内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会

2021-02-03 参議院 全168発言

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会議録情報#0
令和三年二月三日(水曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
   内閣委員会
    委員長         森屋  宏君
    理 事
                酒井 庸行君
                徳茂 雅之君
                木戸口英司君
                平木 大作君
                矢田わか子君
    委 員
                大家 敏志君
                古賀友一郎君
                高野光二郎君
                宮島 喜文君
                山田 太郎君
                山谷えり子君
                和田 政宗君
                小沼  巧君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                石川 博崇君
                柴田  巧君
                高木かおり君
                市田 忠義君
                田村 智子君
   厚生労働委員会
    委員長         小川 克巳君
    理 事
                石田 昌宏君
                自見はなこ君
                石橋 通宏君
                矢倉 克夫君
                足立 信也君
    委 員
                衛藤 晟一君
                こやり隆史君
                島村  大君
                そのだ修光君
                羽生田 俊君
                藤井 基之君
                古川 俊治君
                本田 顕子君
               三原じゅん子君
                打越さく良君
                川田 龍平君
                田島麻衣子君
                福島みずほ君
                塩田 博昭君
                山本 博司君
                東   徹君
                梅村  聡君
                田村 まみ君
                武田 良介君
   衆議院議員
       修正案提出者   松本 剛明君
       修正案提出者   今井 雅人君
       修正案提出者   濱村  進君
   国務大臣
       厚生労働大臣   田村 憲久君
       国務大臣     西村 康稔君
   副大臣
       内閣府副大臣   山本 博司君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       時澤  忠君
       内閣官房内閣審
       議官       梶尾 雅宏君
       内閣官房内閣審
       議官       奈尾 基弘君
       出入国在留管理
       庁出入国管理部
       長        石岡 邦章君
       厚生労働省医政
       局長       迫井 正深君
       厚生労働省健康
       局長       正林 督章君
       厚生労働省保険
       局長       浜谷 浩樹君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部
 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
   〔内閣委員長森屋宏君委員長席に着く〕
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森屋宏#1
○委員長(森屋宏君) これより内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会を開会といたします。
 先例によりまして、私が連合審査会の会議を主宰をいたします。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明につきましては、お手元に配付いたしました資料により御了承願い、その聴取は省略をいたします。
