坂本哲志の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(坂本哲志君) まず、今回の法案の提出に至るまでの過程を少し御説明させていただきます。
現行法の附則で、政府は、施行後三年を経過した場合において、事業者による合理的配慮の在り方その他同法の施行状況について検討を加え、必要に応じて所要の見直しを行うというふうにされております。
この規定を踏まえまして、内閣府の障害者政策委員会におきまして御議論をいただいたところであり、さらに内閣府においても、その後実施しました事業者団体及び障害者団体からのヒアリングの結果も踏まえまして、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を内容とする本法案を提出するということに至りました。
今般の改正によりまして、障害を理由とする差別の解消に向けた社会全体の取組が更に前進し、議員御指摘のとおり、御子息がトレーニングジムに通われるようになったことなど、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し、支え合いながら共生する社会が実現していくということを大いに期待しているところでございます。