内閣委員会

2021-05-27 参議院 全174発言

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会議録情報#0
令和三年五月二十七日(木曜日)
   午前十時一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十六日
    辞任         補欠選任
     岡田 直樹君     今井絵理子君
     杉尾 秀哉君     横沢 高徳君
     市田 忠義君     山添  拓君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         森屋  宏君
    理 事
                酒井 庸行君
                徳茂 雅之君
                木戸口英司君
                平木 大作君
                矢田わか子君
    委 員
                今井絵理子君
                大家 敏志君
                古賀友一郎君
                高野光二郎君
                山田 太郎君
                山谷えり子君
                和田 政宗君
                小沼  巧君
                塩村あやか君
                横沢 高徳君
                石川 博崇君
                柴田  巧君
                高木かおり君
                田村 智子君
                山添  拓君
   国務大臣
       国務大臣     坂本 哲志君
   副大臣
       内閣府副大臣   三ッ林裕巳君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        吉川  赳君
       総務大臣政務官  宮路 拓馬君
       文部科学大臣政
       務官       鰐淵 洋子君
       厚生労働大臣政
       務官       大隈 和英君
       厚生労働大臣政
       務官       こやり隆史君
       国土交通大臣政
       務官       朝日健太郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
   政府参考人
       内閣府政策統括
       官        三上 明輝君
       総務省大臣官房
       審議官      辺見  聡君
       文部科学省大臣
       官房審議官    蝦名 喜之君
       厚生労働省大臣
       官房高齢・障害
       者雇用開発審議
       官        達谷窟庸野君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    大坪 寛子君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    赤澤 公省君
       国土交通省大臣
       官房審議官    木村 典央君
       国土交通省大臣
       官房審議官    淡野 博久君
       国土交通省総合
       政策局次長    大高 豪太君
   参考人
       DPI日本会議
       事務局長     佐藤  聡君
       社会福祉法人電
       機神奈川福祉セ
       ンター就労援助
       センター事業総
       合センター長   小川菜江子君
       一般社団法人全
       日本視覚障害者
       協議会理事    藤野 喜子君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法
 律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院
 送付)
    ─────────────
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森屋宏#1
○委員長(森屋宏君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動につきまして御報告いたします。
 昨日までに、市田忠義君、岡田直樹君及び杉尾秀哉君が委員を辞任され、その補欠として山添拓君、今井絵理子さん及び横沢高徳君が選任をされました。
    ─────────────
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森屋宏#2
○委員長(森屋宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府政策統括官三上明輝君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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森屋宏#3
○委員長(森屋宏君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
    ─────────────
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森屋宏#4
○委員長(森屋宏君) 参考人の出席要求に関する件につきましてお諮りをいたします。
