福浦裕介の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(福浦裕介君) お答え申し上げます。
現行の個人情報保護法は、学術研究機関等が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には包括的に各種義務の適用を除外しておりまして、それらの取扱いに対しましては当委員会の権限が及ばないものとなってございます。
このため、現行の個人情報保護法の下で我が国の学術研究機関等にEUから移転される個人データにつきましては、EUのGDPRに基づく十分性認定の効力が及ばないこととなってございます。このことから、我が国の研究機関がEUの研究機関と個人データを用いた共同研究を行う際の支障となっているとの御指摘がございまして、この点に関して、十分性認定を取得するニーズがあるものというふうに認識をいたしております。
この認識の下、今回の改正案では学術研究機関等に対して一定の範囲で当委員会の権限が及ぶこととなりますため、当該改正によって我が国の学術研究機関等が十分性認定を得るための協議に着手することが可能になるというふうに考えてございます。
現時点で、EUから我が国の学術研究機関等に対しまして十分性認定を得ることができるかどうかにつきましては予断を持つことはできませんが、これまで日EU間での対話等を通じて築いてきた良好な関係を基に、またEUとのこれまでの議論を踏まえた上で協議を進めていくことが重要であると考えてございます。