人情報保護法は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報を要配慮個人情報と定義をしまして、その取得について原則として本人同意を求めてございます。
 このように、要配慮個人情報の取得について原則として本人同意が必要とされていますのは、本人の意図しないところで当該本人に関する要配慮個人情報が取得をされ、それに基づいて本人が差別的な取扱いを受けることを防止するためでございます。
 次に、不適正利用との関係でございました。
 来年四月一日施行予定の令和二年改正個人情報保護法におきまして、民間事業者に対しまして、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法による個人情報の利用を不適正利用として禁止をしてございます。ここで言います違法又は不当な行為は、個人情報保護法その他の法令に違反する行為に加えまして、直ちに違法とは言えないものの、個人情報その他の法令の制度趣旨や公序良俗に反している等、社会通念上適正とは認められない行為を含むものでございます。
 事業者の行為が不適正利用に該当するか否かは、取り扱う個人情報の性質、行為の目的、必要性、行為態様、事業者の認識等を総合的に考慮して個別具体的に判断をする必要がございます。要配慮個人情報を把握する目的での個人情報の分析行為につきましても、その目的、必要性、行為態様、事業者の認識等を総合的に考慮して個別に判断する必要がございますが、仮に当該行為が個人の権利利益を違法に侵害するものである場合には不適正利用に該当し得ると考えてございます。

発言情報

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発言者: 福浦裕介

speaker_id: 27029

日付: 2021-04-27

院: 参議院

会議名: 内閣委員会