内閣委員会

2021-05-11 参議院 全265発言

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会議録情報#0
令和三年五月十一日(火曜日)
   午前十時三分開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月六日
    辞任         補欠選任
     宮島 喜文君     岡田 直樹君
 五月七日
    辞任         補欠選任
     大門実紀史君     市田 忠義君
 五月十日
    辞任         補欠選任
     岡田 直樹君     北村 経夫君
 五月十一日
    辞任         補欠選任
     北村 経夫君     岡田 直樹君
     市田 忠義君     大門実紀史君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         森屋  宏君
    理 事
                酒井 庸行君
                徳茂 雅之君
                木戸口英司君
                平木 大作君
                矢田わか子君
    委 員
                大家 敏志君
                岡田 直樹君
                北村 経夫君
                古賀友一郎君
                高野光二郎君
                山田 太郎君
                山谷えり子君
                和田 政宗君
                小沼  巧君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                石川 博崇君
                柴田  巧君
                高木かおり君
                田村 智子君
                大門実紀史君
   国務大臣
       内閣総理大臣   菅  義偉君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(マイナ
       ンバー制度))  平井 卓也君
   副大臣
       内閣府副大臣   藤井比早之君
       総務副大臣    熊田 裕通君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        岡下 昌平君
       経済産業大臣政
       務官       佐藤  啓君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       向井 治紀君
       内閣官房内閣審
       議官       小森 敏也君
       内閣官房内閣審
       議官       冨安泰一郎君
       内閣官房内閣審
       議官       二宮 清治君
       内閣官房内閣審
       議官       内山 博之君
       内閣官房内閣審
       議官       成田 達治君
       内閣官房内閣審
       議官       山内 智生君
       内閣府大臣官房
       長        大塚 幸寛君
       内閣府規制改革
       推進室次長    黒田 岳士君
       内閣府科学技術
       ・イノベーショ
       ン推進事務局審
       議官       佐藤 文一君
       警察庁長官官房
       審議官      猪原 誠司君
       警察庁交通局長  高木 勇人君
       個人情報保護委
       員会事務局長   福浦 裕介君
       総務省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       阪本 克彦君
       総務省大臣官房
       審議官      阿部 知明君
       総務省大臣官房
       審議官      辺見  聡君
       財務省主計局次
       長        青木 孝徳君
       文部科学省大臣
       官房学習基盤審
       議官       塩見みづ枝君
       文化庁審議官   出倉 功一君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    間 隆一郎君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    宮崎 敦文君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    横幕 章人君
       経済産業省大臣
       官房サイバーセ
       キュリティ・情
       報化審議官    江口 純一君
       中小企業庁事業
       環境部長     飯田 健太君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○デジタル社会形成基本法案(内閣提出、衆議院
 送付)
○デジタル庁設置法案(内閣提出、衆議院送付)
○デジタル社会の形成を図るための関係法律の整
 備に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のため
 の預貯金口座の登録等に関する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