 これより質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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羽生田俊#2
○羽生田俊君 おはようございます。自由民主党の羽生田でございます。
 まず、質問の前に、全世界では新型コロナウイルス感染者がついに一億人を超えてしまったということで、亡くなられた方も二百万人を超えております。日本におきましても感染者は四十万人に近づいておりますし、亡くなられた方も六千人に近づいているというような状況でございます。まずは、世界中の亡くなられた方々に御冥福をお祈りいたしますとともに、現在闘病中あるいは後遺症に悩まされている方々の一日も早い回復をお祈りする次第でございます。
 また、新型コロナウイルス感染症に直接携わっている方で医療従事者の方々、非常に心より感謝を申し上げるところでございます。そしてまた、コロナに関わっていない医療従事者の方もたくさんいらっしゃいますし、それに関係される方もたくさんいらっしゃるわけでございますけれども、やはり通常とは違うコロナの感染予防や対策ということを取りながら、コロナの何十倍もいらっしゃる一般の患者さんの検査や治療をしていかなければいけないというところで大変な思いをされて取り組んでおられること、これも重ねて感謝を申し上げる次第であります。
 そして、何より大変な不安を持ちながら大切な人あるいは家族を守り、そして御自分自身を守るというために辛抱されて自粛要請に御協力いただいている国民の方々、この方々に心より御礼を申し上げます。
 そして、今回発出されました緊急事態宣言、一か月延長ということになりましたけれども、今回の緊急事態宣言によりまして、国民の皆様方の御協力があった上で、やはり今回、新規感染者数というところから見れば一応の効果があったのかなというふうに思うところでございます。
 それでは、質問に入らせていただきます。
 今回の議題であります新型インフルエンザ等対策特別措置法でありますが、昨年の三月に法改正が行われたわけでございまして、新型及び再興型のコロナウイルス感染症も含まれるという法律になったわけでございますけれども、ただ、この法律の名称が新型インフルエンザ等対策特別措置法という名前でございまして、一般の国民の方は、これはインフルエンザと同等ではないか、あるいはコロナというものがこの中に入っているのかどうかということもよく分からない、意識が薄いというふうに思えてなりません。
 昨年の緊急時はいざ知らず、今回の改正で、新型及び再興型コロナウイルス感染症特別措置法として独立させる、あるいは新型コロナウイルス感染症という文言を入れていただいた方が国民の意識という点ではよかったのではないかなという思いもあるところでございます。
 今後、治療薬あるいはワクチンの効果がはっきりしてきたときに新型コロナウイルス感染症に対してどのような対応をされるのか、新型コロナウイルスのことでございますので、田村大臣よりお答えいただければと思います。
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田村憲久#3
○国務大臣(田村憲久君) 私からも、冒頭、この緊急事態宣言が延長ということになりました。国民の皆様方には更なる御協力をお願いしないわけには、させていただかなければならないわけでありまして、このような状況になったことを心から心苦しく思うと同時に、どうか再度、このコロナウイルス感染症を何とか抑え込むために御協力をお願いをいたしたいというふうに思います。
 今御質問ありました、新型インフルエンザ等感染症という中に新型コロナウイルス、これを含めた、これ自体どうなのだという意見と同時に、これからワクチン等々が開発され、いよいよ今承認に向かって審査しておりますけれども、これを多くの方々に打っていただいて、結果、ワクチンの効果というものが現れてきた場合に、当然のごとく新型インフルエンザ等からこれは抜けるということは当然あるわけでありまして、これは大臣が公表をすれば法の適用外となりますので、そのようなことが起こればそのような対応ということも十分に考えておる次第であります。
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羽生田俊#4
○羽生田俊君 ありがとうございます。
 一日も早く抜けるように改善されることを望んでいるところでございます。
 この特別措置法におきまして、受入れを拒否した医療機関名を公表するというふうにありますけれども、これは一般の方でもいろいろな罰則的な規定が入っているわけでございますけれども、まだ施行前ではありますけれども、この罰則というものが報道等でいろいろもう既に出ているものですから、医療機関の中で、どういうものなのかというものがよく分からずに非常に不安視する声が多々私のところにも届いているところでございます。