 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会にDPI日本会議事務局長佐藤聡君、社会福祉法人電機神奈川福祉センター就労援助センター事業総合センター長小川菜江子さん及び一般社団法人全日本視覚障害者協議会理事藤野喜子さんを参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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森屋宏#5
○委員長(森屋宏君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
    ─────────────
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森屋宏#6
○委員長(森屋宏君) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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今井絵理子#7
○今井絵理子君 自由民主党の今井絵理子です。
 本日は、障害者差別解消法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。よろしくお願いします。
 障害者差別解消法は、施行されて五年がたちました。皆さん御存じかもしれませんが、ちょっと個人的なお話をさせていただくと、私には耳が聞こえない十六歳の息子がいます。十六年間一緒に歩んできた中で、私の実感として、ここ数年で障害に対する社会の意識は改善してきたと思っています。手話への理解も進んでおり、手話言語条例も、本年五月十七日現在、四百六自治体で制定され、広がっています。
 また、最近の出来事を御紹介すると、聞こえない息子がトレーニングジムに入会したいと言いまして、危険なトレーニング用具を使用することから、障害者はきっと昔なら門前払いだったと思います。しかし、対応してくださったスタッフの方は、ためらいもなく、はい、大丈夫ですよと快く受け入れていただきました。そして、息子の障害の特性や対策を一緒に考えていただき、今では一人で通っています。きっと、この差別解消法や、教育分野での心のバリアフリーも含め、関係省庁や関係者の方々の御尽力のおかげだと感じております。
 障害者差別解消法の趣旨は、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくることです。
 まず初めに、大臣、今回の改正によってどのような社会の変化を期待されるのか、御所見をお聞かせください。
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坂本哲志#8
○国務大臣(坂本哲志君) まず、今回の法案の提出に至るまでの過程を少し御説明させていただきます。
 現行法の附則で、政府は、施行後三年を経過した場合において、事業者による合理的配慮の在り方その他同法の施行状況について検討を加え、必要に応じて所要の見直しを行うというふうにされております。
 この規定を踏まえまして、内閣府の障害者政策委員会におきまして御議論をいただいたところであり、さらに内閣府においても、その後実施しました事業者団体及び障害者団体からのヒアリングの結果も踏まえまして、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を内容とする本法案を提出するということに至りました。
 今般の改正によりまして、障害を理由とする差別の解消に向けた社会全体の取組が更に前進し、議員御指摘のとおり、御子息がトレーニングジムに通われるようになったことなど、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し、支え合いながら共生する社会が実現していくということを大いに期待しているところでございます。
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今井絵理子#9
○今井絵理子君 ありがとうございました。
 障害者差別解消法が求める社会の実現は、障害当事者はもちろん、私のように障害のある子供を育てる母にとって心より願うことであります。政府におかれましては、本法案の趣旨が実現するために実効性のある取組をお願いしたいと思います。
 以下数点、改正の要点について質問をさせていただきます。
 本法案の一番の大きなポイントの一つが、事業者に対する合理的配慮の義務化です。現行法では行政機関に合理的配慮を義務付けています。
 そこで、行政機関における合理的配慮の現状とその評価についてお伺いします。
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三上明輝#10
○政府参考人(三上明輝君) 行政機関における合理的配慮の提供ということでございますけれども、例えば具体例幾つか紹介させていただきます。
 聴覚障害者のためのようなものでございますと、例えば、私ども大きな会場でフォーラムなどを行う場合などございますけれども、手話通訳を用意いたしまして、そういった方も会場全体から見えやすくなるように通訳の方が立つ台を用意するといったことで、手話通訳の方が後ろの方の方にも見えやすくなるようにするですとか、それから、前の方の席を希望者向けに確保する、さらには、後ろの方に座らざるを得なかったような方にも手話通訳の方が見えるように拡大スクリーンを用意するといったようなことがございます。
 それから、視覚障害者の方ですと、例えば行政機関の窓口に来訪された際に、職員の方が代読あるいは代筆して対応するといった例、それから、肢体不自由の方向けの合理的配慮といたしまして、例えば申請書類などは、記帳台が用意されていて、そこで記入するようなことがあるわけですけれども、車椅子の方など高過ぎて使えないといったような場合などはバインダーをお貸しするといったような対応がされておりまして、行政機関における合理的配慮、様々な形でその実情に応じて取組を進めているところであると、このように認識しております。
