高野光二郎の発言 (内閣委員会)
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○高野光二郎君 ありがとうございます。
その後の、まあ調査をするには、指定があって調査があって、その後のプロセスの一連に関わることでありますので、今の御説明で私は十分に理解、納得をいたしております。
続きまして、国のその利用規制と権限についてお伺いします。
本法案の仕組みは、国が所有者の同意、あくまでも同意があった上で土地等を買い取ることになると承知をしておりますが、これはあくまでも所有者自身の申出や合意が必要絶対条件でありまして、既に所有、購入している土地や建物等を国が差し押さえる、取り上げる権限は本法案には明記されておりません。私は安全保障上の観点から不十分だと考えております。
内閣官房にお伺いします。
仮に、命令に背いて土地を手放さずに罰則を受け入れられたとしても、引き続き所有はできます。開発や利用を規制することもできない。国としてその土地や建物の所有者や利用者に対し、断固、機能阻害行為を排除する命令や差押えもできません。安全保障上の観点から不十分だと考えますが、政府の見解をお伺いします。