 民間病院というのは、病院の規模あるいは地域性、役割、専門的人材あるいは金銭的な問題等々ありまして、地域でのコロナ対策への協力要請に対して対応できないという医療機関も多々あるということがあるわけでございます。やはり、罰則というものが、そこに至るにはある程度悪質であるということが判断されるということになると思うんですけれども、それまでには十分な意思疎通、あるいはその医療機関の状況というものをしっかりと確認することが重要で、まずそれに対しての協議あるいは検討というものが十分なされるべきであるというふうに考えております。公的病院とは違いまして、財政的に基盤の弱い民間病院、ここにおきます罰則についてはできる限り謙抑的であるということが必要であるというふうに考えているところでございます。
 一方、何の理由もなく単純に拒否をするという医療機関、これはまずないであろうというふうに思うところでございますけれども、このコロナ禍におきましては、国民全体が一致団結して、皆が協力して乗り越えていくということが望ましく、民間病院もそれぞれの状態を把握して、可能な限り要請に応えていく努力ということが期待をしているところでございます。
 この罰則というものにつきまして、やはり心配の声がありますものですから、これが適用されるまでのその運用につきまして、御見解をお願いしたいと思います。
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田村憲久#5
○国務大臣(田村憲久君) 基本的には、もう御協力というのが前提であります。ですから、協力要請、これを残しているわけであります。
 感染が広がっている中において、患者を受け入れていただかなければ患者の方々の健康、生命、そういうところに影響が起こるというような状況の下で、それぞれの事情があると思います。もちろん、元々は協力要請の前に、ふだんから協力体制ができておりますので、十六条の二にあります協力要請すらふだんはしないわけでございまして、本当に信頼関係の下に当然のごとく医療を提供いただいておると。しかしながら、例えば、医療人材はちゃんと確保できている、それから受入れ体制も取れているはずであるというような下で、いろんな事情がありますでしょうから、そんな下に協力いただけないという場合には、協力要請をまず掛けるという手はずになると思います。
 その中において、協力要請、本来は受け入れていただける状況にもかかわらず、それを受け入れられないという形になれば、これはなぜなんだということで、場合によっては勧告という形になるわけでありますけれども、その場合でも、これは正当な理由があれば当然のごとく公表まで行かないわけでございまして、そのときに、例えば、地域医療を守らなきゃいけないと、その場合には、コロナだけじゃなくて、例えば高度な専門医療、そこしかできないという話になれば、多分それはもう勧告行く前に、それはその能力は維持していただかなきゃいけませんねという話になりますし、場合によっては、今おられる患者の方々をどこかに転院させなきゃいけない。その場合に、その受入れ機関がなければ今入っておられる患者の方々がどうしようもないわけでありまして、そういうことも正当な理由にもなってまいるわけであります。
 いずれにいたしましても、これ、ちゃんとコロナ病床を確保できなければ公表したって何の意味もないわけでありまして、そういうことを前提に、公表というのはよほど、まあよほどのことがないとそういうことには至らないということでありまして、あくまでも協力を中心に、これからもコロナの病床確保のために、我々としてはこの十六条というものを運用してまいりたいというふうに考えております。
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羽生田俊#6
○羽生田俊君 ありがとうございます。
 できるだけ謙抑的に、やはり協議というものを中心に要請をしていっていただきたいというふうに思っております。
 今、コロナ対策に対応している病院が割合として出ておりまして、公的病院が七、八割受けていると。民間病院は二割しか受けていないじゃないかという意見がありますけれども、これ、ベッド数で考えると余り差がないと。民間病院は数が多いものですから、受けている病院というか、病院の数としては割合低くなりますけれども、ベッド数は公的病院と全国的に余り変わりがないということは皆さんに御承知おきいただきたいというふうに思っているところでございます。
 続きまして、この緊急事態宣言の発出前でも、特措法二十四条によりまして都道府県知事は種々の要請ができるとされておるところでございますけれども、実際にはその機能を発揮するのは大変難しかったと感じておるところでございます。今回、まん延防止等重点措置を設けた点は大変評価に値するものと感じておるところでございますけれども、また、国と都道府県知事とのすり合わせがうまくいかず、都道府県の見解並びに対処方法が国の方向性と合致しない場合があります。こういった対策の遅れや現場への周知の混乱が生じていると感じるところがございます。
 今回、特措法三十一条の五におきまして国と地方自治体の関係が、実際の運用で政府対策本部長の指示が徹底できるのか非常に注視をするところでございますけれども、それについて西村大臣のお考えをお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。
