高鳥修一の発言 (農林水産委員会)

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○衆議院議員(高鳥修一君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 本案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策の一層の推進を図ることを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、対象鳥獣の捕獲等の強化についてであります。市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難である場合に市町村長の要請を受けた都道府県知事が講ずる措置について、協議の場を設けること等により関係地方公共団体との連携を図りつつ講ずる旨を明記するとともに、被害の防止に関する個体数調整のための捕獲等を行うことができるようその範囲を拡大することとしております。その際、国は、市町村長の要請を受けた都道府県知事が行う調査及び措置に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとしております。また、市町村長は、鳥獣被害対策実施隊員の任命に当たっては、意欲及び能力を有する多様な人材の活用に配慮するものとしております。
 第二に、捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理及び有効利用のための措置の拡充についてであります。国及び地方公共団体が講ずる捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理を図るための措置として、効率的な処理方法に関する情報の収集及び提供を明記することとしております。また、捕獲等をした対象鳥獣の利用方法として、愛玩動物用飼料又は皮革としての利用を明記するとともに、国が連携の強化に必要な施策を講ずる関係者として、捕獲等をした対象鳥獣の食品、愛玩動物用飼料又は皮革等としての加工、流通又は販売を行う事業者を明記することとしております。
 第三に、国及び地方公共団体が育成を図る被害の防止に寄与する人材として、鳥獣の捕獲等について専門的な知識経験を有する者を明記するとともに、人材の育成のための措置として、関係機関及び関係団体と連携した体系的な研修の実施を例示することとしております。
 第四に、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の免除措置について、その期限を令和九年四月十五日まで延長することとしております。
 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとしております。
 以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 高鳥修一

speaker_id: 26144

日付: 2021-06-08

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会