中尾睦の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。
 まず、本法案の対象となります重要施設及び国境離島等の御説明でございます。
 重要施設の周辺や国境離島等については、法律の要件や基本方針の内容に照らして、個々の区域を評価させていただきます。そして、新たに設置する土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、指定の要否、範囲等をそれぞれ判断していくこととしております。したがいまして、現時点におきまして本法案の対象区域は決定していないところでございますけれども、その前提で、本法案の検討に当たり対象区域として想定した重要施設の周辺、国境離島等の考え方をお答えいたします。
 まず、防衛関係施設に関しては、機能を阻害される用に供されることを特に防止する必要があるとの要件に該当し得る部隊等の活動拠点となる施設、部隊等の機能支援を行う施設、装備品の研究開発等を行う施設、我が国の防衛に直接関連する研究を行う施設といった合計約四百数十の施設の周辺が注視区域として指定の検討対象になり得るものと考えております。
 また、機能が特に重要なもの又は阻害することが容易であるものであって、他の重要施設による機能の代替が困難であるものとの要件に該当し得る指揮中枢機能及び司令部機能を有する施設、警戒監視、情報機能を有する施設、防空機能を有する施設、離島に所在する施設といった約百数十の施設の周辺が特別注視区域として指定の検討対象になるものと考えております。
 なお、防衛関係施設のうち在日米軍施設・区域については、自衛隊施設の周辺区域の指定の考え方等を踏まえ、管理者である米軍との間で詳細を確認した上で区域指定を検討する必要があるものと考えております。
 海上保安庁の施設は合計百七十四施設でございます。このうち、法律に規定する重要施設としては、領海等の保全の機能を担う施設に限定する方針でございます。当面は、尖閣諸島周辺海域における領海警備を担当する第十一管区海上保安部及び石垣海上保安部の二施設の周辺を対象区域として指定する必要性、緊急性が高いと考えております。
 生活関連施設につきましては、対象とする類型を政令で定める仕組みでございます。政令制定に当たっては、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるものについて、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で判断してまいります。現時点では、原子力関係施設及び自衛隊が共用する空港の二類型を政令指定することを検討しております。政令指定の段階において、区域指定の対象となり得る施設の周辺の取扱いを個別に精査する予定でございます。
 次に、国境離島等につきましては、領海基線を有する離島のうち、我が国が現に保全管理を行っている国境離島、合計四百八十四島に加え、有人国境離島法に基づく有人国境離島地域を構成する離島である有人国境離島地域離島、合計百四十八島がございます。これらの国境離島等の中から区域指定を個別に検討してまいることとなります。
 いずれにいたしましても、具体的な区域の指定については、先ほど申し上げましたとおり、法定する手続に沿って適切に進めてまいりたいと考えております。
 その上で、委員から、区域指定、区域解除などにおいての情報発信について御質問がございました。本法案に基づく各種措置の周知広報は重要な課題であるというふうに認識いたしております。委員御指摘のとおり、本法案に基づく官報公示だけでは必ずしも十分ではないと考えております。このため、政府のホームページ等を活用する、あるいは地方公共団体、関係する業界団体等の御協力をいただきながら、本法案の趣旨、考え方、対象区域の範囲、土地等の利用者等に求められる手続等について広く国民や事業者の皆様に対し分かりやすい周知広報を徹底してまいりたいと考えております。
 本法案に基づく措置が安全保障の観点から行われることを踏まえ、周知広報活動の中では、外国人、外国法人も視野に入れた情報発信の多言語化についても併せて検討してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 中尾睦

speaker_id: 29994

日付: 2021-06-08

院: 参議院

会議名: 内閣委員会