○預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による
 預貯金口座の管理等に関する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
    ─────────────
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森屋宏#1
○委員長(森屋宏君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告申し上げます。
 昨日までに、宮島喜文君及び大門実紀史君が委員を辞任され、その補欠として市田忠義君及び北村経夫君が選任をされました。
    ─────────────
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森屋宏#2
○委員長(森屋宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
 デジタル社会形成基本法案外四案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官向井治紀君外二十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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森屋宏#3
○委員長(森屋宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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森屋宏#4
○委員長(森屋宏君) デジタル社会形成基本法案、デジタル庁設置法案、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案及び預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案、以上五案を一括して議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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山田太郎#5
○山田太郎君 自由民主党の山田太郎でございます。
 デジタル関連法案、今日が多分、私の質疑最後になると思うんですけれども、連日、本当に機会をいただきまして、関係の皆さん、ありがとうございました。
 まだまだたくさん聞きたいこと、詰めなきゃいけないことは残っていると思いますが、特に今日は、このデジタル化で効果を出すこと、それから、いろんな権利関係で難しい問題がまだ残っていると思いますので、その辺りを重点的に質疑させていただきたいと思っています。
 まず最初は、デジタル化と著作権の関係の話を少し行きたいと思っております。
 政府がクラウドに例えばデータを保存する場合に、新聞記事とか雑誌記事とか、著作物に該当するデータを載せることがあると思います。著作権法の問題が生じる可能性があるというふうに思っておりますが、クラウド・バイ・デフォルト原則ということで、これまでは、今、中でのLANという形を中心にこの辺はクリアしてきたと思うんですが、これがクラウド・バイ・デフォルトで、まさにクラウド上になると公衆送信の問題が発生すると思いますが、この辺り念頭に置いて今回検討されてきたのか、IT室さんの方から御答弁お願いします。
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成田達治#6
○政府参考人(成田達治君) お答えいたします。
 先生御指摘のとおり、クラウド・バイ・デフォルト原則とは、各府省で政府情報システムの構築に当たりまして、効率性であったり柔軟性などの観点から、クラウドサービスの利用を第一候補として考える方針を示したものでございます。
 その利用の際の具体的な検討に当たりましては、導入を検討する省庁におきまして、保存するデータの性質であったり、御指摘にありました著作権法などの関係法令を勘案してシステムの利用の在り方が検討されるべきものと、そのように考えてございます。
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山田太郎#7
○山田太郎君 今、各省庁で考えなさいという答弁でして、ちょっとこれは私は驚くべきというか、これはやっぱりデジタル庁さんなり文化庁さん著作権課と、この後も答弁してもらいますけれども、議論をするべきじゃないかなと。
 申しますのは、実はこれ先行して、社会保険庁の職員が雑誌等をLANシステムの掲示板に掲載して事件になっておりまして、これ平成二十年なんですけれども、著作権法四十二条の侵害ということ、適用外とされまして、損害賠償と差止めが認められたという大きな実は判決を持っているんですね。かつ、著作権法四十二条だと、行政の目的での複製は可なんですけど、公衆送信は認められていません。
 そういう意味で、職員の個人用フォルダでの著作物の保存は、複製なのでそれ自身は可かもしれませんが、同一構内からのみアクセスできるLAN上の共有フォルダでの著作物も公衆送信に当たらず複製なので可だと、ただし、クラウド上での著作物を保存、アップロードは公衆送信に当たり不可だということなんだと思いますが、この辺り、文化庁さん、現行の著作権法上、職員が行政目的のために取得した著作物を多数の者が利用するクラウドに保存、アップロードして共有する、多数というのは、多数の、関係複数の部局だとか職員がいますのでそれに当たると思いますが、大丈夫なのかどうか、共有できるのかどうか、お答えいただけますでしょうか。