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今井絵理子#11
○今井絵理子君 ありがとうございます。
 ちょっとまだまだ足りていないなという部分をちょっと御指摘をさせていただきたいんですけれども、私は、本年三月二十二日の総務委員会で、ワクチン接種に関する障害者への情報提供や意思確認に関する情報保障に関して質問をさせていただきました。その際、情報提供を始め合理的な配慮が徹底されるように取り組んでまいりたいと政府から御答弁をいただいておりました。
 ちょっと資料を御覧いただければと思います。この資料は本委員会の高野先生からいただいた資料でございまして、本年五月二十五日の高知新聞朝刊には、障害者への情報提供について十分とは言えないという内容の記事が掲載されていました。
 改めて、ワクチン接種に当たっては、障害に応じた適切な情報提供を始め、障害者の方々が安心して受けられるように合理的配慮を徹底してほしいと思います。このようなことはあってはならないと思っております。実態の把握と改善をお願いしたいのですが、まず厚労省の大隈政務官からよろしくお願いします。
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大隈和英#12
○大臣政務官(大隈和英君) 御質問ありがとうございます。また、今井委員の常日頃温かい観点からこの障害者支援に様々な政策を進めていただけることに関しまして、心より敬意を表したいと思います。
 今お話しのように、一日も早い安全かつ安心できるこのコロナワクチンの接種というのは喫緊の課題でございまして、随分と前のめりに国全体がなっているかの中で、障害者のこの合理的配慮が欠くということはあってはならないことだということは私も認識しております。
 考えただけでも、副反応を含めた情報収集から、予約を取って、そして会場に行って注射をされるということの様々なハードルを考えただけでも、しっかりと取り組んでいかなきゃいけないということはもう言うまでもないことですし、例えば知的あるいは精神、様々な障害を持っておられる方なんかは、筋肉注射をするとなるとやっぱり暴れてしまう、そうすると、じっとしていただくのに人手も時間も随分掛かるということも当然会場ではあろうかと思います。
 厚労省といたしましては、三月、四月に事務連絡を発出いたしまして、具体的には、コールセンターには、コールセンター等の相談窓口ではファクスやメール等について相談対応ができるように、また、視覚障害者が接種券といった自治体からの郵送物を、封筒を分かるように点字ですとか拡大文字での表記を検討する、また、自治体のホームページにおいても視覚障害、聴覚障害向けのしっかりとした対応をする、接種時においても、案内ですとか、先ほどの注射もそうですが、聴覚障害者向けのコミュニケーションボードや視覚障害向けの音声による案内などを厚労省からお願いをしたところでございます。
 今後は、全国の取組が今どんどん進んできておりますので、成功事例などをしっかり共有できないか、また、これから、自治体ごとの個別の課題がある場合には、厚労省設置している自治体サポートチーム等におきましてしっかりと自治体の実情を丁寧にお伺いしつつ改善に努めてまいりたいというふうに考えております。
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今井絵理子#13
○今井絵理子君 総務省からも宮路政務官いらっしゃっております。御答弁お願いします。
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宮路拓馬#14
○大臣政務官(宮路拓馬君) まず、今井委員におかれましては、本当、手話で質問されて、私も若干大学で手話を勉強しましたから、初めて手話で少し答弁をさせていただきますけれども、今、大隈政務官の方から答弁ありましたとおり、ワクチン接種に関しては、国家的プロジェクトということで、国、そして市町村を始めとする自治体が全力で取り組んでいるところであります。
 そうした中、厚労省から、先ほどありましたとおり、地方自治体に対してワクチン接種に関する合理的配慮の提供を求める事務連絡が発出されました。この点について、総務省からも改めて地方自治体に対して、各々の障害特性に応じた合理的配慮の提供について協力を依頼する事務連絡を発出しているところでございます。
 今般、高知市の事例を受けまして、総務省の方からも高知市にしっかり問合せをいたしまして、今回の障害四団体からの要望を受けて高知市が今後どういった施策を取り得るかについて確認をさせていただいたところでございます。高知市においても今般の報道を受けてしっかり対応していくということでしたので、そうした動きを総務省としてもしっかりサポートしてまいりたいと思います。
 今後とも、国と地方の十分な連携協力の下、障害をお持ちの方も含め、接種を希望する方に対するワクチン接種を円滑に実施できるよう、厚生労働省としっかりと連携しながら取り組んでまいりたいと思います。
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今井絵理子#15
○今井絵理子君 ありがとうございます。御丁寧な答弁ありがとうございました。是非連携を取って、しっかりと自治体に対してサポートしていただければと思います。
 内閣府に伺います。
 様々なケースが、見ると、必ずしも行政機関が合理的配慮の義務が果たされているとはなかなかちょっと思えないんですね。本法案が成立すれば、事業者は努力義務から義務へと変わります。理解を得るためにも差別解消の旗振り役である行政機関が範とならなければならないと考えますが、御見解をお聞かせいただきたいのと、あわせて、義務化と変わる事業者に対して政府はどのような取組を行いますか。二点お聞かせください。
