宍戸常寿の発言 (内閣委員会)

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○参考人(宍戸常寿君) 御質問ありがとうございます。極めて重要な御指摘だというふうに思います。
 これまで、個人情報保護法でその個人の権利利益を目的とするという場合の個人の権利利益として、既に確立した実体的なプライバシー権であったり、あるいは財産権であったりと、そういったものが念頭に置かれてきたというふうに思います。
 今、AIの利活用を含むそのデジタル時代において求められているのは、こういった中で、先ほど私、人格権というふうに申し上げましたけれども、そのデジタル社会の中でサイバー、フィジカル融合する中で、自分が人間としての人格的自律というものを維持する上でどういった権利が認められるべきか、あるいはどういった不利益から守られるべきかということを明確にすることであるというふうに考えます。
 現在の個人情報保護法制の中では、これ、先生がリクナビでいみじくもおっしゃいましたとおり、プロファイリングされることそれ自体を権利として個人情報保護法も定義していなければ、ほかの法制の中にも、法秩序全体の中に存在していないわけです。なればこそ、個人情報保護委員会は違うところで権限発動ということを考えたわけでありますけれども、今後、デジタル時代において、繰り返しになりますが、そもそも不当にプロファイリングされないであるとか、要配慮個人情報に該当するような事項というものを、データをみだりに収集して分析することによってその人にくっつけるというようなことが本当に許されるのかと、それは人格権の侵害になるのではないかと。そして、そういったことを、言わばこれ、実は個人情報保護法だけでなくて憲法の運用も含みますし、あるいは民法、それ以外の、例えば本来的にはデジタル権利章典のようなものを作ることも含めて御検討いただかないと、これは個人情報保護法だけでは回らないというふうに私は考えております。

発言情報

speech_id: 120414889X01620210506_057

発言者: 宍戸常寿

speaker_id: 12306

日付: 2021-05-06

院: 参議院

会議名: 内閣委員会