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出倉功一#8
○政府参考人(出倉功一君) お答えいたします。
 先生御指摘のように、著作物を不特定又は多数の者が利用するクラウド上に保存し、アップロードする行為は、著作権法上の複製及び送信可能化ということに該当いたしまして、原則として著作権者等の許諾を事前に得る必要がある、こういうことでございます。この許諾のことにつきましては、例えば新聞記事等につきましては、事前に契約等で包括的に許諾を得た上でアップロードを行うと、こういう方法もあるところでございます。
 また、先生御指摘のように、行政目的の内部資料として必要と認められる場合など一定の要件に該当する場合は、著作権法第四十二条第一項の規定に基づきまして許諾なくして複製することができますが、送信可能化することは認められていないと、こういうことでございます。
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山田太郎#9
○山田太郎君 これはすごく大問題でありまして、複製はオーケーなんだけど公衆送信化が駄目と言っているのはどういうことかというと、インターネット上で流すのには事前許諾が必要だと、こういうことなんですね。そうすると、根本的にクラウド・バイ・デフォルトを進めようということ自身が実は崩れてしまう可能性があると思っております。
 そういう意味で、この問題、大臣にお聞きしたいと思いますが、私は、早急にこの著作権法四十二条の問題をきちっとクリアすると。行政がそもそも法律を犯しているという状態にならないように、複製及び送信可能化ということに関してきちっと法の整備をつつがなく追加してやるべきだと、こういうふうに思っておりますが、この辺り、大臣、いかがでしょうか。
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平井卓也#10
○国務大臣(平井卓也君) デジタル化が進むということは、当然著作物の保護と利用の在り方について常に考慮していかなければならぬというふうに思います。
 政府が今原則としているクラウド・バイ・デフォルト、クラウドをベースに基本的にはシステムを考えていこうということですが、直ちにさっき言った複製をそこに格納してということは余り想定はしていなかったんですが、そういうケースもあり得るということを委員の今日の御指摘で分かりました。
 基本的には、政府情報システムの構築、運用に当たっても、保存するデータの性質と著作権法との関係などを常に考慮しながら法にのっとった適切なシステム運用とかデータ利用を行わなければならないのは当然のことでありまして、今後とも、文化庁を含めた関係省庁がやっぱり積極的に連携して、そのような問題に事前にいろいろケースを想定してその解決策を考えておくということが必要だと思います。
 デジタル庁においても、もう当然そのようなことに関しては積極的に議論に参加をさせていただきたいと、そのように思っております。
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山田太郎#11
○山田太郎君 是非、当委員会でも個人情報保護法との関係そのものについてはすごく議論してきたんですが、もう一個の著作権法ということに関しても非常に重要な、いわゆる個人その他の権利を侵す可能性もあるというふうに思っておりますので、どうか対処をお願いしたいと思います。
 さて次は、効果を出す意味において、医療分野について少し触れていきたいというふうに思っております。
 私、いろんな党の方で、例えば医療分野でデジタル化、どこで効果を出せるかということで、いわゆる電カル、電子カルテを普及しつつ、かつ、それだけではなくて、お医者さん、それから患者さん関係も、あるいは看護師さんその他の人たちがスマホでもってその電子カルテに例えばアクセスできる必要があるんではないかと、こういうようなことをいろんなケースからも考えまして、特に愛媛県にある石川HITO病院さんがすごく全国でも先駆けてこの電子カルテとスマホをうまく使って対応して、例えばリハビリの提供時間が物すごく増えたとか、労働外時間が短縮相当された、これ年間二千五百万円以上の時間外手当の削減ができたとか、あるいは働き方の時間としても相当いわゆる効果が出てきて改善されたんだと、こういうような議論であります。まさに、医療、介護におけるDX推進を図るためにBYOD、私的なデバイスを使ってできないかと、こういうことなんですね。
 今、実は私的なデバイスに関しては、医療情報システム安全管理に関するガイドラインというのがありまして、これ令和三年一月に出されているものでありますけれども、原則として行うべきではないと、こういうふうになっちゃっています。なので、先ほど申し上げた石川HITO病院さんも病院の方が多額の投資を、もう一個の例えばスマホを持っているにもかかわらず多額の投資をしているというような状況下でありまして、一方で病院の多くも赤字でこれ以上の投資ができない、こういうようなジレンマもあります。
 私自身は、BYOD、もちろんセキュリティーには最善の努力をしつつ、ある種のそこにガイドラインを作って、いわゆるできるようにするというんですかね、そういう取組、検討がなされてもいいと思うんですが、この辺り、厚生労働省さん、お願いします。
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間隆一郎#12
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。
 委員御指摘のように、厚生労働省では、医療機関において医療情報を取り扱う際に留意すべき事項として、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインを定めてございます。
