中尾睦の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。
 注視区域ないしは特別注視区域にいかなる施設の周辺区域を指定するかは、従前から御説明申し上げているとおり、法施行後に所定の手続を経て決定するため、現時点では決まっておりません。
 まず、注視区域、特別注視区域を問わず、調査につきましては、従前行えなかった公簿等の収集を内閣総理大臣ができることとして、関係行政機関、地方公共団体に公簿の提供を求めることができるということで、従来はともすれば登記簿しか見られなかったところを各種公簿で所有の実態を把握し得るような措置を講ずることとしております。また、現地・現況調査、あるいは必要に応じて報告徴収を取りながら、所有の実態、それから利用の実態、これを可能としていく、そういう制度的枠組みを本法案で整備しようとしているところでございます。

発言情報

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発言者: 中尾睦

speaker_id: 29994

日付: 2021-06-08

院: 参議院

会議名: 内閣委員会