田村憲久の発言 (内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会)
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○国務大臣(田村憲久君) 基本的には、もう御協力というのが前提であります。ですから、協力要請、これを残しているわけであります。
感染が広がっている中において、患者を受け入れていただかなければ患者の方々の健康、生命、そういうところに影響が起こるというような状況の下で、それぞれの事情があると思います。もちろん、元々は協力要請の前に、ふだんから協力体制ができておりますので、十六条の二にあります協力要請すらふだんはしないわけでございまして、本当に信頼関係の下に当然のごとく医療を提供いただいておると。しかしながら、例えば、医療人材はちゃんと確保できている、それから受入れ体制も取れているはずであるというような下で、いろんな事情がありますでしょうから、そんな下に協力いただけないという場合には、協力要請をまず掛けるという手はずになると思います。
その中において、協力要請、本来は受け入れていただける状況にもかかわらず、それを受け入れられないという形になれば、これはなぜなんだということで、場合によっては勧告という形になるわけでありますけれども、その場合でも、これは正当な理由があれば当然のごとく公表まで行かないわけでございまして、そのときに、例えば、地域医療を守らなきゃいけないと、その場合には、コロナだけじゃなくて、例えば高度な専門医療、そこしかできないという話になれば、多分それはもう勧告行く前に、それはその能力は維持していただかなきゃいけませんねという話になりますし、場合によっては、今おられる患者の方々をどこかに転院させなきゃいけない。その場合に、その受入れ機関がなければ今入っておられる患者の方々がどうしようもないわけでありまして、そういうことも正当な理由にもなってまいるわけであります。
いずれにいたしましても、これ、ちゃんとコロナ病床を確保できなければ公表したって何の意味もないわけでありまして、そういうことを前提に、公表というのはよほど、まあよほどのことがないとそういうことには至らないということでありまして、あくまでも協力を中心に、これからもコロナの病床確保のために、我々としてはこの十六条というものを運用してまいりたいというふうに考えております。