福浦裕介の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(福浦裕介君) お答え申し上げます。
改正法の個人情報保護法第百六十六条第二項におきまして、個人情報保護委員会は、地方公共団体からの求めがあったときは、必要な情報の提供又は技術的な助言を行うものとされてございます。
当委員会としましては、同項の規定の運用につきまして、規定の趣旨を踏まえまして、地方公共団体からの照会について可能な限り迅速な対応に努めてまいりたいと考えてございます。
そのための取組の一環としまして、今後、地方公共団体との意見交換の機会を通じまして、地方公共団体からの照会が想定される事項をあらかじめ把握をし、今後策定するガイドライン等にそれらの事項に係る解釈を類型的に記載していく予定でございます。このような事前の準備を深めることによりまして、多くの事案について短期間での情報提供が可能になると考えてございます。
他方、これらの取組を尽くした上でも、複雑な法的検討を要し、事前の類型化が困難な一部の事案については一定の検討時間を要する可能性もございまして、また、これらは類型化が困難であるがゆえに一律の処理日数等をあらかじめ示すことが困難なケースも考えられます。このような場合におきましては、事務処理期間全体については当該地方公共団体の責任の下、管理されると考えてございますが、地方公共団体から情報提供の求めを受け、それに回答するまでの当委員会における対応状況について、検討期間も含めまして、当委員会において当該地方公共団体に対して説明責任を果たすべきものと考えてございます。
いずれにしましても、今後、専門的知見を有する人材の活用など、体制面の整備を進めることによりまして、地方公共団体に対する情報提供等について迅速化を図ってまいりたいと考えてございます。