山田太郎の発言 (内閣委員会)
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○山田太郎君 今、各省庁で考えなさいという答弁でして、ちょっとこれは私は驚くべきというか、これはやっぱりデジタル庁さんなり文化庁さん著作権課と、この後も答弁してもらいますけれども、議論をするべきじゃないかなと。
申しますのは、実はこれ先行して、社会保険庁の職員が雑誌等をLANシステムの掲示板に掲載して事件になっておりまして、これ平成二十年なんですけれども、著作権法四十二条の侵害ということ、適用外とされまして、損害賠償と差止めが認められたという大きな実は判決を持っているんですね。かつ、著作権法四十二条だと、行政の目的での複製は可なんですけど、公衆送信は認められていません。
そういう意味で、職員の個人用フォルダでの著作物の保存は、複製なのでそれ自身は可かもしれませんが、同一構内からのみアクセスできるLAN上の共有フォルダでの著作物も公衆送信に当たらず複製なので可だと、ただし、クラウド上での著作物を保存、アップロードは公衆送信に当たり不可だということなんだと思いますが、この辺り、文化庁さん、現行の著作権法上、職員が行政目的のために取得した著作物を多数の者が利用するクラウドに保存、アップロードして共有する、多数というのは、多数の、関係複数の部局だとか職員がいますのでそれに当たると思いますが、大丈夫なのかどうか、共有できるのかどうか、お答えいただけますでしょうか。