 スマートフォン等のモバイル端末、特に個人所有の端末、BYODという形で使用して院外等で情報を確認することについては、一つは、医師の働き方改革あるいは医療機関の業務の効率化に資するというメリットがあるというふうに考えております。それと同時に、やはり外部に持ち出すということですので、使い方を間違えますと、医療従事者により個人情報を含めた情報が漏えいするリスクがあるということで、さっきもそのような事件がある病院でございました。
 その両面がありますので、適切な利用が行われるよう、今後、両者の観点からそのガイドラインの記載をしっかり検討していきたいというふうに考えてございます。
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山田太郎#13
○山田太郎君 ありがとうございました。
 次に、教育分野に関しても、もう本当に幾つもこのデジタル化で効果を出すところを質疑していきたいんですが、何点か絞っていきたいと思います。
 GIGAスクール構想で小中学生に一人一台端末が貸与されるということなわけでありますが、これ自身は非常に歓迎すべきことだと思いますが、ただ、子供のデジタルデバイドをやっぱりなくすために、私自身は、貸与ではなく支給に切り替えるべきなんじゃないか、こういうふうにも思っております。
 一部の学校では、びっくりしたんですけれども、小学生、一年生にですね、これから皆さんにこのパッドを渡すけれども、六年たったらちゃんときれいに返してねと、君たちの後輩が使うんだからと。六年前の機種をそのまま使い続けるのかと、こういうふうにも思いますし、一方で、家に持ち帰るのかどうかという議論がありまして、文科省さんの方の公立学校情報機器整備補助金のQA集の中では、これは自治体の判断になるということになっているんですが、私は、そうすると、結局、家にいわゆるパソコン環境があるかどうか、あるいは、お母さんのスマホ、お父さんのスマホを使うということになると、おうちに親御さん帰ってこないと実は宿題なんかもできないとか、そういう部分もあると思っております。
 そういう意味で、貸与というよりも基本的に支給ということに、結局減価償却だったりそういうこともありますので、切り替えて考えていくべきじゃないかということを思っておりますが、この辺り、文科省さん、いかがでしょうか。
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塩見みづ枝#14
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答え申し上げます。
 文部科学省では、学校ICT環境の違いによりまして子供たちの学びに差が生じることがないようにということで、GIGAスクール構想に基づきまして全国の小中学校における児童生徒の一人一台端末の整備に取り組んでまいりました。
 また、学校のみならず、今御指摘いただきましたように、ICT端末を自宅等での学習において活用することも有効と考えておりまして、自治体を始めとする学校設置者等に対しまして、家庭への持ち帰りを含め、様々な場面で端末を適切に活用するよう働きかけているところでございます。
 今回整備いたしました端末につきましては、学校の授業や家庭での学習において使用するということを念頭に学校に必要な備品として整備いたしましたので児童生徒個人に支給するものではございませんけれども、引き続き、学校設置者等とも連携しながら効果的な活用の促進に取り組んでいきたいと考えております。
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山田太郎#15
○山田太郎君 それだと答えていないと思うんですね。学校の方針でもって判断されると、それによって差が出てしまうではないかということが論点なので、ここはガイドラインでも構わないんですけど、できれば、子供たちに、家に持って帰ってもセキュリティーのところだけ気を付けてねという、きちっと指導をすると。まあ学校にいたって別にセキュリティーの問題は関係しているわけですから、校内だと漏れない、校外だと漏れると、こういうこと絶対ないわけでありまして、理屈から考えても余り問題はないんではないかと思っています。
 何度も言うようですけれども、いわゆる持っている子、持っていないかということによってデジタルデバイドが発生するということは大変大きな逆に課題になってしまうと思いますので、改めて答弁いただけないでしょうか。
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塩見みづ枝#16
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答え申し上げます。
 先ほども少し申し上げたとおりでありますけれど、ICT端末、家庭でも是非使ってほしいということにつきましては、文科省でも設置者に対しまして通知等でも働きかけをしているところでございまして、是非、御指摘いただきましたセキュリティーの問題ですとか、あるいは安全に使うということ、健康面に配慮するということ、いろんなことに配慮しながら家庭でもしっかり使っていただきたいというふうに思っているところでございまして、我々としても、引き続きその旨お伝えをしていきたいというふうに考えております。
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山田太郎#17
○山田太郎君 是非、おうちに持って帰ってでも使うということを前提としてこれは進めてもらいたいというふうに思っております。
 さて、もう一つは、家でのインターネット環境の整備ということも大きな問題だと思っておりまして、デジタルの教材等は、今後、動画というのが中心になってきます。そうすると、やっぱり家の中でインターネットの環境があるかないかということで、これはまた子供のデジタルデバイドにつながってはならないと。