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西
西村康稔#7
○国務大臣(西村康稔君) お答え申し上げます。
 まさに国と都道府県が連携をしてこの感染抑止、感染拡大の抑止、そして病床の確保、取り組んでいかなきゃいけないわけでありまして、この間、私も連日のようにそれぞれの感染拡大している知事と連絡を取り合いながら対応してまいりました。
 現行の特措法におきましても、第二十条一項で政府と都道府県、総合調整を行うと、政府にはそういう権限もございます。緊密に連携取る中で対応してきたところでございます。
 そして、緊急事態宣言の下で、政府対策本部長である総理から都道府県知事に対して指示ができることになっておりますけれども、そして今回、改正法におきましては、緊急事態宣言の前であってもそうした指示ができることに改正案を出させていただいております。
 しかしながら、この指示を出すというのは、もう最後の最後の、考え方に相当差があって、どうしても国としてこれはやってもらわなきゃ困るというときに出すものでありますので、通常は知事との間で十分な意見調整をやりながら、当然、知事の考えがあると思いますし、最終的な措置は知事の権限でありますので、そういったことも頭に置いて調整をしてきておりますけれども、いずれにしましても、今後も国と自治体が一体となって対策を取ることが、国民の皆様にもこれは分かりやすい情報として、メッセージとして伝わっていくと思いますので、引き続き緊密に連絡を取りながら、連携して対応していきたいというふうに考えているところであります。
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羽生田俊#8
○羽生田俊君 ありがとうございます。
 是非、地方自治体との連携というものは非常に大切でございますので、その点どうぞよろしくお願いをいたします。
 この感染症法の改正によりまして、保健所設置市の感染情報を国へ直接報告するとともに、都道府県と情報共有するということが盛り込まれたわけでございますけれども、個人情報保護法に対する自治体ごとの扱いに非常に差があるということが一つ問題となるわけでございますが、この都道府県と政令指定都市との連携、あるいは近隣自治体との迅速な情報共有など、感染防止に資する情報の共有に不安が残っているというように感じているところでございます。
 現状把握や疫学的情報など、国が提示をし、情報共有していく仕組みの改善が必要と考えますけれども、その点、田村大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
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田村憲久#9
○国務大臣(田村憲久君) 現状は、医師の届出がそのまま保健所から国に上がってくるわけでありまして、保健所設置市、政令市等々がある場合に都道府県に連絡が来ない、今運用でいろんなことをやっておりますけれども、制度上はそういう形になっておりました。
 でありますから、これ、都道府県にもしっかりと情報を共有していただくという意味で、これ、HER―SYSのような電磁的な記録、こういうものも使いながら、こういうふうに都道府県にもしっかり情報共有をいただくというようなこと。それからもう一つは、今現状、感染者に関しては都道府県を越えての、これは情報共有というのはなされております。ただ、積極的疫学調査に関しては、これはそういうものがなされていない、制度上担保されていないということがございますので、これに関しても法令上の仕組み、これを組み入れたわけであります。
 いずれにいたしましても、具体的なものは省令や通知でこれからしっかりとお示しをさせていただいて、情報共有ができるように取り組んでまいりたいと考えております。
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羽生田俊#10
○羽生田俊君 ありがとうございました。
 以上で終わらせていただきます。
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福島みずほ#11
○福島みずほ君 立憲・社民共同会派、社民党の福島みずほです。
 政府が十分な医療の提供ができていないことの責任逃れとして罰則の規定を置くのではないか、患者さんにとって必要なのは治療である、国民にとって必要なのは支援であると考えています。罰則の新設に対して、日本医学会連合、日弁連、ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国弁護団連絡会等を始め多くのところから意見書が出ております。これほど多くの団体からの反対意見が出ていることに対して、大臣はどう受け止めているでしょうか。
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田村憲久#12
○国務大臣(田村憲久君) 様々なお声があることは私も存じ上げております。