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三上明輝#16
○政府参考人(三上明輝君) 行政機関は、ただいまの御指摘にありましたとおり、様々な生活に不可欠なサービスを提供するといった役割を担っておりますので、その立場に照らしましても、障害者差別の解消に率先して取り組むべき主体として、今回、事業者に対して合理的配慮の提供が義務化されるわけでございますので、民間事業者の模範になるように取り組むということが求められているものと考えてございます。
 そういった意味で、事業者による合理的配慮の提供を義務化するに当たりまして、その円滑な運用を確保する上で、今回の改正の趣旨、内容はもとより、そもそもの障害者差別解消法そのものについて、事業者、障害者、さらには広く国民一般の方々に周知をいたしまして正しい理解を得ておくといったことが非常に重要であると考えております。
 内閣府におきましては、これまでも、合理的配慮の事例の共有、あるいはポスター、リーフレットを配布する、それから障害者基本法に基づきまして設定されている障害者週間、十二月の三日から九日まででございます、この機会を活用した広報など、広報に努めてきたところでございます。加えまして、今年度は、予算において、法の趣旨ですとか合理的配慮等について分かりやすく紹介するポータルサイトの設置あるいは新しいリーフレットの作成等のために必要な経費を計上しております。
 また、効果的な相談対応あるいはその事例の収集、共有を行うために、この法案では、それを念頭に置いて、基本方針の記載事項を追加する、あるいは事例の収集、共有の強化に向けた規定を整備することとしております。
 今後、関係機関と連携しながら、一層の情報共有、普及啓発、相談体制の整備、こういったものに努めてまいりたい、このように考えております。
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今井絵理子#17
○今井絵理子君 ありがとうございました。
 続きまして、的確な合理的配慮の実現についてお伺いします。
 合理的配慮という言葉はとても難しい言葉だと思うのは、合理的とされる範囲が時代や環境によって変化するからです。例えば、文部科学省は、合理的配慮の例として、専門性の有する教員等の配置や手話等のコミュニケーション手段を確保などと挙げています。これらの配慮は専門人材が豊富であれば実現しますが、不足していれば、実現可能性の程度などによって過重な負担と判断された場合、代替措置で済まされることになります。
 人材の育成を始めとした環境整備によって、提供できる合理的配慮の範囲は拡大されると思っております。合理的配慮は義務であるのに、それを的確に行うための環境整備については障害者差別解消法第五条で努力義務となっています。法の趣旨を実現するためにも環境整備をもっと推進しなければならないと考えますが、見解をお聞かせください。
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三上明輝#18
○政府参考人(三上明輝君) ただいま御指摘のいただきました環境の整備でございますけれども、これ、人材の確保のほかに、施設のバリアフリー化、それから職員への教育など様々なものがございます。これらの中に相当の費用や時間を要するものも含まれておりまして、これを一律に義務とすることは行政機関であってもなかなか難しいところがあろうかと思います。その一方で、ただいま御指摘ありましたとおり、こういった環境の整備に取り組むことによりまして、それを基礎としてより的確に合理的配慮を提供できる場合が多いというふうに考えられます。
 行政機関は民間事業者の模範となるべきということもございますので、障害者差別解消法上の規定上は同じ努力義務でありましても、より積極的に取組を進めてまいりたい、このように考えております。
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今井絵理子#19
○今井絵理子君 是非、環境整備、これ一層の努力と、もうそれを進めて、着実に進めていただきたいなと思っております。
 続きまして、本法案では、国又は地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し、確保する責務が明確化されています。
 相談機関への連絡手段については、電話、ファクス、メールだけではなく、ICTを活用するなど、障害特性に対応できるようにする必要があると思います。また、事業者からの相談が増えることも予想され、障害に関することはもちろん、労務に関することなど、多様な専門性が要求されます。これらの相談に対応できる人材が必要であります。相談窓口も一本化するなど、担当外だからという理由でたらい回しとならないような措置をとる必要があると思います。
 このような様々な課題がありますが、相談機関への連絡手段や、相談に対応できる人材の育成や確保について、今後の取組についてお伺いします。
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三上明輝#20
○政府参考人(三上明輝君) 障害を理由とする差別の解消を推進するに当たりまして、相談をしっかりと受け止める体制の整備が大変重要であると、今回の改正のポイントがうまく施行されるかどうかはこの点に大きく懸かっている部分があると考えております。障害者政策委員会が取りまとめました意見書におきましても、相談体制の充実の観点から、ただいま御指摘いただきましたような点について言及されているところでございます。
 内閣府におきましては、今年度、効果的な相談体制の在り方等について調査研究することを予定してございます。この結果も踏まえまして、ICTの活用ですとか障害特性に応じた対応なども含めて相談体制の在り方をしっかり検討して、適切な仕組みが整えられるように取り組んでまいります。
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今井絵理子#21