 当委員会も、例えば高齢者の人だとか、そういう方についてのデジタルデバイドの議論をしてきたんですが、子供にもそういうことがあっては私はならない、家庭環境の差によってもならないと思っておりますが、この辺り、家庭でのインターネット環境の整備についての取組、これも考えていらっしゃるのか、御答弁ください。
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塩見みづ枝#18
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答え申し上げます。
 一人一台端末を活用した学びを進めるに当たりまして、家庭のICT環境の違いによりまして、御指摘いただきましたように、子供たちの学びに差が生じるということは、生じないようにしないと、しないようにするということは極めて重要なことと考えております。
 このために、文科省としましても、これまで補正予算等を通じまして、経済的にICT環境整備が困難な家庭に学校が貸与するモバイルルーター等の整備支援でありますとか、あるいは低所得世帯への通信費の支援などの取組を行っております。
 今後とも、GIGAスクール構想に基づき整備された一人一台端末が学校はもとより家庭におきましても効果的に活用されまして、全ての子供たちの学びの充実が図られるように支援していきたいと考えております。
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山田太郎#19
○山田太郎君 その辺りの補助は多分これから始まったところだと思いますので、我々自身もしっかりそれが行き渡るようにしていただきたいというふうに思っております。
 さて、最後になりますけれども、GIGAスクール構想で貸与された端末で今度は生徒自身が作った制作物とか動画が例えば保存、ダウンロードされた場合に、卒業後、その内容は引き継げるんだろうかという問題もあると思っています。小学校から中学校、中学校から高校、もしかしたら大学、あるいは個人として使えるのかどうか。例えば、端末の中にあるものは貸与されたものであるからそれが引き継げないということになると、例えば歴史でこれを、僕はこういう動画見て勉強したんだけどというものが全部クリアしなければならないということにもなるかと思っています。
 一方で、実はこの問題難しいのは、先ほどのまた著作権の話にもなるんですが、今回、教育目的における公衆送信権、送信に関しては緩和されて使えるようになりましたが、その教育目的というところも難しくて、じゃ、成人になった場合、それを引き継ぐと、多分、教育目的送信としていわゆる取っていたものができなくなる可能性もあると。この辺の整理を是非していただきたいと思うんですが。
 まず、卒業時にそのデータをきちっと個々人は引き継げるんだろうか。これ、学校はじゃなくて個人がですよ、個人が自分のものとして大事に学習の結果として引き継げるんだろうか。それから、公衆送信、教育目的における公衆送信においていわゆるダウンロードされたものというのは、今後、例えば成人等を含めたら、きちっと消さなければ直ちに著作権法違反になってしまうんだろうか。
 その辺り、是非御答弁いただきたいと思います、文科省さん。
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塩見みづ枝#20
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答え申し上げます。
 GIGAスクール構想によって一人一台端末の環境が整備進んでおりますので、教育データを蓄積、活用していくことというのは、一人一人の学びの状況を継続的に把握し、指導や支援の充実を図っていく上でも大変重要と考えております。
 学校の教育活動で蓄積される教育データをどのように児童生徒に引き継いでいくのかということにつきましては、紙の記録と同様に、学校設置者や学校におきまして個々の状況に応じて判断されるということになりますが、現状におきましては、児童生徒等の間ではありませんけれども、学校間でこの教育データを引き継ぐことによりまして、小学生の学力、体力、生活状況等のデータを中学校の指導や授業の内容に反映させているといったような事例もあると承知しております。
 文科省としましては、引き続き教育データの引継ぎに関する好事例の収集や発信というものを行うとともに、児童生徒個人への引継ぎの在り方につきまして、その適切な在り方についても、御指摘いただきました著作権の問題なども生じてこようかと思いますが、引き続き検討させていただきたいと考えております。
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山田太郎#21
○山田太郎君 時間になりました。
 学校間というよりも、大切なのは、個人で作った大切な、やっぱりもう自分の財産だと思うんですよね。それがいわゆる法律のはざまの中におっこちちゃって、自分でずっと活用し続けないというのは問題だと思いますし、これ、教育目的の公衆送信の問題に関してはまだまだ詰めなきゃいけないことはたくさん、別のちょっと法案の議論されていると思いますが、これは著作権課さんも含めて是非お願いしたいというふうに思っております。
 以上、ありがとうございました。
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杉尾秀哉#22
○杉尾秀哉君 立憲民主・社民の杉尾秀哉でございます。
 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 私は、まず、マイナンバーカード関連で幾つか伺いたいというふうに思っております。