 この法律自体、早く出せと言われる方もおられました。しかし、一方で、国民の中では、例えば感染症に関して世論調査、いろんな新聞やテレビ局でやっておりますけれども、罰則必要であるという意見の方が必要じゃないという意見よりも多いというような結果も出てきておって、国民のそういう御意見もあります。一方で、今言われたように、いろんな関係者、団体が、それに対して抑制的であるべきだ、こういうような御意見もある、そういう御意見も含めて議論をしていくためには様々な方々の御意見をお伺いしなきゃいけない。
 そういう意味で、これ若干時間掛かったというのは事実でありますし、あわせて、今回、多分、政府提出法案ですけれども、異例の対応でございます。これはなぜかというと、政府・与野党協議会に初めから考え方をお示しをさせていただいた上で、そして提出をさせていただいて、もちろんそれの中身に関しては納得いただけないというような部分はあったと思いますが、その後、衆議院の方で修正協議をしていただいた上で刑事罰から過料という形に変えていただいたわけでありまして、要は何を言いたいかというと、本来は多分かなり時間掛けて、こういうような私権を制限する法律というものは時間を掛けた上で議論をしなきゃいけないものだと私も思っております。ただ、それを、一方で早くやらなければならないという制約の中で、より多くの方々に、そして国会の中でなるべく多く、野党も含めて多くの方々に御賛同をいただけるような形にしてまいりたいという思いがある中で今般のような対応になってきておるということであります。
 いずれにいたしましても、国民の中、それからいろんな有識者の中には様々な御議論、これに対して罰則は反対だという意見もあれば、一定の効果を持つために罰則が必要だという幅広い御意見がある中において、国会で今回このような形で御審議をいただいて、最終的には国会での御判断、なるべく多くの与野党を含めた御判断に従わさせていただきたいというふうに考えております。
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福島みずほ#13
○福島みずほ君 国民の中に罰則を求める声もあるようですが、未知の感染症拡大に不安を感じているからであって、政府はその不安を払拭するだけの取組が求められております。罰則で乗り切ろうとするのは安易な発想だと思います。
 感染症法は、らい予防法がハンセン病患者への差別、偏見を生んだ反省から、患者の人権を尊重し、良質かつ適切な医療の提供を確保することを規定をしております。罰則導入はこの立法趣旨に反するものではないか。強制入院は強制隔離というハンセン病の患者さんの声を聞くべきではないかと思います。
 刑事罰の規定が削除された、これは本当に一歩前進だと思いますが、まさに安易な、こういう立法をまず提起したことを問題視したいというふうに思っております。
 お手元に資料をお配りしております。これは一月十五日の第五十一回厚生科学審議会感染症部会で、シナリオとあります。これはまさに脇田座長のシナリオなんですね。これ、ひどいんじゃないですか。
 つまり、これ衆議院で後藤祐一議員が質問しております。これは罰則の規定を設けることに慎重な意見が圧倒的に多いと。なぜ罰則付きの提案をしたのか、一体これやったの誰なんですかということなんですね。初めからシナリオがあった、演劇のように。これは厚生労働省からいただきましたが、これラインマーカーが引いてあってちょっと見にくいんですが、賛成意見が多い場合、反対意見、修正意見が多い場合で。でも、いずれも脇田座長の発言、早期の常会提出を目指していただきとなっておりまして、シナリオがあるんですよ。
 こんなの茶番じゃないですか、出来レースじゃないですか。審議会でどんなに専門家が意見を言おうが、これ通しちゃう、国会に上程するぞって、まさに茶番じゃないですか。
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田村憲久#14
○国務大臣(田村憲久君) この審議会、何かを諮問、答申する審議会ではございません。その上で、要するに、ここで賛否を問うというよりかは、それぞれの懸念点やいろんなものの御議論をいただくというのがこの審議会の役割でございます。
 なお、反対意見が多かったというのは、それはちょっと、それぞれの方々の元々主観でいろんな判断あると思いますが、私自身は、もうほぼ拮抗していた。若干、提出は容認する、中にはこういう方おられました。実効性に関してはこれ疑義があるけれども、しかし、いろんな国民の中で意見があるのも事実で、これは国会に委ねざるを得ないと、こういうような御意見の方もおられました。中身よく読むと、様々な方々が本当に、この感染を止めるのと、それから私権を制限すること、さらにはその実効性、それに悩んでおられるというのはこれを読むとよく分かります。