○今井絵理子君 時間になりました。最後に、障害者差別解消に向けた大臣の最後に決意をお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
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坂本哲志#22
○国務大臣(坂本哲志君) 本法案の成立を機に、ポストコロナ時代の新たな日常におきまして、誰一人取り残されることのない包摂的な社会を実現するための取組を確実に進めてまいります。
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今井絵理子#23
○今井絵理子君 ありがとうございます。
 以上です。
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横沢高徳#24
○横沢高徳君 皆様、おはようございます。立憲民主・社民の横沢高徳でございます。
 本日は、内閣委員会で初めて質問させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
 本日は、障害者差別解消法改正案について質問をしますが、冒頭ちょっと、障害を持たれている方などが、かかりつけ医、また施設医などの体の状況をよく知っている医療機関でコロナワクチンを接種を希望しているんですが、そのかかりつけ医、施設医などが医師会に入会していないとワクチンが来ないとか接種ができないという情報がありましたので、この点、ちょっと厚労省に確認をしたいと思います。
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こやり隆史#25
○大臣政務官(こやり隆史君) まず結論として、明確に否定をさせていただきたいというふうに思います。
 今般のコロナ接種でございますけれども、関係者の事務負担の軽減から、市町村と実施機関で、医療機関との間で集合契約を結んでいただきます。この集合契約に参加していただいた医療機関が市町村からワクチン接種の委託を受けた医療機関としてワクチンの供給を受けることということになります。
 厚労省といたしましては、この当該集合契約の参加条件やワクチンの割当てに当たりまして、医師会会員であるかどうかということは一切条件として設けておりません。日本医師会に加入しているかどうかにかかわらず、多くの医療機関にワクチン接種について御協力をいただきたいというふうに考えておりますし、今、様々な支援措置を講じて、できるだけ多くの医療機関、医師、看護師、医療従事者の皆さんに参加いただけるように全力を尽くしているところでございます。
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横沢高徳#26
○横沢高徳君 厚労省としては否定ということなんですが、各自治体によっては医師会にやはりお願いしてやっているという事情から、ちょっとこれ調べていただいて、仮に医師会に入っていないとできないような状況がありましたら、是非改善に努めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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こやり隆史#27
○大臣政務官(こやり隆史君) 私の地元も含めて、医師会に入っておられない医療機関も参加をいただいております。
 確かに情報がなかなか、の流通が、行き通っているとか、課題があるかもしれませんので、できるだけ全ての医療機関にしっかりと参加いただけるような、情報提供も含めて対応していきたいというふうに思います。
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横沢高徳#28
○横沢高徳君 ありがとうございます。
 やはり、障害をお持ちの方などは、体の状況をよく知っているかかりつけ医や施設などの施設担当医に安心して打っていただきたいという希望がありますので、是非この点、今、歯科医さん、打ち手確保努めていますが、どんどんお医者さん、免許のある方には打っていただけるような体制を進めていただきたいと思います。
 それでは、法案質疑に先立ちまして、大臣にお伺いしたいと思いますが。
 旧優生保護法に関して、二〇一九年に一時金支給法が成立しました。その当時、安倍総理と根本厚労大臣により、同じ文書で、政府としても、旧優生保護法の執行をしていた立場から、真摯に反省し、心から深くおわび申し上げますとおわびの談話を出されております。ただ、当時の障害者施策担当の宮腰大臣からは出ませんでした。
 今回、障害者差別解消法の審議を始めるに当たり、是非、障害者施策担当大臣として坂本大臣から国民の皆様に向けてお言葉を伝えていただきたいと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
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坂本哲志#29
○国務大臣(坂本哲志君) 委員御指摘のように、平成三十一年に、当時の内閣総理大臣、そして厚生労働大臣から、心から深くおわびを申し上げる旨の談話があったものというふうに承知をしております。旧優生保護法に基づきます優生手術につきまして、同談話で言及のあった内容につきましては私自身も重く受け止めてまいりたいというふうに思います。
 障害者施策担当大臣といたしましては、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と、相互を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、政府として最大限の努力を尽くしてまいります。
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