福島みずほの発言 (内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会)
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○福島みずほ君 どこの世界に国会に法案提出した後、立法事実を調査するところがあるんですか。おかしいじゃないですか。
事前に私がいただいたのも、十五日に、一月十五日に専門家の部会に提出されたのもこの一枚紙だけですよ。まずいっていうんで、立法事実を把握していないというのが衆議院の予算委員会の答弁じゃないですか。だから、一月二十五日に自治体に問合せをしたと、アンケートを出したと。これおかしいですよ、順番が。これ立法事実が本当にあるのか、それが問われます。
次に、感染症法の解釈としてコンメンタールを置いております。これは感染症法のコンメンタールで、配付資料なんですが、これは入院に係るもの罰則なしなんですよ。
厚労省は、入院に係るものについては罰則要らないってやっているんですね。それは何かというと、感染症患者の入院についてはまず入院勧告を行い、勧告に従わない場合は強制力を行使して入院をさせると。ですから、このため、入院については義務違反が想定できず、また、その実効も措置で担保されているので罰則を科さないってなるんですよ。厚生労働省が書いている感染症法のコンメンタールは罰則要らないというふうになっているわけですね。ところが、今回罰則を入れた。この整合性はどうなんでしょうか。そして、感染症法の解釈として、感染症患者の入院については入院勧告を行い、従わない場合は入院させる入院措置があります。この措置ができるにもかかわらず、なぜ今回罰則なんですか。