 しかし、何らかの対応で感染症を止めていかなきゃならないという思いは一緒でありまして、その中で様々な留意点、運用の方をある程度抑制的にすべきであるとか、いろんな御意見がある中での御判断だという、御判断といいますか御意見だったというふうに思っておりますので、決して、例えば読売新聞は、賛成の方が多かったというような記事も出ております。それぞれの方々がそれぞれの主観で見られますので、なかなか難しいところあると思いますが、私は拮抗していたのではないのかな。その中において、いただいた意見というものは重要な意見ということで我々参考にさせていただいているということであります。
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福島みずほ#15
○福島みずほ君 専門家から疑義が出ているんですよ。懸念が出ているんですよ。反対意見多いですよ。懸念が多いですよ。で、シナリオって書いてあるんですよ。賛成が多くても、反対意見、修正意見が多くても、いずれ国会に出すとなっているんですよ。こんなばかな話ないですよ。こんなシナリオがあるんですよ。おかしいじゃないですか。専門家の意見って何なんですか。どっちが多くても少なくても国会に出すということで、十五日以降、部会は開かれておりません。
 では、お聞きをいたします。刑罰の実効性について、客観的データを取らずに議論していたんじゃないですか。
 資料をお配りしておりますが、私もいただきましたが、十五日に配られた入院中に起きた主な事例。一件だけですよ、入院の場所から逃げた。立法事実はあるんでしょうか。このデータはどうしているんでしょうか。
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田村憲久#16
○国務大臣(田村憲久君) そもそも強く御要望をいただいたのは、現場で本当に指揮を執っていただいているという都道府県知事会の皆様方の緊急提言でありました。
 データという意味からいたしますと、これ、百三十七自治体から回答をいただいたこれ質問調査をやっているんですが、入院勧告に直ちに従わなかった事例、説得により入院に応じた事例も含むでありますけれども、そういう自治体が七十七、入院期間中に逃げ出した事例がある自治体が十六、積極的疫学調査に協力いただけない事例がある自治体百七、そのうち患者の発見や医療提供の遅れなどの支障が生じた自治体五十八、このような結果が出てきております。
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福島みずほ#17
○福島みずほ君 これですね、入院を拒否した人はどれだけいるかについて、客観的データを集めたのはいつですか。依頼をしたのはいつですか。
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田村憲久#18
○国務大臣(田村憲久君) 今のこの調査ですが、先々週ということであります。
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福島みずほ#19
○福島みずほ君 これ、一月二十五日に自治体に依頼しているんですよね。一月二十五ですよ。一月二十五ですよ。国会にこれ上程したのは一月二十二日です、閣議決定したのは。一月十五日に専門部会ですよ。そこにはこのお配りしているこの一枚の、一件だけのしか出していない。二十五日はまさに衆議院の予算委員会があって、立法事実があるのかとさんざん責められる。だから、一月二十五日に初めて厚生労働省は実態調査したんですよ。おかしくないですか。立法事実を調べて、こういう事実がある、だからこういうことをやって上程するならまだ分かります。でも、国会に上程した後、国会で責められて、それから実態調査ですよ。
 今自治体からの回答おっしゃいましたけれども、無理やり答えさせているのか、つじつま合わせじゃないですか。順番としておかしいと思いますが、いかがですか。
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田村憲久#20
○国務大臣(田村憲久君) そもそも緊急提言出る前から、知事会からはこのようなことを、昨年からですけれども、要望をいただいておりました。
 知事さんというのは、我々国会議員も国民から選ばれておりますけれども、知事さんもそれぞれの都道府県民から選ばれておられ、それなりにしっかりとした認識を持った、それなりって怒られちゃいますね、ちゃんとした認識をお持ちの中で、そういうようないろんな困った案件をそれぞれがお聞きになっているからこそ、そのような要望、提言というものをお出しになってきておるわけでありまして、その中において我々は、他の方の意見もありますけれども、今回このような形で入れさせていただいておるということでございますので、これも立法事実の一つであるというふうに考えております。
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福島みずほ#21
○福島みずほ君 どこの世界に国会に法案提出した後、立法事実を調査するところがあるんですか。おかしいじゃないですか。
 事前に私がいただいたのも、十五日に、一月十五日に専門家の部会に提出されたのもこの一枚紙だけですよ。まずいっていうんで、立法事実を把握していないというのが衆議院の予算委員会の答弁じゃないですか。だから、一月二十五日に自治体に問合せをしたと、アンケートを出したと。これおかしいですよ、順番が。これ立法事実が本当にあるのか、それが問われます。
