福浦裕介の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(福浦裕介君) お答え申し上げます。
いわゆるプロファイリングにつきまして確立された定義はないものの、一般的には本人に関する趣味や嗜好などに関する推計を行う手法であると承知をいたしております。プロファイリングについては、その目的、態様により、個人の権利利益を侵害する場合には問題となり得るものと承知をいたしておりまして、それらについては厳格に対応していくということが重要でございます。
その上で、事業者がプロファイリングのために個人情報を取り扱う場合にも、利用目的の特定、利用目的の通知、公表、安全管理措置、第三者提供に関する同意といった個人情報保護法の規律に服することとなります。加えて、昨年の個人情報保護法の改正におきましては、プロファイリングの懸念に対応すべく、利用停止、消去等の要件の緩和、不適正利用の禁止、第三者提供記録の開示、提供先における個人データとなることが想定される情報の本人同意といった新たな規律を、一定対応の、一定の対応を行ったところでございます。
当委員会としましても、個人の権利利益が侵害されることのないように、プロファイリングの場合を含め適切に対応してまいりたいと考えてございます。