紙智子の発言 (農林水産委員会)
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○紙智子君 預金保険法と横並びでという話があるんですけれども、国際的な金融ルールというのは自力で再建するということになっていると思うんですね。
それで、公的資金の投入というのはモラルハザードを起こすということでの議論が一九九〇年代の金融ビッグバンの時代からずっとあったと思います。一九九八年の貯金法改正のときは財政・金融委員会で議論されていたようなんですけれども、この附帯決議を見ますと、そこには、安易に政府保証債務の履行が行われることがないようにとか、あるいは安易な救済措置につながらないようにという言葉があるように、かなりやっぱり慎重にこういう公的資金の投入の問題というのが議論されているというふうに思うんです。ところが、今回は、国際金融ルールがベイルインなのに、公的資金問題というのはスルーされているんじゃないかなというふうに思うんですね。
さて、百十条の十四についてもお聞きするんですけれども、機構は、特定認定に係る農林中金から農林中金の自己資本の充実のための優先出資を引受け等の申込みを受けた場合、主務大臣に対し、主務大臣は総理大臣だと思うんですけど、主務大臣に対し、当該引受け等を行うかどうかの決定を求め、主務大臣は、農林中金の経営の合理化のための方策、経営責任の明確化のための方策の実行が見込まれる場合に当該引受け等を行う旨の決定をするものとするというふうに書いてあります。この経営の合理化とありますけれども、これはどういう合理化を求めることになるんでしょうか。