 次に、感染症法の解釈としてコンメンタールを置いております。これは感染症法のコンメンタールで、配付資料なんですが、これは入院に係るもの罰則なしなんですよ。
 厚労省は、入院に係るものについては罰則要らないってやっているんですね。それは何かというと、感染症患者の入院についてはまず入院勧告を行い、勧告に従わない場合は強制力を行使して入院をさせると。ですから、このため、入院については義務違反が想定できず、また、その実効も措置で担保されているので罰則を科さないってなるんですよ。厚生労働省が書いている感染症法のコンメンタールは罰則要らないというふうになっているわけですね。ところが、今回罰則を入れた。この整合性はどうなんでしょうか。そして、感染症法の解釈として、感染症患者の入院については入院勧告を行い、従わない場合は入院させる入院措置があります。この措置ができるにもかかわらず、なぜ今回罰則なんですか。
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田村憲久#22
○国務大臣(田村憲久君) 入院措置という、まあ言うなれば即時強制なわけでありますが、当然入院していただけない方おられます。それから、入院した後も逃げ出すという事例もあります。そういう事例をやはり都道府県知事さんからいろんな御意見いただく中で、やはり何らかの罰則を、実効性を保つために……ヤジ何でですか。そのために、ために今回盛り込まさせていただいたということでありまして、実態は、確かに即時強制で入院をさせられればいいですけれども、実態としてできない、しない、されない、そういう場合がある場合にどうやって実効性を保つかという中において今回このような罰則を盛り込んだということであります。
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福島みずほ#23
○福島みずほ君 だって、今まで罰則なしって言って、これの強制措置、入院措置でやるんだってやってきたわけじゃないですか。
 じゃ、お聞きします。入院拒否に対する罰則について行政処分を前置しなくていいんですか。前置するんですか。
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田村憲久#24
○国務大臣(田村憲久君) これは、要するに即時強制というものはある意味、まあ言うなれば、そういう行政的な何らかの対応というものに対して違反したというのと同じような効果があると。つまり、義務として本来は受忍していただかなければならないと、即時強制でありますから。それを受忍しないということでありますので、そういう場合に対して罰則が掛かるということであります。
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福島みずほ#25
○福島みずほ君 ということは、突然過料ではなくて、この手続を踏むということなんですね。義務違反はないというふうに今までコンメンタール、義務違反ではないけれど、それに従わなくて入院拒否だったら行政罰という、前置するということでよろしいですね。
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田村憲久#26
○国務大臣(田村憲久君) それは入管法、入管法じゃなくて検疫法においても同じような対応になっております。
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福島みずほ#27
○福島みずほ君 でも、今までこれでやるんだと言っていて、なぜ罰則なんでしょうか。それは本当に理解ができません。
 でも、今、前置ということだったので、突然過料とはならないと。でも、義務が掛からないにもかかわらず過料の制裁があると。過料を払って、そして、じゃ入院しないということもあり得るのかという論点にもなりますよね。お願いするのかもしれませんが、そういう問題もあります。
 それで、入院拒否についてなんですが、受入先、今、日本で問題なのは、入院先が見付からない、入院できない、ちゃんと治療が受けられない、これが問題です。入院拒否して、これが問題というのではなくて、政府ずれていると思いますよ。
 そして、この正当な理由とは何か。仕事、育児、介護などは理由になるのか。判断権者は誰なんですか。入院、この人は拒否だという判断権者は誰ですか。病院ですか、公務員ですか、誰ですか。県の職員ですか。
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田村憲久#28
○国務大臣(田村憲久君) 基本は都道府県ということであります。都道府県ということであります。
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福島みずほ#29
○福島みずほ君 都道府県の誰ですか。
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