 菅総理、デジタル庁創設の目的について、国、自治体のシステム統一と標準化を行うとともに、マイナンバーカードの普及促進を一気呵成に進める、こういうふうに発言をされておられます。
 しかし、政府はつい最近まで、マイナンバーカードの取得枚数を目標に掲げることは適切ではない、こういう立場だったというふうに理解しております。例えば、平成三十年五月、衆議院の内閣委員会で内閣官房内閣審議官、取得枚数の目標を掲げることは適切ではないと、こういう趣旨の答弁をされていると思います。
 ところが、菅総理が就任後間もなく、令和四年度末にはほぼ全国民に行き渡ることを目標に掲げ、普及策を加速すると、こういうふうに発表されました。
 そこで、平井大臣に伺います。
 なぜ突如としてこういう目標を掲げることにしたのか、まずその理由を教えてください。また、平井大臣、今年二月の記者会見で、この目標達成はなかなか難しいと、こういうふうな趣旨の発言をされておられます。その考えに変わりがないのか、またこの目標を変更するお考えがおありかどうか、聞かせてください。
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阿部知明#23
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。
 マイナンバーカードは、住民誰もが無料で取得できる公的な顔写真付きの本人確認書類であると同時に、オンラインでも安全確実に本人確認を行える極めて高い認証強度を持ったデジタル社会の基盤となるツールでございます。
 新型コロナウイルス対策の経験から、また、今後の我が国の成長力、国際競争力を維持するためにも、社会全体のデジタル化を進めていくことの重要性が改めて認識されたと考えており、マイナンバーカードはそのための基盤となるものであることから、関係府省において連携しながらその普及に取り組んでおります。
 令和三年五月九日現在で有効申請受付数の累計は約四千九百五十九万枚、交付実施済み数の累計は約三千八百四十二万枚となりまして、特に、令和二年度一年間における申請数、交付数はいずれも過去最高となってございます。四月におきましても、一か月で約三百八十四万枚の申請をいただいておりまして、今後、健康保険証としての利用、国等の機関が発行するカードとの一体化などの利便性向上等々によりまして、引き続き、申請、交付を加速することで、令和四年度末にはほぼ全ての国民に行き渡るように取り組んでまいりたいと考えてございます。
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平井卓也#24
○国務大臣(平井卓也君) 私も長い間、マイナンバー制度、マイナンバーカードに関わってきて、実は、目標というのは、その早い時点ではもっと前倒しの目標を自民党の方から政府に強く申し入れたこと等もありました。そういう経緯の中で、やっぱりマイナンバーカードに対する理解を国民に持ってもらうということが一番重要であって、これ強制ではなく、希望する方はボランタリーにカードを申請するということですが、ここに来てマイナンバーカードに対する理解が大幅に進んだということを実感しています。
 令和四年度中に皆さんにカードを持ってもらうという基本的な方向は変わっておりませんが、それに対する努力は更にしていきたいと、そのように思っています。デジタル社会を安全にするためにマイナンバーカードが必要なんだということ、この点についてもっと国民の皆さんに理解をしていただけるように努力をしていきたいと考えております。
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杉尾秀哉#25
○杉尾秀哉君 ということは、目標達成はなかなか難しいと、こういう発言は撤回すると、こういうことでいいですね。
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平井卓也#26
○国務大臣(平井卓也君) 御存じのとおり、目標は目標としてあるんですけれども、一気になかなか進まないということに関しても実感をしております。ですから、大変高い目標ではありますが、それに向けて努力をしていきたいと、そのように考えております。
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杉尾秀哉#27
○杉尾秀哉君 今も冒頭説明ありました。発行済み、交付済み枚数、三千八百四十万枚ということですね。交付率三〇%ということなんですが、ただ、残念ながら、私も持っておりません。私の周りで聞いてみても、持っているという人は非常に少のうございました。三人に一人近くが持っているという実感がないんですね。
 総務省が公表している交付枚数、再発行を含めた延べ枚数だというふうに理解しておりまして、正確な数字ではないんじゃないか。実際に有効なカードを今の国民の何人に一人が持っているか、これどういう認識なんでしょうか。
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阿部知明#28
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。
 令和三年四月三十日時点でマイナンバーカードの交付実施済み数の累計は約三千八百十二万枚でございますが、御指摘のとおり、死亡や有効期限切れなどにより廃止されたものがございます。これを除きますと、有効なマイナンバーカードの枚数は約三千五百八十五万枚でありまして、人口に対する割合は約二八・二%となってございます。
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杉尾秀哉#29
○杉尾秀哉君 ちなみに、国の職員七十九万人ぐらいいると、こういうことなんですけど、カードの取得率何%ですか。
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