中尾睦の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。
本法案においては、勧告を受けた者が正当な理由がなく勧告に係る措置をとらなかったときは、その措置をとるべきことを命令することができるほか、命令に違反した者には罰則が科せられることとしております。
命令が履行されない場合においては、行政代執行法に基づき代執行を行うことができる場合があるものと考えており、例えば、施設機能を阻害する構築物の撤去等を命令した場合において、その命令が履行されないときに、内閣総理大臣が自ら構築物を撤去することが想定されるものと考えております。
重要施設等の機能を阻害する行為が認められた場合には、これを是正するため、まずは本法案に基づく措置を適切に実施することが基本であると考えておりますが、更に対処が求められる場合、行政代執行法による代執行を行うことも検討させていただきたいという趣旨でお答えしているものでございます。